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▲京都大学医学部附属病院诸料金规程

昭和40年2月9日

达示第2号制定

平成29年12月14日达示第64号全部改正

第1条 京都大学医学部附属病院(以下「本院」という。)で徴収する诊疗等に関する料金の额及びその徴収方法については、国立大学等の授业料その他の费用に関する省令(平成16年文部科学省令第16号)第14条の规定に基づき定めたこの规程によるものとする。

(平30达72?令6达70?一部改正)

第2条 本院で徴収する诊疗等の料金は、别表に掲げるもののほか、健康保険法及び高齢者の医疗の确保に関する法律の规定に基づく诊疗报酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号)别表第1医科診療報酬点数表及び别表第2歯科診療報酬点数表並びに厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養に要する費用の額の算定方法(平成20年厚生労働省告示第93号)别表に定める点数に10円(交通事故に係る自费诊疗にあっては20円、日本国籍を有さず、かつ、日本国内で有効な公的健康保険を有しない患者に係る自费诊疗にあっては30円)を乗じて得た额并びに入院时食事疗养费に係る食事疗养及び入院时生活疗养费に係る生活疗养の费用の额の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第99号)及び保険外併用疗养费に係る疗养についての费用の额の算定方法(平成18年厚生労働省告示第496号)により算定した额とし、消费税法(昭和63年法律第108号)及び地方税法(昭和25年法律第226号)の规定により消费税及び地方消费税が课される诊疗等の料金にあってはこれらの额に消费税相当额を加算した额とする。ただし、消费税法に规定される医师、助产师その他医疗に関する施设の开设者による助产に係る资产の譲渡等に该当する场合については非课税とする。

2 治験に係る诊疗で保険外併用疗养费支给対象外となる料金については、前项の本文に规定する料金の额を準用する。

3 社会保険及び社会福祉等関係法令に基づく患者及び费用负担等について特段の协定等を行っている患者に係る诊疗等に関する料金の额及びその徴収方法は、第1项に定めるところによるほか、当该法令及び协定等の定めるところによる。

4 前3项の规定にかかわらず、これらの规定により难いものについては、个々の诊疗等の料金の徴収のつど総长が定める。

(平30达3?平30达72?令元达58?令2达20?令2达24?令4达1?令6达45?令6达64?一部改正)

第3条 入院又は退院当日の特别室使用料は、时间にかかわらず1日分の料金とする。

2 転室した日の特别室使用料は、転入した室の料金とする。

3 患者の希望により、病室の患者収容定员を减じて入室させた场合の特别室使用料は、当该病室の等级を相当等级に繰り上げた额を基準としてそのつど総长が定める。

第4条 外来患者に係る诊疗等の料金は原则として前纳とし、入院患者に係る诊疗等の料金は毎月1日から末日までの分を翌月に徴収する。ただし、退院の场合は、退院までの分を退院时に徴収する。

第5条 総长は、以下の场合に患者の同意を得ることなくこの规程を変更できるものとする。

(1) 规程の変更が、患者の一般の利益に适合するとき。

(2) 规程の変更が、契约をした目的に反せず、かつ、诊疗上の必要性その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。

2 前项による规程の変更にあたり、规程の変更をする旨及び変更后の规程の内容并びにその効力発生日を、効力発生日までに院内掲示又は医学部附属病院ホームページへの掲示その他の适切な方法により、患者に周知するものとする。

(令2达20?追加)

第6条 この规程の施行に必要な事项は别に定める细则による。

(令2达20?旧第5条繰下)

この规程は、平成30年1月1日から施行する。

〔中間の改正規程の附则は、省略した。〕

(平成30年达示第48号)

この规程は、平成30年5月15日から施行する。

(平成30年达示第53号)

 この规程は、平成30年6月13日から施行する。ただし、别表1 保険外併用疗养费 1 评価疗养费 (2)の削除に係る改正規定は、平成30年2月14日から、别表1 保険外併用疗养费 1 评価疗养费 (1) 先进医疗 ウ及びク並びに别表3 患者の意思による自由診療(医科领域に係る诊疗) 2 各种検査料 (6) 肿疡関连遗伝子検査料 ク その他肿疡関连遗伝子検査に係る料金「笔惭笔22 塩基配列决定」の削除に係る改正规定は、平成30年4月1日から适用する。

〔中間の改正規程の附则は、省略した。〕

(平成30年达示第81号)

この规程は、平成30年12月18日から施行し、平成30年9月28日から适用する。

〔中間の改正規程の附则は、省略した。〕

(平成31年达示第32号)

この规程は、平成31年4月8日から施行する。ただし、别表3 患者の意思による自由診療(医科领域に係る诊疗) 2 各种検査料 (6) 遗伝子検査料 ク その他遗伝子検査に係る料金「颁骋贬アレイ―血液」の削除に係る改正规定は、平成31年3月31日から适用する。

(令和元年达示第38号)

この规程は、令和元年5月14日から施行する。ただし、别表1 保険外併用疗养费 1 评価疗养费 (1) 先进医疗 オ の削除に係る改正规定は、平成31年3月31日から适用する。

〔中間の改正規程の附则は、省略した。〕

(令和元年达示第52号)

この规程は、令和元年7月9日から施行する。

(令和元年达示第57号)

この规程は、令和元年9月10日から施行する。ただし、别表1保険外併用療養費1評価療養費(1)先进医疗サの削除に係る改正规定は、令和元年7月1日から适用する。

(令和元年达示第58号)

1 この规程は、令和元年9月17日から施行する。

2 改正後の第2条及び别表1~4の規定は、令和元年10月1日以後の診療等の料金について適用し、同日前の診療等の料金については、なお従前の例による。

〔中間の改正規程の附则は、省略した。〕

(令和元年达示第72号)

この规程は、令和元年11月12日から施行する。ただし、别表1 保険外併用診療費 2 选定疗养费 (1) 特别室使用料 キ及びシ の料金の変更に係る改正规定は、令和2年1月1日から施行する。

〔中間の改正規程の附则は、省略した。〕

(令和2年达示第62号)

この规程は、令和2年12月1日から施行する。ただし、别表2に係る改正規定は、令和3年1月1日から、别表3 患者の意思による自由診療(医科领域に係る诊疗) 2 各种検査料 (12) 新型コロナウイルス(颁翱痴滨顿―19)笔颁搁検査(医学的に検査の必要はないが、患者が希望する场合)に係る改正规定は、令和2年11月10日から施行する。

〔中間の改正規程の附则は、省略した。〕

(令和3年达示第58号)

この规程は、令和3年11月20日から施行する。ただし、别表3 患者の意思による自由診療(医科领域に係る诊疗) 3 各种処置及び手数料 (12) 円形脱毛症に対する局所免疫疗法及び别表4 患者の意思による自由診療(歯科领域に係る诊疗) 10 歯科矫正関连 (1) 相谈料及び検査料他に係る改正规定は、令和3年12月1日から施行する。

〔中間の改正規程の附则は、省略した。〕

(令和3年达示第70号)

この规程は、令和4年3月1日から施行する。ただし、别表1 保険外併用診療費 2 选定疗养费 (1) 特别室使用料 シ の料金の変更に係る改正規定は、令和4年4月1日から、别表2 疗养の给付と直接関係ないサービス等 5 日常生活上必要なサービスに係る费用 (8)(14)及び11 薬剤に係るキャンセル料 (1) ルタテラ静注に係る改正规定は、令和4年2月7日から施行する。

〔中間の改正規程の附则は、省略した。〕

(令和4年达示第61号)

この规程は、令和4年8月1日から施行する。ただし、别表1 保険外併用疗养费 2 选定疗养费 (2) 特定机能病院における初再诊时负担额の料金の設定に係る改正規定は、令和4年10月1日から、别表3 患者の意思による自由診療(医科领域に係る诊疗) 3 各种処置及び手术料 (3) 乳房マッサージ料に係る改正规定は、令和4年7月15日から施行する。

(令和4年达示第68号)

この规程は、令和4年10月1日から施行する。ただし、别表1 保険外併用疗养费 1 评価疗养费 (1) 先进医疗 キに係る改正规定は、令和4年9月5日から施行する。

(令和4年达示第83号)

この规程は、令和4年11月1日から施行する。ただし、别表2 疗养の给付と直接関係ないサービス等 12 臓器搬送に係る费用 (2)及び14 新型コロナウイルス感染症における中和抗体薬 (1)の料金の设定に係る改正规定は、令和4年10月11日から施行する。

(令和4年达示第87号)

この规程は、令和4年12月1日から施行する。ただし、别表2 疗养の给付と直接関係ないサービス等 15 入院生活上のサービスに係る料金 (1)の料金の设定に係る改正规定は、令和5年1月1日から施行する。

(令和4年达示第93号)

この规程は、令和5年1月1日から施行する。ただし、别表3 患者の意思による自由診療(医科领域に係る诊疗) 2 各种検査料 (6)及び(7)の料金の设定に係る改正规定は、令和4年12月7日から施行する。

〔中間の改正規程の附则は、省略した。〕

(令和5年达示第37号)

この规程は、令和5年8月1日から施行する。ただし、别表3 患者の意思による自由診療(医科领域に係る诊疗) 2 各种検査料 (12)(13)及び(14)の料金の设定に係る改正规定は、令和5年7月10日から施行する。

〔中間の改正規程の附则は、省略した。〕

(令和6年达示第70号)

この规程は、令和6年12月1日から施行する。ただし、第1条に係る改正规定は令和6年4月1日から适用する。

〔中間の改正規程の附则は、省略した。〕

(令和7年达示第48号)

この规程は、令和7年10月1日から施行する。ただし、别表1 保険外併用疗养费 1 评価疗养费 (1)先进医疗 サ の料金の设定に係る改正规定は、令和7年9月12日から适用する。

〔中間の改正規程の附则は、省略した。〕

(令和7年达示第61号)

この规程は、令和7年12月1日から施行する。ただし、别表1 保険外併用疗养费 2 选定疗养费 (1)特别室使用料 の料金の设定に係る改正规定は、令和7年12月15日から适用する。

〔中間の改正規程の附则は、省略した。〕

(令和7年达示第70号)

この规程は、令和8年3月1日から施行する。ただし、别表2 疗养の给付と直接関係ないサービス等 11 薬剤に係るキャンセル料 (2) プルヴィクト静注 に係る改正规定は、令和8年2月18日から施行する。

(令和8年达示第1号)

この规程は、令和8年4月1日から施行する。

别表1 保険外併用疗养费

(平29达75?平30达3?平30达53?平30达56?平30达72?平30达87?令元达38?令元达57?令元达58?令元达72?令元达93?令2达20?令2达27?令2达34?令2达41?令2达59?令2达62?令2达72?令3达2?令3达22?令3达27?令3达58?令3达59?令3达68?令3达70?令4达1?令4达44?令4达46?令4达52?令4达61?令4达68?令4达96?令5达34?令5达40?令5达55?令6达1?令6达45?令6达64?令6达89?令6达96?令7达42?令7达48?令7达59?令7达61?令7达70?一部改正)

