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▲厚生补导担当の副学长の职务を定める规程

平成10年4月9日

达示第19号制定

第1条 総长は、副学长のうち1名に、厚生补导担当を命ずるものとする。

第2条 厚生补导担当を命ぜられた副学长は、学生の厚生补导に関する事务を掌理し、当该事务に関し支援组织(国立大学法人京都大学の组织に関する规程(平成16年达示第1号)第47条の规定により定める组织(グローバル?エンゲージメント?オフィス及び情报环境机构を除く。)第47条の2の规定により定める组织(プロボストオフィス及び学务部に限る。)及び第47条の3の规定により定める组织(成长戦略本部及び环境安全保健机构を除く。)をいう。)の职员を指挥监督するものとする。

(平16达116改)

(平17达76?平18达39?平23达38?令8达30?一部改正)

第3条 前条に定める职务を助けるため、副学长补佐若干名を置くことができる。

2 副学长补佐は、厚生补导担当の副学长が指名する。

3 副学长补佐の任期は、指名する厚生补导担当の副学长の任期の范囲内において、当该副学长が定める。

(平17达69?追加)

第4条 この规程に定めるもののほか、厚生补导担当の副学长の职务に関し必要な事项は、総长が定める。

(平17达69?旧第3条繰下)

この规程は、平成10年4月9日から施行する。

(平成16年达示第116号)

この规程は、平成16年5月31日から施行し、平成16年4月1日から适用する。

〔中間の改正規程の附则は、省略した。〕

(平成17年达示第76号)

この规程は、平成17年11月29日から施行し、平成17年11月1日から适用する。

〔中間の改正規程の附则は、省略した。〕

(令和8年达示第30号)

この规程は、令和8年4月1日から施行する。

厚生补导担当の副学长の职务を定める规程

平成10年4月9日 达示第19号

(令和8年4月1日施行)

体系情报
第1編 組織及び運営/第3章 副学長等
沿革情报
平成10年4月9日 达示第19号
平成16年5月31日 达示第116号
平成17年10月24日 达示第69号
平成17年11月29日 达示第76号
平成18年3月29日 达示第39号
平成23年3月31日 达示第38号
令和8年3月24日 达示第30号