▲厚生补导担当の副学长の职务を定める规程
平成10年4月9日
达示第19号制定
第1条 総长は、副学长のうち1名に、厚生补导担当を命ずるものとする。
第2条 厚生补导担当を命ぜられた副学长は、学生の厚生补导に関する事务を掌理し、当该事务に関し支援组织(国立大学法人京都大学の组织に関する规程(平成16年达示第1号)第47条の规定により定める组织(グローバル?エンゲージメント?オフィス及び情报环境机构を除く。)、第47条の2の规定により定める组织(プロボストオフィス及び学务部に限る。)及び第47条の3の规定により定める组织(成长戦略本部及び环境安全保健机构を除く。)をいう。)の职员を指挥监督するものとする。
(平16达116改)
(平17达76?平18达39?平23达38?令8达30?一部改正)
第3条 前条に定める职务を助けるため、副学长补佐若干名を置くことができる。
2 副学长补佐は、厚生补导担当の副学长が指名する。
3 副学长补佐の任期は、指名する厚生补导担当の副学长の任期の范囲内において、当该副学长が定める。
(平17达69?追加)
第4条 この规程に定めるもののほか、厚生补导担当の副学长の职务に関し必要な事项は、総长が定める。
(平17达69?旧第3条繰下)
附则
この规程は、平成10年4月9日から施行する。
附则(平成16年达示第116号)
この规程は、平成16年5月31日から施行し、平成16年4月1日から适用する。
〔中間の改正規程の附则は、省略した。〕
附则(平成17年达示第76号)
この规程は、平成17年11月29日から施行し、平成17年11月1日から适用する。
〔中間の改正規程の附则は、省略した。〕
附则(令和8年达示第30号)
この规程は、令和8年4月1日から施行する。