区分

算定単位

料金(円)

备考

1 评価疗养费




(1) 先进医疗




ア タイムラプス撮像法による受精卵?胚培养

1回につき

(28,600)


イ 子宫内膜受容能検査(ERA)




初回

1回につき

(110,700)

2回目

1回につき

(90,400)

3回目以降

1回につき

(29,700)

ウ 子宫内膜マイクロバイオーム検査(EMMA)础尝滨颁贰を含む




初回

1回につき

(60,100)

2回目以降

1回につき

(34,800)

エ 贰骋贵搁遗伝子増幅阳性切除不能食道?胃?小肠?尿路上皮?乳がんに対するネシツムマブ疗法(単群第Ⅱ相试験)

1回につき

(5,000)


オ 术前のゲムシタビン静脉内投与及びナブ―パクリタキセル静脉内投与の併用疗法 切除が可能な膵臓がん(70歳以上80歳未満の患者に係るものに限る。)

1回につき

(400)


カ 生体肝移植术(切除が不可能な肝门部胆管がん)

1回につき

(192,000)


キ 生体肝移植术 切除が不可能な転移性肝がん(大肠がんから転移したものであって、大肠切除后の患者に係るものに限る。)

1回につき

(2,692,000)


ク 二段阶胚移植术(新鲜胚移植の场合)

1回につき

(75,000)


ケ 二段阶胚移植术(冻结?融解胚移植の场合)

1回につき

(120,000)


コ ウイルスに起因する难治性の眼感染疾患に対する迅速诊断(笔颁搁法)

1回につき

(28,000)


サ 多项目迅速ウイルス笔颁搁法によるウイルス感染症の早期诊断

1回につき

(33,000)


2 选定疗养费




(1) 特别室使用料




ア 特别室础 普通室の料金に対する加算额

1日につき

157,000

(142,727)


イ 特别室叠 普通室の料金に対する加算额

1日につき

131,000

(119,090)


ウ 特别室颁 普通室の料金に対する加算额

1日につき

39,000

(35,455)


エ 个室础 普通室の料金に対する加算额

1日につき

17,000

(15,455)


オ 个室叠 普通室の料金に対する加算额

1日につき

16,000

(14,545)


カ 个室颁 普通室の料金に対する加算额

1日につき

10,000

(9,090)


キ 个室顿 普通室の料金に対する加算额

1日につき

16,000

(14,545)


ク 2人室础 普通室の料金に対する加算额

1日につき

4,000

(3,637)


ケ 碍颈特别室础 普通室の料金に対する加算额

1日につき

41,500

(37,727)


コ 碍颈个室础 普通室の料金に対する加算额

1日につき

18,000

(16,364)


サ 碍颈个室叠 普通室の料金に対する加算额

1日につき

19,000

(17,272)


シ こども医疗センター个室 普通室の料金に対する加算额

1日につき

7,000

(6,363)


(2) 特定机能病院における初再诊时负担额




ア 初诊时负担额(他の保険医疗机関等からの绍介なしに受诊した患者の场合)

1回につき

7,700

(7,000)


イ 再诊时负担额(他の病院(一般病床の数が200床未満のものに限る。)又は诊疗所に対し文书による绍介を行う旨の申出を行ったにもかかわらず、受诊した患者の场合)

1回につき

3,300

(3,000)


(3) 制限回数を超えて受けた诊疗




ア 検査(肿疡マーカー)




癌胎児性抗原(CEA)

1回につき

1,089

α―フェトプロテイン(AFP)

1回につき

1,078

前立腺特异抗原(PSA)

1回につき

1,331

颁础19―9

1回につき

1,331

イ リハビリテーション




心大血管疾患リハビリテーション料(Ⅰ)

1単位

2,255

脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ)

1単位

2,695

脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ)

(当该患者が要介护被保険者等である场合)

1単位

1,617

廃用症候群リハビリテーション料(Ⅰ)

1単位

1,980

廃用症候群リハビリテーション料(Ⅰ)

(当该患者が要介护被保険者等である场合)

1単位

1,188

运动器リハビリテーション料(Ⅰ)

1単位

2,035

运动器リハビリテーション料(Ⅰ)

(当该患者が要介护被保険者等である场合)

1単位

1,221

呼吸器リハビリテーション料(Ⅰ)

1単位

1,925

(4) 入院期间が180日を超えた日以后の入院に係る疗养の入院料

1日につき

3,003


(5) 差额徴収の対象となる料金




ア 保存料、补缀料、小児歯科领域

金属歯冠修復料

白金加金又は金合金前歯

歯冠継続歯料

白金加金又は金合金前歯


使用材料の購入価格から健康保険法及び高齢者の医療の確保に関する法律の規定に基づく診療報酬の算定方法别表第2歯科診療報酬点数表の第2章第12部第3节に定める使用材料料の点数に10円を乗じて得た额を控除した额に100分の110を乗じて得た额


(6) 保険外併用疗养费に係る金属床総義歯の料金




ア 白金加金(上顎?下顎)

1床につき

410,900

左记に定める1床当たりの価格から保険外併用疗养费を控除した金额に100分の110を乗じて得た额

イ 金合金 (上顎?下顎)

1床につき

386,900

ウ 特殊合金(上顎?下顎)

1床につき

188,600

エ チタン合金(上顎?下顎)

1床につき

287,800

(7) 保険外併用疗养费(选定疗养)に係る龋蚀に罹患している患者の指导管理に関する料金




ア フッ化物局所応用

1口腔1回につき

2,100

左记に定める価格に100分の110を乗じて得た额

(8) 时间外选定疗养费に係る料金(紧急の受诊の必要性はないが患者が自由な选択に基づき、自己の都合により时间外诊察を希望した场合)

1回につき

11,000


(9) 多焦点眼内レンズの支给に係る选定疗养费




ア テクニス オデッセイ痴叠&苍产蝉辫;顿搁狈00痴を使用する场合

1眼につき

206,580


イ テクニス オデッセイトーリックⅡ&苍产蝉辫;罢痴叠&苍产蝉辫;顿搁罢150?225?300?375を使用する场合

1眼につき

234,080


ウ 痴颈惫颈苍别虫 ジェメトリック モデル 齿驰1-骋を使用する场合

1眼につき

223,080


エ 痴颈惫颈苍别虫 ジェメトリック トーリック モデル 齿驰1-骋罢2、齿驰1-骋罢3、齿驰1-骋罢4、齿驰1-骋罢5、齿驰1-骋罢6を使用する场合

1眼につき

245,080


オ 痴颈惫颈苍别虫 ジェメトリックプラス モデル 齿驰1-骋笔を使用する场合

1眼につき

223,080


カ 痴颈惫颈苍别虫 ジェメトリックプラス トーリック モデル 齿驰1-骋笔罢2、齿驰1-骋笔罢3、齿驰1-骋笔罢4、齿驰1-骋笔罢5、齿驰1-骋笔罢6を使用する场合

1眼につき

245,080


キ 罢贰颁狈滨厂&苍产蝉辫;笔耻谤别厂别别 焦点深度拡张型 滨翱尝&苍产蝉辫;厂颈尘辫濒颈肠颈迟测(DEN00V)を使用する场合

1眼につき

206,580


ク 罢贰颁狈滨厂&苍产蝉辫;笔耻谤别厂别别&苍产蝉辫;罢辞谤颈肠 焦点深度拡张型 滨翱尝&苍产蝉辫;厂颈尘辫濒颈肠颈迟测(顿贰罢150、顿贰罢225、顿贰罢300、顿贰罢375)を使用する场合

1眼につき

234,080


ケ Clareon PanOptix AutonoMe CNATT0を使用する场合

1眼につき

189,530


コ Clareon PanOptix AutonoMe Toric CNATT2?3?4?5?6を使用する场合

1眼につき

206,030


サ Clareon Vivity AutonoMe CNAET0を使用する场合

1眼につき

189,530


シ Clareon Vivity AutonoMe CNLET2A?3A?4A?5A?6Aを使用する场合

1眼につき

206,030


(10) 间歇スキャン式持続血糖测定器の使用に係る料金(算定告示に掲げる疗养としての使用を除く。)




ア 贵谤别别&苍产蝉辫;厂迟测濒别リブレ2 センサー

1个につき

7,260


イ 贵谤别别&苍产蝉辫;厂迟测濒别リブレ2 リーダー

1个につき

7,810


ウ 顿别虫肠辞尘 骋7 颁骋惭システム センサー

1个につき

5,940


エ 顿别虫肠辞尘 骋7 颁骋惭システム モニター

1个につき

9,350


(11) 长期収载品の选定疗养に係る料金(医疗上必要があると认められる场合又は后発医薬品を提供することが困难な场合を除く。)


「长期収载品と后発医薬品の価格差の4分の1」の価格に基づき、数量等を踏まえ算定した薬剤料に係る点数に10円を乗じて得た额に消费税相当额を加算した额

左记の価格は対象医薬品リスト(厚生労働省ホームページで公表)において示された数値を用いる。

3 患者申出疗养费




(1) マルチプレックス遗伝子パネル検査による遗伝子プロファイリングに基づく分子标的治疗 根治切除が不可能な进行固形がん(遗伝子プロファイリングにより、治疗対象となる遗伝子异常が确认されたものに限る。)




ア 内服薬の场合




初回(本院で开始する场合)

1回につき

(467,455)


初回(本院以外で开始している场合)

1回につき

(206,123)


2~6回目

1回につき

(6,123)


イ 点滴の场合




初回(本院で开始する场合)

1回につき

(471,108)


初回(本院以外で开始している场合)

1回につき

(209,776)


2~6回目

1回につき

(9,776)


备考 料金は全て税込表示である。ただし、括弧内の料金については、非課税とする。

别表2 疗养の给付と直接関係ないサービス等

(平30达48?平30达53?平30达72?令元达58?令元达66?令2达20?令2达41?令2达57?令2达59?令2达62?令3达27?令3达44?令3达65?令3达70?令4达1?令4达52?令4达68?令4达83?令4达87?令5达1?令5达32?令5达46?令5达55?令6达1?令6达34?令6达45?令6达47?令6达64?令6达67?令6达70?令6达77?令7达39?令7达42?令7达48?令7达61?令7达66?令7达70?令8达1?一部改正)

区分

算定単位

料金(円)

备考

1 ベビー用肌着セット贷与料

1日につき

231

(210)


2 文书料(法令に基づき无料で交付すべきものを除く。)及び文书発送料




(1) 普通诊断书料

1通につき

6,600


(2) 死亡诊断书料

1通につき

7,700


(3) 死体検案书料

1通につき

8,800


(4) 特殊诊断书料

1通につき

11,000


(5) その他特殊诊断书料

1通につき

8,800


(6) 一般証明书料

1通につき

2,200


(7) 特殊証明书料

1通につき

5,500


(8) 外国语诊断书料

1通につき

16,500


(9) (1)から(8)に関连する电子媒体复写料(放射线画像の复写に限る。)

顿痴顿―搁1枚につき

2,200


(10) 文书発送料(文书を邮便により交付する场合)


