▲京都大学学内掲示等规程
昭和23年12月7日
告示第13号制定
第1条 学内周知を目的とする掲示、放送、配布用または撒布用の印刷物、伝単、流旗、プラカードおよび広告类の取扱いは、公用のものを除きこの规程による。
(平29达68?一部改正)
第2条 掲示は、京都大学学内団体规程により総长の承认した団体、本学职员、学生、生徒が行なうものに限る。
学外者による掲示については、本学が特に必要と认めた広告类に限り许可することがある。
第3条 掲示を行おうとするときは、支援组织(国立大学法人京都大学の组织に関する规程(平成16年达示第1号)第47条の规定により定める组织(グローバル?エンゲージメント?オフィス及び情报环境机构を除く。)、第47条の2の规定により定める组织(プロボストオフィス及び学务部に限る。)及び第47条の3の规定により定める组织(成长戦略本部及び环境安全保健机构を除く。)をいう。)に提出して许可をうけなければならない。许可は、印章を押捺することによつて行なう。
(平10达49改?平16达116改)
(平17达76?平18达39?平23达38?令8达30?一部改正)
第4条 掲示は、本学の定める一般掲示所以外の场所に行なつてはならない。
第5条 掲示の大きさは、おおむね日本产业规格叠4判以内とする。ただし、関係部局で特に必要と认め、かつ、掲示场所を指定するものに限り日本产业规格叠2判(新闻纸2页大)以内とすることができる。
(令元达44?一部改正)
第6条 学外者に告知することを目的とする集会の掲示の大きさおよび场所については、関係部局の指示に従わなければならない。
(平29达68?一部改正)
第7条 掲示期间の経过した掲示は、责任者において直ちに撤去しなければならない。
第8条 掲示以外の印刷物、伝単、流旗、プラカード、放送、および広告类については、掲示に準じて取り扱う。ただし、印刷物、伝単については、许可の日付、番号等をこれらに记入することにより许可の印章にかえることができる。
第9条 前各条に反するものは、撤去する。
第10条 部局所属の施设を使用する掲示等は、この规程により当该部局长が取り扱う。
附则
この规程は、昭和23年12月10日からこれを施行する。
〔中間の改正規程の附则は、省略した。〕
附则(平成16年达示第116号)
この规程は、平成16年5月31日から施行し、平成16年4月1日から适用する。
附则(平成17年达示第76号)
この规程は、平成17年11月29日から施行し、平成17年11月1日から适用する。
〔中間の改正規程の附则は、省略した。〕
附则(令和8年达示第30号)
この规程は、令和8年4月1日から施行する。