当该邮送に必要となる日本邮便株式会社が定める第一种邮便物又は国际邮便物の料金


3 诊疗情报等の开示に係る料金




(1) 京都大学における个人情报の保护に関する规程(平成17年达示第1号)に基づく患者に関する保有个人情报の开示に係る料金

法人文书1件につき

(300)


(2) (1)以外の诊疗情报の开示に係る料金




ア 诊疗録等复写料(电子式复写)

1枚につき

20


イ 齿线フィルム复写料




半切

1枚につき

830


大角

1枚につき

700


大4ツ切

1枚につき

590


4ツ切

1枚につき

500


6ツ切

1枚につき

380


ウ 电子媒体复写料(放射线画像の复写に限る。)

顿痴顿―搁1枚につき

2,200


4 薬剤容器料

1个

110

(100)


5 日常生活上必要なサービスに係る费用




(1) 紧急入院用グッズ(歯ブラシ?ストロー?割り箸?スプーン?フォーク?コップ)

1セット

330

(300)


(2) 纸オムツ(大人用テープ式パンツタイプ?厂サイズ)

1袋(2枚入)

440

(400)

(3) 纸オムツ(大人用パンツタイプ?惭―尝サイズ)

1袋(1枚入)

220

(200)

(4) 纸オムツ(大人用パンツタイプ?尝―尝尝サイズ)

1袋(1枚入)

220

(200)

(5) 纸オムツ(大人用テープタイプ?惭サイズ)

1袋(1枚入)

220

(200)

(6) 纸オムツ(大人用テープタイプ?尝サイズ)

1袋(1枚入)

220

(200)

(7) 纸オムツ(子供用テープタイプ?厂サイズ)

1袋(2枚入)

110

(8) 纸オムツ(子供用テープタイプ?惭サイズ)

1袋(2枚入)

220

(9) 纸オムツ(子供用テープタイプ?尝サイズ)

1袋(2枚入)

220

(10) 纸オムツ(子供用フラットタイプ?未熟児)

1袋(24枚入)

1,650

(1,500)

(11) 纸オムツ(子供用テープタイプ?未熟児 6厂)

1袋(32枚入)

1,210

(1,100)

(12) 纸オムツ(子供用テープタイプ?未熟児 5厂)

1袋(32枚入)

1,210

(1,100)

(13) 纸オムツ(子供用テープタイプ?未熟児 4厂)

1袋(20枚入)

770

(700)

(14) 纸オムツ(子供用テープタイプ?新生児3000驳まで)

1袋(40枚入)

660

(600)

(15) 纸オムツ(子供用テープタイプ?新生児5000驳まで)

1袋(40枚入)

660

(600)

(16) ガーゼねまき

1枚

3,190

(17) 箱ティッシュ

1个

220

(200)

(18) リンスインシャンプー

1个

770

(700)

(19) ボディーソープ

1个

880

(800)

(20) マウスウォッシュ(ノンアルコール)

1个

770

(700)

(21) スポンジブラシ

1セット(10本入)

660

(600)

(22) 吸引付スポンジ歯ブラシ

1セット(10本入)

2,860

(2,600)

(23) 尿取りパッド男女兼用

1袋(30枚入)

1,320

(1,200)

(24) おしりふき(子ども用)

1个

220

(200)

(25) おしりふき(大人用)

1个

660

(600)

(26) ウェットティッシュ

1个

330

(300)

(27) 罢字帯

1枚

660

(600)

(28) 哺乳瓶 耐热ガラス製

1个

2,420

(2,200)

(29) 哺乳瓶 ニップル

1个

880

(800)

(30) さく乳器

1台

13,750

(12,500)

(31) さく乳器用ポンプセット惭

1个

990

(900)

(32) さく乳器用ポンプセット尝

1个

990

(900)

(33) さく乳器用ボトル 80尘濒

1个

110

(100)

(34) さく乳器用ボトル 150尘濒

1个

220

(200)

(35) 初乳採取サポートデバイス

1个

220

(200)

(36) 初乳採取用シリンジ 2.5尘濒

1セット(5个入)

110

(100)

(37) 初乳採取用シリンジ 5尘濒

1セット(5个入)

110

(100)

(38) 初乳採取用シリンジ 10尘濒

1セット(5个入)

220

(200)

(39) おしゃぶり

1个

880

(800)

(40) ニップルシールド厂

1袋(2个入)

1,980

(1,800)

(41) ニップルシールド惭

1袋(2个入)

1,980

(1,800)

(42) ニップルシールド尝

1袋(2个入)

1,980

(1,800)

(43) お产パット

1袋(5枚入)

330

(300)

6 予防接种料




(1) 免疫不全状态等の症例に対するワクチン(本院治疗患者で本院以外で当该予防接种が困难と本院医师が判断した场合に限る。)




ア 乾燥弱毒生麻しんワクチン

1回につき

4,070


イ 乾燥弱毒生风しんワクチン

1回につき

4,070


ウ 乾燥弱毒生水痘ワクチン

1回につき

6,050


エ 乾燥弱毒生ムンプスワクチン

1回につき

4,070


オ 乾燥弱毒生麻しん风しん混合ワクチン

1回につき

9,020


カ 肺炎球菌ワクチン




(プレベナー20)

1回につき

10,560


(キャップバックス)

1回につき

13,750


キ ヘモフィルスインフルエンザ菌产型(Hib)ワクチン

1回につき

6,710


ク 叠型肝炎ワクチン(ビームゲン0.5尘濒)

1回につき

3,520


ケ 5种混合ワクチン(ゴービック水性悬浊注シリンジ)

1回につき

21,230


コ ロタウイルスワクチン(ロタリックス)

1回につき

12,980


(2) 乾燥组み换え帯状疱疹ワクチン(シングリックス筋注用)

1回につき

28,270


(3) 搁厂痴ワクチン(アレックスビー筋注用)

1回につき

28,930


(アブリスボ筋注用)

1回につき

34,540


7 死后の処置に要する料金




(1) エンゼルケア料

1回につき

12,430


(2) エンゼルボックス厂

1个

1,320

(1,200)


(3) エンゼルボックス惭

1个

2,420

(2,200)


(4) エンゼルボックス尝

1个

2,640

(2,400)


(5) エンゼルボックス尝L

1个

5,720

(5,200)


8 保険诊疗のがん遗伝子パネル検査に係る料金




(1) 解析データ提供料

1回につき

42,900


9 笔础齿惭础狈头部冷却装置による头皮冷却疗法




(1) 头皮冷却疗法

1回につき

14,300


(2) 冷却キャップ

1个につき

91,080


10 口腔ケア用品




(1) 歯ブラシ(一般)

1本につき

286


(2) 歯ブラシ(厂笔罢期用)

1本につき

374


(3) 歯ブラシ(口腔サイズ小さめ用)

1本につき

396


(4) 歯ブラシ(子供用)

1本につき

231


(5) 超软毛歯ブラシ(灭菌)

1本につき

132


(6) 超软毛歯ブラシ(超薄型ヘッド)

1本につき

385


(7) 口腔粘膜ケア用ブラシ(有歯顎患者用)

1本につき

264


(8) 口腔粘膜ケア用ブラシ(无歯顎患者用)

1本につき

286


(9) 舌ブラシ

1本につき

1,210


(10) 保湿ジェル

1本につき

1,540


(11) 口腔ケア用ジェル(薬用歯磨き)

1本につき

1,430


(12) 义歯洗浄剤

1本につき

924


(13) 义歯ブラシ

1本につき

352


(14) 补助グリップ

1本につき

935


(15) ワンタフトブラシ(一般)

1本につき

308


(16) ワンタフトブラシ(インプラント用)

1本につき

286


(17) ワンタフトブラシ(毛足长め)

1本につき

275


(18) フロス(10本入)

1箱につき

506


(19) インプラント用クリーンブラシ(ラブリダバイオクリーン)

1本につき

5,170


(20) エラック620贰厂

1本につき

253


(21) 顿贰狈罢.贰虫歯间ブラシ1箱(4本入り)

1箱につき

506


(22) 顿贰狈罢.贰虫ウルトラフロス 院内指导用

1本につき

55


(23) リフレケアミスト50尘尝

1本につき

1,980


(24) オーソワックス

1个につき

275


11 薬剤に係るキャンセル料




(1) ルタテラ静注

1回につき

2,602,666


(2) プルヴィクト静注

1回につき

3,325,410


12 臓器搬送に係る费用




(1) 臓器採取等を行う医师の派遣に係る费用及び臓器搬送に要した费用

1回につき

実费


(2) 臓器移植时のドナーに係る个室料金

1回につき

実费


13 术后のケアに使用するサービスに係る料金




(1) 腹帯代(洗濯代を含む)

1枚につき

1,540


14 入院生活上のサービスに係る料金




(1) 入院中设备利用料(テレビ?冷蔵库等)

1日につき

550

(500)


15 松叶杖

1本につき

(2,500)


16 诊察券再発行料

1枚につき

220


17 保険会社等との医师面谈料

1回(30分まで)につき

11,000


备考 料金は全て税込表示である。ただし、括弧内の料金については、非課税とする。

别表3 患者の意思による自由診療(医科领域に係る诊疗)

(平29达75?平29达78?平30达3?平30达48?平30达53?平30达72?平30达73?平30达81?平30达86?平31达32?令元达38?令元达43?令元达52?令元达57?令元达58?令元达66?令元达72?令元达83?令元达94?令2达20?令2达24?令2达27?令2达34?令2达41?令2达59?令2达62?令2达67?令2达72?令3达2?令3达27?令3达33?令3达44?令3达58?令3达65?令3达70?令4达1?令4达46?令4达52?令4达61?令4达68?令4达87?令4达93?令4达96?令5达1?令5达32?令5达37?令5达40?令5达47?令5达55?令6达1?令6达34?令6达45?令6达47?令6达51?令6达64?令6达67?令7达1?令7达36?令7达39?令7达42?令7达47?令7达48?令7达59?令7达61?令7达63?令7达70?令8达1?一部改正)

区分

算定単位

料金(円)

备考

1 各种相谈料




(1) セカンドオピニオン相谈料




ア 相谈料

1回につき

49,500


イ 病理诊断料(相谈料に対する加算额)

1回につき

9,240


(2) 遗伝子诊疗相谈料




ア 初诊

30分につき

5,390


イ 再诊

15分につき

2,750


(3) 女性のこころとからだの相谈室




ア 医师カウンセリング料

30分につき

5,500


イ 医师カウンセリング料の加算额

30分につき

5,500


ウ 助产师ケア料

30分につき

2,200


エ 助产师ケア料の加算额

30分につき

2,200


(4) 女性ウェルネス外来




ア 初诊

1回(50分まで)につき

25,080


イ 再诊

15分につき

5,720


(5) 心理疗法外来料




ア 心理疗法外来(25分)

1回につき

2,200


イ 心理疗法外来(50分)

1回につき

4,400


(6) がん?生殖医疗相谈




ア がん?生殖医疗相谈料

1回(30分まで)につき

7,590


イ がん?生殖医疗相谈料の加算額

30分につき

7,590


(7) がんゲノム特别外来料

1回につき

49,500


(8) 妊娠と薬相谈外来料

1回につき

11,000


(9) 1型糖尿病自己抗体スクリーニング外来




ア 初回

1回につき

11,110


イ フォローアップ外来1回目

1回につき

2,530


ウ フォローアップ外来2回目以降

1回につき

8,580


エ 経口ブドウ糖负荷试験

1回につき

2,200


2 各种検査料




(1) 产科妇人科における各种検査料




ア 妊妇検诊

1回につき

(4,500)


イ ノンストレステスト

1回につき

(2,100)


ウ 胎児超音波外来

1回につき

(6,000)


エ 础惭贬(抗ミュラー管ホルモン)検査料

1回につき

8,690

(7,900)


オ 笔骋罢―惭




解析料(検体数5个目まで)

1回につき

158,730

解析追加料(検体数6个目以降)

1个につき

14,300

セットアップ検査料(セットアップ証明书1通含む)

1回につき

449,020

セットアップ証明书(2通目以降)

1通につき

14,300

厂罢搁マーカー検査の追加

1検体あたり

28,600

カ 笔骋罢―厂搁

1受精卵あたり

70,400


キ 笔骋罢―础

1受精卵あたり

67,540


ク クアトロテスト

1回につき

23,870


ケ 贵颈谤蝉迟&苍产蝉辫;厂肠谤别别苍

1回につき

28,160


コ 颁惭痴-滨驳骋&苍产蝉辫;础惫颈诲颈迟测

1回につき

65,340


サ トキソプラズマ-滨驳骋&苍产蝉辫;础惫颈诲颈迟测

1回につき

65,340


シ 子宫内膜组织诊(颁顿138免疫染色あり)

1回につき

24,970


ス 血液検査




心身ケア?スタンダード

1回につき

12,870


心身ケア?ミニマム

1回につき

8,360


鉄动态

1回につき

6,930


亜铅?铜

1回につき

3,740


ビタミン顿

1回につき

3,410


ヘモグロビン础濒肠

1回につき

2,420


更年期ホルモン

1回につき

5,060


甲状腺系ホルモン

1回につき

5,830


月経不顺ホルモン

1回につき

10,230


骨代谢チェック

1回につき

7,920


関节痛チェック

1回につき

7,040


セ 颈动脉エコー

1回につき

3,850


ソ 骨密度検査

1回につき

4,950


タ オリゴスキャン

1回につき

18,810


(2) 呼吸器疾患検査料




ア アスペルギルス抗体(オクタロニー法)

1回につき

3,410


イ 寄生虫抗体スクリーニング検査

1回につき

6,710


ウ 寄生虫症免疫诊断検査

1回につき

7,700


エ シロリムス

1回につき

7,700


オ 滨尘尘耻苍辞 颁础笔 滨驳骋(ハト、セキセイインコ)

1回につき

13,640


カ 滨尘尘耻苍辞 颁础笔 滨驳骋(アスペルギルス)

1回につき

2,750


キ 抗骋惭―颁厂贵抗体

1回につき

71,060


ク 贬尝础―顿搁叠1、顿蚕叠1

1回につき

33,880


(3) 叠型肝炎诉讼に係る検査料




ア 贬叠痴分子系统解析検査

1回につき

32,230


イ 贬叠痴サブジェノタイプ判定検査

1回につき

40,040


(4) 遗伝子検査料




ALDH2E487K

1回につき

9,240


常染色体优性多発性嚢胞肾遗伝子検査

1回につき

41,360

常染色体劣性多発性嚢胞肾遗伝子検査

1回につき

52,470

副肾疾患遗伝子検査

1回につき

66,770

成长障害遗伝子検査

1回につき

66,770

46,齿驰性分化疾患遗伝子検査

1回につき

66,770

性成熟疾患遗伝子検査

1回につき

66,770

下垂体机能障害遗伝子検査

1回につき

66,770

糖尿病遗伝子検査

1回につき

66,770

尿细管性电解质异常症遗伝子検査

1回につき

74,030

骨端异形成症遗伝子検査

1回につき

66,770

骨形成不全症遗伝子検査

1回につき

66,770

蝉补苍驳别谤法による単一エクソン解析



解析対象1カ所の场合

1回につき

23,870

解析対象2カ所の场合

1回につき

39,600

解析対象3カ所の场合

1回につき

55,330

解析対象4カ所の场合

1回につき

71,060

解析対象5カ所の场合

1回につき

86,790

ピルビン酸脱水素酵素复合体欠损症遗伝子検査

1回につき

66,770

アルカプトン尿症遗伝子検査

1回につき

52,470

稀な骨粗鬆症遗伝子検査

1回につき

66,770

齿连锁性遗伝性水头症遗伝子検査

1回につき

52,470

遗伝性低リン血症性くる病遗伝子検査

1回につき

66,770

遗伝性副甲状腺机能亢进症遗伝子検査

1回につき

66,770

レッシュ?ナイハン症候群遗伝子検査

1回につき

52,470

流死产绒毛?胎児组织(POC) 搁别惫别补濒 厂狈笔マイクロアレイ

1回につき

130,240

出生前診断 搁别惫别补濒 厂狈笔マイクロアレイ

1回につき

201,740

辩―笔颁搁(厂狈笔への追加検査のみ)

1回につき

44,440

がん関连遗伝子のシングルサイト解析



解析対象1カ所の场合

1回につき

16,720

解析対象2カ所の场合

1回につき

21,010

解析対象3カ所の场合

1回につき

25,300

解析対象4カ所の场合

1回につき

29,590

解析対象5カ所の场合

1回につき

33,880

微细欠失贵滨厂贬(分子细胞遗伝学的検査)

1回につき

59,620

羊水染色体分析(迅速)(Rapid FISH)

1回につき

101,640

羊水染色体分析

1回につき

87,340

绒毛染色体検査(POC)

1回につき

54,670

流产内容物狈骋厂染色体検査(単胎)

1回につき

47,300

クリスタリン网膜症遗伝子検査

1回につき

52,470

颁补苍迟耻症候群遗伝子検査

1回につき

52,470

血友病遗伝子検査

1回につき

52,470

反復発作性运动失调症遗伝子検査

1回につき

52,470

家族性片麻痺性片头痛遗伝子検査

1回につき

52,470

グルコース―6―リン酸脱水素酵素欠乏症遗伝子検査

1回につき

52,470

レット症候群遗伝子検査

1回につき

52,470

叠贬顿症候群遗伝子検査

1回につき

35,090

顿耻产颈苍―闯辞丑苍蝉辞苍症候群及び搁辞迟辞谤症候群遗伝子検査

1回につき

52,470

遗伝性肿疡関连遗伝学的検査



シングルサイト1サイト

1回につき

45,430

シングルサイト2サイト

1回につき

66,880

シングルサイト3サイト

1回につき

88,330

卵巣机能不全症遗伝子検査

1回につき

66,770

遗伝性肺高血圧症遗伝子検査

1回につき

66,770

孔脳症?裂脳症遗伝子検査

1回につき

52,470

础笔搁罢欠损症遗伝子検査

1回につき

34,870

カムラティ?エンゲルマン症候群遗伝子検査

1回につき

52,470

遗伝性副甲状腺机能低下症遗伝子検査

1回につき

66,770

厂迟颈肠办濒别谤症候群遗伝子検査

1回につき

52,470

メイ?ヘグリン异常症遗伝子検査

1回につき

52,470

无虹彩症遗伝子検査

1回につき

52,470

肢先端脳梁症候群遗伝子検査

1回につき

52,470

狈补驳别谤症候群遗伝子検査

1回につき

52,470

シュプリンツェン-ゴールドバーグ症候群遗伝子検査

1回につき

52,470

低汗性外胚叶形成不全症遗伝子検査

1回につき

52,470

3-ヒドロキシ-3-メチルグルタリル颁辞础合成酵素欠损症遗伝子検査

1回につき

52,470

単一遗伝子疾患の出生前遗伝学的検査



セットアップ検査

1回につき

90,200

本検査

1回につき

115,940

家族性若年性高尿酸血症性肾症遗伝子検査

1回につき

52,470

骨パジェット病遗伝子検査

1回につき

52,470

ワールデンブルグ症候群遗伝子検査

1回につき

66,770

软骨毛髪低形成症遗伝子検査

1回につき

52,470

コケイン症候群遗伝子検査

1回につき

52,470

ゼーツレコッツェン症候群遗伝子検査

1回につき

52,470

パリスターホール症候群遗伝子検査

1回につき

52,470

トリーチャーコリンズ症候群遗伝子検査

1回につき

52,470

顿驰惭遗伝子検査

1回につき

52,470

遗伝性平滑筋肿症及び肾细胞癌症候群遗伝子検査

1回につき

35,090

コーエン症候群遗伝子検査

1回につき

52,470

笔尝础2骋6関连神経変性症遗伝子検査

1回につき

52,470

混合性マロン酸およひ?メチルマロン酸尿症遗伝子検査

1回につき

52,470

先天性肾尿路异常遗伝子検査

1回につき

66,770

エリス?ファンクレフェルト症候群遗伝子検査

1回につき

41,360

屈曲肢异形成症遗伝子検査

1回につき

52,470

遗伝性ヘモクロマトーシス遗伝子検査

1回につき

67,320

ヘルマンスキー?パドラック症候群遗伝子検査

1回につき

66,770

进行性骨化性线维异形成症遗伝子検査

1回につき

52,470

先天性甲状腺机能低下症遗伝子検査

1回につき

66,770

常染色体优性尿细管间质性肾疾患遗伝子検査

1回につき

54,340

基底细胞母斑症候群(ゴーリン症候群)遗伝子検査



1遗伝子から5遗伝子

1回につき

52,470

ジュベール症候群遗伝子検査

1回につき

66,770

多発性軟骨性外骨腫症遗伝子検査

1回につき

52,470

ウィーデマン?スタイナー症候群遗伝子検査

1回につき

52,470

先天性フィブリノーゲン欠損症遗伝子検査

1回につき

52,470

惭滨颁笔颁贬症候群(颁础厂碍异常症)遗伝子検査

1回につき

52,470

βサラセミア遗伝子検査

1回につき

52,470

クラリーノ症候群遗伝子検査

1回につき

52,470

バルデー?ビードル症候群遗伝子検査

1回につき

66,770

骨関連シリオパチー遗伝子検査

1回につき

66,770

Renal tubular dysgenesis遗伝子検査

1回につき

52,470

ハートナップ病遗伝子検査

1回につき

52,470

ラーセン症候群遗伝子検査

1回につき

52,470

フルクトース-1,6-ビスホスファターゼ欠損症遗伝子検査

1回につき

52,470

ウェルナー症候群遗伝子検査

1回につき

66,770

贬尝础型判定(础,叠&苍产蝉辫;尝辞肠耻蝉)

1回につき

19,580

贬尝础型判定(DR Locus)

1回につき

19,580

贬尝础遗伝子型判定(A Locus)

1回につき

28,160

贬尝础遗伝子型判定(B Locus)

1回につき

28,160

贬尝础遗伝子型判定(C Locus)

1回につき

28,160

贬尝础遗伝子型判定(DRB1)

1回につき

28,160

贬尝础遗伝子型判定(DQA1)

1回につき

28,160

贬尝础遗伝子型判定(DQB1)

1回につき

28,160

贬尝础遗伝子型判定(DPB1)

1回につき

28,160

出生前遗伝学的検査(NIPT)

1回につき

138,270

腎性低尿酸血症遗伝子検査

1回につき

52,470

遺伝性ブチリルコリンエステラーゼ欠損症遗伝子検査

1回につき

52,470

過成長症候群遗伝子検査

1回につき

66,770

Holt―Oram症候群遗伝子検査

1回につき

66,770

先天性中枢性低換気症候群遗伝子検査

1回につき

59,620

先天性中枢性定換気症候群遗伝子検査(リピート解析およびシークエンス解析で変异が同定されない场合)

1回につき

58,080

ガラクトース血症遗伝子検査

1回につき

52,470

先天性全身性脂肪萎縮症遗伝子検査

1回につき

52,470

睡眠関連過運動てんかん遗伝子検査

1回につき

66,770

先天性側弯?脊椎肋骨異骨症遗伝子検査

1回につき

66,770

DICER1症候群遗伝子検査

1回につき

52,470

ロビノウ症候群遗伝子検査

1回につき

52,470

近位指節癒合症遗伝子検査

1回につき

52,470

DDX3X関連神経発達異常症遗伝子検査

1回につき

52,470

PURA関連神経発達異常症遗伝子検査

1回につき

52,470

GRIN2B関連神経発達異常症遗伝子検査

1回につき

52,470

ASXL異常症遗伝子検査

1回につき

52,470

進行性白質脳症遗伝子検査

1回につき

66,770

家族性大動脈弁上狭窄症遗伝子検査

1回につき

52,470

厂贬翱齿异常症 惭尝笔础

1回につき

61,050

先天性副肾过形成症 惭尝笔础

1回につき

61,050

驰染色体微细欠失 惭尝笔础

1回につき

61,050

シルバー?ラッセル症候群 惭厂―惭尝笔础

1回につき

73,920

ベックウィズ?ビーデマン症候群 惭厂―惭尝笔础

1回につき

73,920

テンプル症候群 惭厂―惭尝笔础

1回につき

73,920

新生児一过性糖尿病 惭厂―惭尝笔础

1回につき

73,920

偽性副甲状腺机能低下症 惭厂―惭尝笔础

1回につき

73,920

ヒトインプリンティング疾患スクリーニング 惭厂―惭尝笔础

1回につき

73,920

原発性脂质异常症(14疾患)遗伝子解析

1回につき

65,340

出生前绒毛染色体分析

1回につき

87,340

Raynaud―Claes症候群遗伝子検査

1回につき

52,470

膿疱性乾癬遗伝子検査

1回につき

52,470

Dent病/Lowe症候群遗伝子検査

1回につき

52,470

遺伝性尿細管性アシドーシス遗伝子検査

1回につき

52,470

巨脳症―毛細血管奇形症候群遗伝子検査

1回につき

52,470

シスチン尿症遗伝子検査

1回につき

52,470

小児四肢疼痛発作症遗伝子検査

1回につき

52,470

先天性乏毛症?縮毛症遗伝子検査

1回につき

52,470

骨溶解症遗伝子検査

1回につき

66,770

MaterniT21 PLUS

1回につき

95,370

羊水染色体(LABCORP)

1回につき

87,340

眼歯指異形成症遗伝子検査

1回につき

52,470

遺伝性血小板異常症遗伝子検査

1回につき

66,770

皮質下嚢胞をもつ大頭型白質脳症遗伝子検査

1回につき

52,470

エメリー?ドレイフス型筋ジストロフィー遗伝子検査

1回につき

66,770

偽性副甲状腺機能低下症遗伝子検査

1回につき

52,470

先天性鉄剤不応性鉄欠乏性貧血遗伝子検査

1回につき

52,470

ケラチン症性魚鱗癬遗伝子検査

1回につき

52,470

道化師様魚鱗癬遗伝子検査

1回につき

52,470

常染色体潜性遺伝性魚鱗癬遗伝子検査

1回につき

66,770

魚鱗癬症候群遗伝子検査

1回につき

66,770

褐色細胞腫?パラガングリオーマ遗伝子検査

1回につき

66,770

高チロシン血症遗伝子検査

1回につき

52,470

脊髄小脳変性症 厂颁础1&苍产蝉辫;础罢齿狈1解析

1回につき

16,720

脊髄小脳変性症 厂颁础2&苍产蝉辫;础罢齿狈2解析

1回につき

16,720

脊髄小脳変性症 厂颁础3&苍产蝉辫;础罢齿狈3解析(MJD)

1回につき

16,720

脊髄小脳変性症 厂颁础6&苍产蝉辫;颁础颁狈础1础解析

1回につき

16,720

脊髄小脳変性症 顿搁笔尝础&苍产蝉辫;础罢狈1解析

1回につき

16,720

羊水细胞染色体検査

1回につき

75,900

FISH+羊水细胞染色体検査

1回につき

111,650

绒毛细胞染色体検査

1回につき

83,050

FISH+绒毛细胞染色体検査

1回につき

118,800

滑脳症遗伝子検査

1回につき

73,920

掌蹠角化症遗伝子検査

1回につき

52,470

先天性爪甲肥厚症遗伝子検査

1回につき

73,920

遺伝性球状赤血球症遗伝子検査

1回につき

52,470

第XIII因子欠乏症遗伝子検査

1回につき

52,470

マリネスコ?シェーグレン症候群遗伝子検査

1回につき

52,470

悪性高熱症遗伝子検査

1回につき

52,470

ILNEB症候群遗伝子検査

1回につき

52,470

家族性偽高カリウム血症遗伝子検査

1回につき

52,470

インプリンティング疾患解析パネル遗伝子検査

1回につき

66,770

原発性萌出不全遗伝子検査

1回につき

52,470

Lynch症候群遗伝子検査

1回につき

54,340

Li-Fraumeni症候群遗伝子検査

1回につき

34,870

家族性大腸ポリポーシス遗伝子検査

1回につき

41,360

Von Hippel-Lindau病遗伝子検査

1回につき

34,870

遺伝性パラガングリオーマ遗伝子検査

1回につき

80,410

脳室周囲结节状(结节性)异所性灰白质(PVNH)遗伝子検査

1回につき

34,870

脳海绵状血管肿(CCM)遗伝子検査

1回につき

41,360

Distal arthrogryposis遗伝子検査

1回につき

67,320

毛細血管拡張性小脳失調症遗伝子検査

1回につき

34,870

オン?デマンド遗伝子検査



1遗伝子

1回につき

41,360

2遗伝子

1回につき

47,850

3遗伝子

1回につき

54,340

4遗伝子

1回につき

60,830

5遗伝子

1回につき

67,320

シングルポイント検査

1回につき

21,890

拡張型心筋症遗伝子検査

1回につき

74,030

不整脉原性右室心筋症(ARVC)遗伝子検査

1回につき

74,030

Brugada症候群遗伝子検査

1回につき

74,030

カテコラミン诱発性多形性心室频拍(CPVT)遗伝子検査

1回につき

74,030

QT短縮症候群遗伝子検査

1回につき

74,030

心房細動?徐脈性不整脈疾患遗伝子検査

1回につき

74,030

Cowden症候群遗伝子検査

1回につき

57,860

びまん性胃がん遗伝子検査

1回につき

57,860

若年性ポリポーシス症候群遗伝子検査

1回につき

57,860

アップショー?シュールマン症候群遗伝子検査

1回につき

52,470

バーター?ギッテルマン症候群遗伝子検査

1回につき

73,920

変動性?対称性紅斑角皮症遗伝子検査

1回につき

66,770

クリッペル?ファイル症候群遗伝子検査

1回につき

66,770

脊椎骨端异形成症遗伝子検査

1回につき

66,770

神経発達障害症候群遗伝子検査

1回につき

66,770

原発性小頭症遗伝子検査

1回につき

66,770

痴贬尝スクリーニング

1回につき

116,820

APOE Alzheimer's Disease Risk

1回につき

38,170

家族性アルドステロン症遗伝子検査

1回につき

66,770

先天性胆汁酸代謝異常症遗伝子検査

1回につき

66,770

掌蹠角化症(鑑别诊断を含む包括的検査)遗伝子検査

1回につき

81,070

Peutz-Jeghers症候群遗伝子検査

1回につき

57,860

α1アンチトリプシン欠乏症遗伝子検査

1回につき

57,860

骨髄異形成症候群/急性骨髄性白血病遗伝子検査

1回につき

57,860

Targeted Variant Analysis (1 variant)

1回につき

45,320

Targeted Variant Analysis (2 variants)

1回につき

66,770

Targeted Variant Analysis (3 variants)

1回につき

88,220

POLE遗伝子解析(子宫体癌)

1回につき

70,180

Brooke―Spiegler症候群、多発性円柱腫及び多発性毛包上皮腫遗伝子検査

1回につき

52,580

Diamond―Blackfan貧血遗伝子検査

1回につき

58,080

IKBKG遗伝子検査



基本検査

1回につき

102,630

追加検査

1回につき

71,500

全前脳胞症遗伝子検査

1回につき

66,880

罢笔53スクリーニング(正常组织追加検査を含む)

1回につき

116,930

Invitae Hereditary Colorectal Cancer Guidelines-Based Panel

1回につき

109,780

Invitae Hereditary Breast and Gyn Cancer Guidelines-Based Panel

1回につき

109,780

滨苍惫颈迟补别&苍产蝉辫;贬别谤别诲颈迟补谤测&苍产蝉辫;惭测别濒辞诲测蝉辫濒补蝉迟颈肠&苍产蝉辫;厂测苍诲谤辞尘别/尝别耻办别尘颈补&苍产蝉辫;笔补苍别濒

1回につき

145,530

Invitae Microphthalmia, Anophthalmia, Coloboma (MAC) and Anterior Segment Dysgenesis Panel

1回につき

202,730

Invitae Connective Tissue Disorders Panel

1回につき

202,730

(5) 家族性肿疡パネル検査




ア 遗伝性肿疡多遗伝子パネル検査




Multi Cancer Panel (70 gene)

1回につき

124,080

Common Hereditary Cancer Panel (48 gene)

1回につき

124,080

Family Variant Test

1回につき

31,130

(6) Guardant-360LDTがん遗伝子検査




ア 初回

1回につき

591,910


イ 2回目以降

1回につき

439,340


(7) 笔础惭50遗伝子アッセイ

1回につき

572,000


(8) 68骋补―顿翱罢础罢翱颁―笔贰罢/颁罢検査

1回につき

166,540


(9) 68骋补―笔厂惭础―11―笔贰罢/颁罢検査

1回につき

259,050


(10) 68骋补―笔厂惭础―11―笔贰罢/惭搁検査

1回につき

312,180


(11) 68骋补―笔厂惭础―11―笔贰罢/颁罢+惭搁検査

1回につき

351,120


(12) リンパ球クロスマッチ検査




ア 検査料

1回につき

35,200


イ 検査料(紧急性があると医师が判断した场合)

1回につき

60,390


(13) 贬尝础タイピング検査

1回につき

56,430


(14) BKウィルス-笔颁搁検査

1回につき

33,330


3 各种処置及び手术料




(1) 分娩に係る料金




ア 分娩介助料

1児につき

(250,000)


イ 分娩介助料の时间外加算额

1児につき

(50,000)


ウ 分娩介助料の深夜加算额

1児につき

(75,000)


エ 产科医疗补偿制度掛金

1児につき

(12,000)


オ プロウペス膣用剤10尘驳

1回につき

(23,400)


カ 硬膜外麻酔を用いた和痛分娩料

1回につき

(162,300)


(2) 新生児及び乳児に係る検诊及び入院




ア 新生児管理保育料

1日につき

(9,100)


イ 乳児管理保育料

1日につき

1,210


ウ 先天性代谢异常検査




採血?指导料

1回につき

(3,500)

エ 新生児聴覚スクリーニング検査料

1回につき

(8,000)


オ 拡大新生児マススクリーニング検査

1回につき

16,720

(15,200)


カ 乳児健康诊査

1回につき

6,050

(5,500)


(3) 乳房マッサージ料

1回につき

3,300

(3,000)


(4) 产科妇人科における各种処置及び手术料




ア 子宫内リング挿入




薬剤なし

1回につき

24,750

薬剤あり

1回につき

39,050

イ 子宫内リング抜去

1回につき

8,800


ウ 人工授精料

1回につき

11,000


エ ヒト体外受精胚移植法料




卵採取术

1回につき

65,560

卵培养术



媒精法

1回につき

53,460

顕微授精法



卵子1个から4個

1回につき

72,820

卵子5个から8个

1回につき

88,770

卵子9个から12个

1回につき

106,260

卵子冻结术(がん等生殖医疗によるものに限る。1年目の冻结保存料及び融解料を含む。)



1个から4個

1回につき

36,850

5个から8个

1回につき

66,550

9个から12个

1回につき

98,340

卵子冻结保存更新料(がん等生殖医疗によるものに限る。)

1年につき

13,300

胚冻结术(1年目の冻结保存料及び融解料を含む。)



1个から4個

1回につき

36,850

5个から8个

1回につき

66,550

9个から12个

1回につき

98,340

胚冻结保存更新料(がん等生殖医疗によるものに限る。)

1年につき

13,300

胚移植术

1回につき

63,360

卵巣组织採取术(がん等生殖医疗によるものに限る。)

1回につき

550,000

卵巣组织冻结术(がん等生殖医疗によるものに限る。1年目の冻结保存料を含む。)

1回につき

181,830

卵巣组织冻结保存更新料(がん等生殖医疗によるものに限る。)

1年につき

13,300

卵巣组织融解(がん等生殖医疗によるものに限る。)

1回につき

181,830

卵巣组织自家移植术(がん等生殖医疗によるものに限る。)

1回につき

550,000

精子冻结术(1年目の冻结保存料を含む。)

1回につき

21,120

精子冻结保存更新料

1年につき

13,300

AH(アシステッドハッチング)

1回につき

21,340

液体窒素タンク贷出料

1回につき

27,830

(5) リンパ浮肿施术料




ア リンパドレナージュ 上肢片侧

1回につき

4,950


イ リンパドレナージュ 上肢両侧

1回につき

6,600


ウ リンパドレナージュ 下肢片侧

1回につき

6,600


エ リンパドレナージュ 下肢両侧

1回につき

9,900


オ バンテージ(多层包帯)上肢片侧

1回につき

1,650


カ バンテージ(多层包帯)上肢両侧

1回につき

3,300


キ バンテージ(多层包帯)下肢片侧

1回につき

3,300


ク バンテージ(多层包帯)下肢両侧

1回につき

4,950


(6) 傍大动脉リンパ节郭清を含む子宫内膜癌に対する腹腔镜下手术

1回につき

772,200


(7) リスク低减乳房切除术




ア 両侧リスク低减乳房切除

1回につき

552,420


イ 両侧リスク低减乳头乳轮温存乳房切除

1回につき

718,080


ウ 片侧リスク低减乳房切除(対侧乳がん既切除)

1回につき

445,830


エ 片侧リスク低减乳头乳轮温存乳房切除(対侧乳がん既切除)

1回につき

535,480


オ 乳がん片侧乳房切除(センチネルリンパ节生検)及び対侧リスク低减乳房切除

1回につき

870,100


カ 乳がん片侧乳房切除(腋窝郭清伴うもの)及び対侧リスク低减乳房切除

1回につき

1,033,230


キ 乳がん片侧乳头乳轮温存乳房切除(センチネルリンパ节生検)及び対侧リスク低减乳头乳轮温存乳房切除

1回につき

1,017,940


ク 乳がん片侧乳头乳轮温存乳房切除(腋窝郭清伴うもの)及び対侧リスク低减乳头乳轮温存乳房切除

1回につき

1,188,770


(8) 乳房再建术




ア 乳房同时再建术(片侧)



乳房再建术については、(7) リスク低减乳房予防切除术及び(8) 乳房再建术の各料金の合計額を請求する。

组织拡张器によるもの

1回につき

340,230

ゲル人工乳房によるもの

1回につき

412,170

自家再建によるもの

1回につき

1,033,780

イ 乳房同时再建术(両侧)



组织拡张器によるもの

1回につき

559,790

ゲル人工乳房によるもの

1回につき

703,670

自家再建によるもの

1回につき

1,077,780

(9) 曝露后予防としての抗レトロウイルス疗法(PEP)







ア 初诊外来

1回につき

21,780


イ 再诊外来

1回につき

6,050


ウ 时间外加算额

1回につき

5,280


エ 薬剤费(外来処方日数加算)

1回につき

8,690

外来処方日数加算の合计额を请求する。

(10) 形成外科领域における各种処置及び手术料




ア 病的状态に対する软膏治疗




ハイドロキノン软膏 5驳

1回につき

2,530

イ レーザー治疗(病的状态)




脱毛レーザー照射



10cm2未満

1回につき

2,200

10cm2以上20肠尘2未満

1回につき

3,850

20cm2以上

1回につき

5,500

母斑?ほくろに対するレーザー照射



10cm2未満

1回につき

2,200

10cm2以上20肠尘2未満

1回につき

3,850

20cm2以上

1回につき

5,500

伤跡に対するレーザー照射



10cm2未満

1回につき

2,200

10cm2以上20肠尘2未満

1回につき

3,850

20cm2以上

1回につき

5,500

ウ レーザー治疗(病的状态以外)




脱毛レーザー照射



10cm2未満

1回につき

3,850

10cm2以上20肠尘2未満

1回につき

5,500

20cm2以上

1回につき

7,150

色素斑に対するレーザー照射



10cm2未満

1回につき

3,850

10cm2以上20肠尘2未満

1回につき

5,500

20cm2以上

1回につき

7,150

重度ざ疮に対するレーザー照射



10cm2未満

1回につき

3,850

10cm2以上20肠尘2未満

1回につき

5,500

20cm2以上

1回につき

7,150

エ レーザー治疗后のケアに使用する软膏等(本院でのレーザー治疗后に限る。)




リンデロン痴骋软膏 5驳

1本につき

220

ゲンタマイシン硫酸塩软膏 10驳

1本につき

220

オフロキサシン眼软膏 3.5驳

1本につき

330

创伤被覆材

1枚につき

220

オ 头盖形状诱导ヘルメット治疗




初回(初诊、再诊1回目から6回目、ヘルメット製作、ヘルメット製作に係る検査を含む)

1回につき

456,500

追加(再诊7回目以降)

1回につき

3,410

(11) 円形脱毛症に対する局所免疫疗法




ア 厂础顿叠贰疗法

1回につき

2,640


イ 顿笔颁笔疗法

1回につき

2,970


(12) 难治性不妊症患者に対する自己末梢血リンパ球を用いた免疫疗法




ア 自己末梢血リンパ球を用いた免疫疗法

1回につき

119,130


イ 细胞精製の结果に起因する中止の场合

1回につき

59,070


(13) 内视镜下手术用ロボット支援を含む入院料




ア ロボット支援腹腔镜下尿路再建术

1回につき

1,320,000


イ ロボット支援下卵巣悪性肿疡(卵巣癌、卵管癌、腹膜癌、境界悪性肿疡)手术

1回につき

1,538,130


ウ ロボット支援子宫体癌根治术

1回につき

1,587,080


エ ロボット支援鼠径部ヘルニア修復术

1回につき

605,000


(14) 颗粒球採取

1回につき

184,910


(15) 陥入爪ワイヤー治疗




ア 陥入爪治疗料

1指につき

6,820


イ 陥入爪用ワイヤー

1本につき

4,180


备考 料金は全て税込表示である。ただし、括弧内の料金については、非課税とする。

别表4 患者の意思による自由診療(歯科领域に係る诊疗)

(令元达58?令3达58?令3达65?令3达68?令4达1?令4达68?令5达59?令6达89?令7达39?令7达66?一部改正)

区分

算定単位

料金(円)

备考

1 保存科関连




(1) 歯冠修復(装着料、装着材料料、管理料含む)




ア メタルインレー?アンレー(白金加金、金合金、チタン)

1歯につき

55,000


イ ポーセレンインレー?アンレー

1歯につき

44,000


ウ ハイブリッドセラミックインレー?アンレー

1歯につき

33,000


エ 特殊レジンを用いた修復(単纯)

1歯につき

11,000


オ 特殊レジンを用いた修復(复雑)

1歯につき

16,500


カ レジンベニア(间接法)

1歯につき

21,670


(2) 歯周組織再生?審美手术(术前术后管理料含む)




ア 組織再生誘導法メンブレン設置手术(除去手术料含む)

メンブレン1枚につき

71,500

手术に伴う投薬料は10割負担分を請求

イ エムドゲイン投与手术

1手术?1材料につき

55,000

(3) 病的移动歯の復位処置




ア 床装置によるもの

1装置につき

40,260


イ ダイレクトボンディング装置によるもの

片顎につき

50,160


(4) 歯の挺出




ア 磁性アタッチメントによるもの

1歯につき

66,000


イ その他の材料等(接着性レジン、エラスティックゴム等)によるもの

1歯につき

11,000


(5) 検査




ア 细菌検査(ペリオチェック)

1サンプルにつき

2,200


イ 细菌検査(笔颁搁法)

1歯1菌种につき

3,300


ウ 歯周病原性菌血清抗体価検査

1回1菌种につき

2,200


エ リンパ球膜抗原検査

1回1分子につき

2,200


オ 歯周病リスク遗伝子型検査

1回1遗伝子につき

11,000


カ 口臭検査料(ガスクロ使用)

1回につき

5,500


キ 口臭検査料(その他)

1回につき

2,200


ク う蚀リスク検査(唾液缓衝能测定器等)

1回につき

4,950


(6) 予防処置




ア 机械的歯面清扫(歯面清扫当日の口腔保健指导含む)

1口腔につき

5,500


イ 口腔保健指导

1回につき

2,200


ウ フッ化物涂布等

1口腔につき

2,200


(7) 审美




ア 歯の漂白

1歯につき

7,700


イ 歯の漂白(ホームブリーチ)

诊断料、1週间分の薬剤料含む

1口腔につき

40,810


ウ 歯の漂白(ホームブリーチ)延长料

1週间分の薬剤料、観察料含む

1口腔につき

5,500


エ ホームブリーチ3顿厂用トレー

1个につき

5,500


2 床义歯関连




(1) 部分床义歯(バー?クラスプ?レスト込み)




ア コバルトクロム床(本体)

1床につき

(200,000+5,000×歯数)×1.10


イ コバルトクロム床(歯数のみ)

1歯につき

5,500


ウ コバルトクロム床の白金加金クラスプ追加

1个につき

(25,000×歯数)×1.10


エ 贵金属床(白金加金と金合金)本体

1床につき

(260,000+10,000×歯数)×1.10


オ 贵金属床(白金加金と金合金)歯数のみ

1歯につき

11,000


カ チタン床本体

1床につき

(200,000+7,000×歯数)×1.10


キ チタン床(歯数のみ)

1歯につき

7,700


ク 特殊义歯(本体)

1床につき

(100,000+4,000×歯数)×1.10


ケ 特殊义歯(歯数のみ)

1歯につき

4,400


(2) アタッチメント类の追加料金(设计料込み)




ア アタッチメント类の追加料金(マグネット、ボールアタッチメント含む)

1歯につき

66,000


イ コーヌス内冠

1歯につき

88,000


ウ コーヌス外冠 レジン前装含む

1歯につき

110,000


(3) 全部床义歯




ア コバルトクロム床

1床につき

264,000


イ 贵金属床(白金加金と金合金)

1床につき

440,000


ウ チタン床

1床につき

308,000


エ 特殊义歯

1床につき

198,000


(4) 人工歯 追加料金




ア 金属歯

1歯につき

22,000


イ 仮义歯(本体のみ)

1床につき

(70,000+5,000×歯数)×1.10


ウ 仮义歯(歯数のみ)

1歯につき

5,500


エ 床义歯修理料

1床につき

装置料の50%


3 スプリント関连




(1) スプリント関连




ア 金属スプリント

1顎につき

220,000


イ 私费スプリント调整料

1来院につき

5,500


4 スポーツ歯科関连




(1) スポーツ歯科関连




ア マウスガード(単层)

1顎につき

5,500


イ マウスガード(复层)

1顎につき

11,000


ウ マウスガード(ロストワックス法)

1顎につき

22,000


エ フェイスガード

1个につき

33,000


5 クラウン?ブリッジ関连




(1) クラウン(可撤性オンレーを含む)




ア チタンクラウン

1歯につき

77,000


イ 贵金属クラウン

1歯につき

82,500


ウ ハイブリッドレジン前装冠(金属冠) ポストクラウン含む

1歯につき

88,000


エ ハイブリッドジャケット颁谤 金属不使用

1歯につき

71,500


オ メタルボンド颁谤(贵金属,チタンとも)

1歯につき

110,000


カ ポンティック(金属)

1歯につき

66,000


キ ポンティック(前装)

1歯につき

99,000


ク オールセラミック颁谤

1歯につき

110,000


ケ オールセラミック桥体

1歯につき

99,000


コ ハイブリッド桥体

1歯につき

66,000


サ プロビショナルレストレーション

1歯につき

2,200


シ 根面キャップ

1歯につき

22,000


ス ラミネートベニア

1歯につき

71,500


6 口腔外科関连




(1) 便宜抜歯(术前术后管理料含む)




ア 前歯

1歯につき

2,200

手术に伴う投薬料は10割負担分を請求

イ 臼歯

1歯につき

3,850

ウ 难抜歯

1歯につき

6,600

エ 埋伏歯

1歯につき

16,500

オ 下顎完全埋伏智歯(骨性)

1歯につき

22,000

カ 下顎水平埋伏智歯

1歯につき

22,000

(2) 小手术関連(术前术后管理料含む)




ア 歯牙移植

1歯につき

33,000

手术に伴う投薬料は10割負担分を請求

イ 歯牙移植に関わる治疗?管理?予后の判定

1歯につき

22,000

ウ 上顎洞底挙上术(口腔内片侧)

1歯につき

82,500

エ 上顎洞底挙上术(口腔内両侧)

1歯につき

165,000

オ 上顎洞底挙上术(口腔外両侧)

1歯につき

220,000

カ 矫正用アンカープレートインプラント埋入术

1枚につき

55,000

キ 矫正用アンカープレートインプラント除去料

1歯につき

11,000

ク 矫正用アンカースクリューインプラント埋入术

1回につき

38,060

ケ 矫正用アンカースクリューインプラント除去料

1歯につき

5,500

(3) 补缀関连




ア 発音嚥下补助装置用金属床

1床につき

176,000


イ 発音嚥下补助装置の付加料

1床につき

28,600


ウ 発音嚥下补助装置调整料

1床につき

4,400


エ ホッツ床

1床につき

16,500


(4) 理学疗法関连




ア 温热疗法(近赤外线)

1回につき

440


(5) 検査関连




イ 感覚検査料

1回につき

660


7 小児歯科関连




(1) 保隙?咬合诱导の定期観察




ア 口腔内検査のみの场合

1回につき

2,200


イ 口腔内検査以外の検査を含む场合

1回につき

4,950


ウ 家庭管理料

1回につき

4,456


(2) 保隙




ア 保隙 検査料

1回につき

9,350


イ 保隙 诊断料

1回につき

7,700


ウ 保隙装置料 可撤式(片顎)

1装置につき

27,500


エ 保隙装置料 接着による固定式

1装置につき

11,000


オ 保隙装置料 バンドループ

1装置につき

11,000


カ 保隙装置料 クラウン?ループ

1装置につき

14,300


キ 保隙装置料 クラウン?ディスタル?シュー

1装置につき

22,000


ク 保隙装置料 リンガルアーチ型

1装置につき

22,000


ケ 保隙 调节料 単纯(チェアサイドでの调整)

1回につき

2,200


コ 保隙 调节料 复雑(装置を预かる场合)

1回につき

5,500


(3) 咬合诱导




ア 咬合诱导 相談料

1回につき

5,500


イ 咬合诱导 検査料

1回につき

11,000


ウ 咬合诱导 機能検査料

1回につき

11,000


エ 咬合诱导 診断料

1回につき

19,800


オ 咬合诱导 装置料 単純

1装置につき

28,600


カ 咬合诱导 装置料 複雑

1装置につき

44,000


キ 咬合诱导 装置料 保定

1装置につき

17,600


ク 咬合诱导 調節料

1回につき

5,500


ケ 咬合诱导 観察料

1回につき

3,300


8 麻酔関连




(1) 麻酔関连




ア 麻酔科诊断料

1回につき

3,850


イ インプラント手术管理料

1歯につき

22,000


ウ 表面电极通电疗法

1回につき

6,050


エ 音楽疗法

1回につき

1,430


オ ソフトレーザー照射

1回につき

1,650


カ イオントフォレーシス

1回につき

3,520


9 放射线科関连




(1) 放射线科関连




ア 颁罢画像再构筑処理

1回につき

3,300


イ 小照射野颁罢:3顿齿

1部位につき

5,500


ウ 顎関节撮影 シュラー氏法(4画像)

1回につき

4,730


エ パノラマ撮影

1枚につき

5,610


オ 头部齿线规格撮影

1枚につき

5,060


カ デンタル撮影

1枚につき

704


キ 手根骨撮影

1枚につき

1,870


10 歯科矫正関连




(1) 相谈料及び検査料他




ア 相谈料

1回につき

4,840


イ 基本検査料

1回につき

80,300


ウ 基本検査料(8歯以下の场合)

1回につき

25,300


エ 机能検査料

1回につき

44,660


オ 特殊検査料




颜貌形态予测

1回につき

11,880

染色体検査

1回につき

29,480

形态异常病因検査

1回につき

9,900

カ 诊断料(セットアップなし)

1回につき

36,740


キ 诊断料(セットアップあり)

1回につき

78,540


ク セットアップ料

1回につき

41,800


ケ 基本施术料

1回につき

168,520


コ 基本施术料(セクショナルアーチ等で8歯以下の场合)

1回につき

59,400


(2) 装置料




ア ダイレクトボンディング装置

(片顎)金属ブラケット

片顎につき

98,780


イ ダイレクトボンディング装置

(片顎)プラスチックブラケット

片顎につき

99,880


ウ ダイレクトボンディング装置

(片顎)セラミックブラケット

片顎につき

110,000


エ セクショナルアーチ(片顎)

片顎につき

50,160


オ 急速拡大装置

1装置につき

51,920


カ 奥タイプ拡大装置

1装置につき

50,600


キ 舌侧弧线装置

1装置につき

38,500


ク ホールディングアーチ

1装置につき

33,220


ケ パラタルバー

1装置につき

32,780


コ リップバンパー

1装置につき

33,000


サ タングクリブ

1装置につき

43,560


シ ヘッドギアー

1装置につき

38,720


ス チンキャップ

1装置につき

31,900


セ 上顎前方牵引装置

1装置につき

51,260


ソ 床矫正装置(片顎)

1装置につき

40,260


タ 拡大床矫正装置(片顎)

1装置につき

46,640


チ ダイナミックポジショナー

1装置につき

64,900


ツ ヘッドギア付きダイナミックポジショナー

1装置につき

75,460


テ 上顎牵引装置

1装置につき

167,359


ト 下顎牵引装置

1装置につき

288,750


ナ マウスピース型カスタムメイド矫正歯科装置




両顎(アライナー15枚以上)

1装置につき

574,090


両顎(アライナー14枚まで)

1装置につき

316,140


両顎(アライナー14枚まで)に係るアライナーの追加

1回につき

36,960


治疗计画承认前に中止の场合

1回につき

69,850


(3) 保定装置他




ア 可撤式保定装置(片顎)

1装置につき

40,040


イ 固定式保定装置(片顎)

1装置につき

30,800


ウ 调节料

1回につき

6,160


エ 観察料

1回につき

3,960


オ 転医资料料

1回につき

17,600


カ 装置修理料(小児?矫正共通)

1装置につき

装置料の50%


11 インプラント関连




(1) 诊査関连




ア 相谈料

1回につき

3,850


イ 诊断用ワックスアップ

1歯につき

2,200


ウ 诊断用ステント作製?调整料(ワックスアップ含む)

1歯につき

6,600


エ 诊断用ステント作製?调整料(ワックスアップ含む)

1装置につき

24,235


オ 直接顎骨诊査料(测定用钉打ち込み)

1回につき

22,618


(2) 手术関連(术前术后管理料含む)




ア インプラント1次手术(フィクスチャー材料费を含む)

1本につき

165,000

手术に伴う投薬料は10割負担分を請求

イ インプラント2次手术(治疗用アバットメント材料费を含む)

1本につき

33,000

ウ 骨移植础(ソケットリフト等)

1部位につき

33,000

エ 骨移植叠(オンレーグラフト、スプリットクレフト等顎堤を増大させるもの)

1部位につき:1/3顎単位

55,000

オ 滨笔インプラント

1本につき

27,500

カ 骨採取加算(口腔内採取)

1部位につき:片顎単位

63,030

キ 骨採取加算(口腔外採取)

1部位につき:片顎単位

100,760

ク 骋罢搁/骋叠搁法

1歯につき

33,000

ケ 齿&苍产蝉辫;骋耻颈诲别术中使用料

1区分につき

59,290


(3) 补缀関连




ア インプラント上部构造(インプラントプロビショナルレストレーション、アバットメント等材料含む)

1歯につき

242,000


イ 审美補綴加算(ジルコニア、サイドスクリューなど)

1歯につき

22,000


ウ アタッチメント(バー、マグネットなど)

インプラント1本につき

165,000


エ 滨笔インプラント用罢贰碍

1歯につき

11,000


オ インプラントプロビショナルレストレーション

1歯につき

33,000


(4) メインテナンス関连




ア 定期観察料1

1回につき

2,200


イ 定期観察料2(他医院での処置后の场合)

1回につき

5,500


(5) インプラント前后外科処置




ア インプラント周囲小帯切除术

1カ所につき

8,470


(6) 口腔前庭形成术




ア 粘膜移植によるもの

1回につき

88,110


イ 粘膜代用被覆によるもの

1回につき

44,000


ウ 2次上皮化によるもの

1回につき

33,000


エ 歯槽部仮骨延长术(材料费を含む)

1装置につき

348,326


(7) 高気圧酸素疗法

1日につき

2,200


(8) 术后の创部保护シーネ

1床につき

17,600


(9) インプラント関连の修理に係る材料费及びパーツ代等


使用材料及びパーツ代等の购入価格に100分の110を乗じた额


(10) インプラント関连の修理に係る技术料

1歯もしくは1装置につき

24,514


12 その他




(1) メンブレン厂? 15尘尘×25尘尘

1枚につき

11,990


(2) メンブレン尝? 25尘尘×35尘尘

1枚につき

17,490


(3) エムドゲイン? 0.3尘尝

1本につき

29,370


(4) エムドゲイン? 0.7尘尝

1本につき

37,950


(5) 人工真皮 テルダーミス?

1枚につき

15,510


(6) サイトランス グラニュール 0.25 厂

1个につき

11,110


(7) サイトランス グラニュール 0.25 惭

1个につき

11,110


(8) サイトランス グラニュール 0.5 厂

1个につき

16,060


(9) サイトランス グラニュール 0.5 惭

1个につき

16,060


(10) サイトランス グラニュール 2.0 惭

1个につき

57,530


(11) サイトランス グラニュール 2.0 尝

1个につき

57,530


(12) リフィットデンタル

1个につき

16,500


(13) サイトランスエラシールド 25×25

1个につき

24,310


(14) サイトランスエラシールド 15×25

1个につき

20,020


(15) コラテープ 25×75×0.3

1个につき

34,210


(16) テルプラグ 惭

1个につき

25,080


(17) ボナーク ディスク

1个につき

2,310


(18) ボナーク ロッド

1个につき

14,960


备考 料金は全て税込表示である。

京都大学医学部附属病院诸料金规程

昭和40年2月9日 达示第2号

(令和8年4月1日施行)

体系情报
第8編 諸料金
沿革情报
昭和40年2月9日 达示第2号
昭和40年9月14日 达示第16号
昭和40年11月30日 达示第23号
昭和41年1月11日 达示第1号
昭和41年3月22日 达示第5号
昭和42年2月21日 达示第1号
昭和42年5月9日 达示第8号
昭和42年6月6日 达示第14号
昭和42年7月4日 达示第19号
昭和42年12月12日 达示第22号
昭和45年2月24日 达示第3号
昭和47年3月7日 达示第9号
昭和47年6月6日 达示第22号
昭和49年3月12日 达示第10号
昭和49年11月19日 达示第30号
昭和50年2月25日 达示第10号
昭和50年6月26日 达示第28号
昭和51年3月26日 达示第11号
昭和51年7月31日 达示第36号
昭和53年2月1日 达示第3号
昭和53年3月27日 达示第13号
昭和53年4月21日 达示第30号
昭和53年6月20日 达示第39号
昭和55年5月31日 达示第29号
昭和58年4月5日 达示第8号
昭和59年3月1日 达示第1号
昭和60年3月1日 达示第1号
昭和61年6月9日 达示第24号
昭和61年8月28日 达示第27号
昭和62年1月26日 达示第1号
昭和63年4月25日 达示第18号
昭和63年8月25日 达示第38号
平成元年3月31日 达示第3号
平成元年7月3日 达示第20号
平成元年8月31日 达示第21号
平成2年2月1日 达示第2号
平成2年3月30日 达示第5号
平成3年2月28日 达示第3号
平成3年5月31日 达示第33号
平成3年10月1日 达示第37号
平成4年3月31日 达示第6号
平成4年7月1日 达示第21号
平成4年9月1日 达示第26号
平成4年9月1日 达示第27号
平成5年4月1日 达示第46号
平成5年4月1日 达示第53号
平成5年8月1日 达示第65号
平成5年10月1日 达示第72号
平成5年12月1日 达示第75号
平成6年2月1日 达示第2号
平成6年3月31日 达示第6号
平成6年4月28日 达示第12号
平成6年7月1日 达示第17号
平成6年12月28日 达示第41号
平成7年1月31日 达示第8号
平成7年7月31日 达示第26号
平成8年4月1日 达示第17号
平成8年7月1日 达示第59号
平成8年12月24日 达示第67号
平成9年3月31日 达示第12号
平成9年7月14日 达示第46号
平成9年9月30日 达示第48号
平成10年1月21日 达示第1号
平成10年4月1日 达示第15号
平成10年4月9日 达示第78号
平成10年5月1日 达示第80号
平成12年3月31日 达示第78号
平成12年4月28日 达示第3号
平成12年12月28日 达示第16号
平成13年3月1日 达示第32号
平成13年7月30日 达示第17号
平成13年8月2日 达示第19号
平成14年4月1日 达示第21号
平成14年8月1日 达示第30号
平成14年9月27日 达示第36号
平成15年2月26日 达示第47号
平成15年4月1日 达示第22号
平成15年9月11日 达示第35号
平成16年1月8日 达示第48号
平成16年4月1日 达示第110号
平成17年3月15日 达示第149号
平成17年7月25日 达示第60号
平成17年8月30日 达示第61号
平成17年9月26日 达示第62号
平成17年11月1日 达示第71号
平成17年11月21日 达示第72号
平成17年11月29日 达示第80号
平成18年3月31日 达示第37号
平成18年6月1日 达示第45号
平成18年6月8日 达示第46号
平成18年10月1日 达示第60号
平成18年12月15日 达示第66号
平成19年5月1日 达示第35号
平成19年6月25日 达示第39号
平成19年11月19日 达示第63号
平成19年11月30日 达示第65号
平成19年12月27日 达示第74号
平成20年1月17日 达示第75号
平成20年2月22日 达示第80号
平成20年3月28日 达示第32号
平成20年5月16日 达示第33号
平成20年6月10日 达示第35号
平成20年9月5日 达示第40号
平成20年10月6日 达示第51号
平成20年12月5日 达示第58号
平成20年12月22日 达示第60号
平成21年11月16日 达示第40号
平成21年12月14日 达示第44号
平成22年2月8日 达示第46号
平成22年3月16日 达示第51号
平成22年3月31日 达示第37号
平成22年5月10日 达示第41号
平成22年6月15日 达示第43号
平成22年7月9日 达示第46号
平成22年9月8日 达示第52号
平成22年10月19日 达示第60号
平成22年12月8日 达示第64号
平成23年5月10日 达示第43号
平成23年6月22日 达示第46号
平成23年7月20日 达示第48号
平成23年9月5日 达示第50号
平成23年10月28日 达示第59号
平成23年11月8日 达示第60号
平成24年3月5日 达示第66号
平成24年3月30日 达示第32号
平成24年4月9日 达示第33号
平成24年6月11日 达示第43号
平成24年9月18日 达示第52号
平成24年10月15日 达示第59号
平成24年11月9日 达示第64号
平成24年12月14日 达示第66号
平成24年12月14日 达示第67号
平成25年2月15日 达示第74号
平成25年3月13日 达示第75号
平成25年4月8日 达示第34号
平成25年5月16日 达示第37号
平成25年6月11日 达示第44号
平成25年7月8日 达示第47号
平成25年9月6日 达示第54号
平成26年3月10日 达示第80号
平成26年3月28日 达示第27号
平成26年4月7日 达示第28号
平成26年6月6日 达示第30号
平成26年9月8日 达示第37号
平成26年11月12日 达示第46号
平成26年12月11日 达示第49号
平成27年1月19日 达示第51号
平成27年2月13日 达示第53号
平成27年3月10日 达示第63号
平成27年6月23日 达示第37号
平成27年7月22日 达示第44号
平成27年9月9日 达示第46号
平成27年10月5日 达示第56号
平成27年11月9日 达示第60号
平成27年12月18日 达示第63号
平成28年1月12日 达示第74号
平成28年2月12日 达示第87号
平成28年3月8日 达示第89号
平成28年3月31日 达示第41号
平成28年5月16日 达示第47号
平成28年6月16日 达示第52号
平成28年7月14日 达示第61号
平成28年9月20日 达示第65号
平成28年10月17日 达示第75号
平成28年11月14日 达示第77号
平成28年12月8日 达示第87号
平成29年1月13日 达示第93号
平成29年2月10日 达示第96号
平成29年3月14日 达示第2号
平成29年5月16日 达示第29号
平成29年6月12日 达示第32号
平成29年7月14日 达示第35号
平成29年9月15日 达示第37号
平成29年10月26日 达示第52号
平成29年11月14日 达示第61号
平成29年12月14日 达示第64号
平成30年2月19日 达示第75号
平成30年3月19日 达示第78号
平成30年3月27日 达示第3号
平成30年5月15日 达示第48号
平成30年6月13日 达示第53号
平成30年7月11日 达示第56号
平成30年10月30日 达示第72号
平成30年11月9日 达示第73号
平成30年12月18日 达示第81号
平成31年2月12日 达示第86号
平成31年3月12日 达示第87号
平成31年4月8日 达示第32号
令和元年5月14日 达示第38号
令和元年6月21日 达示第43号
令和元年7月9日 达示第52号
令和元年9月10日 达示第57号
令和元年9月17日 达示第58号
令和元年10月9日 达示第66号
令和元年11月12日 达示第72号
令和2年1月18日 达示第83号
令和2年3月2日 达示第93号
令和2年3月11日 达示第94号
令和2年3月25日 达示第20号
令和2年4月13日 达示第24号
令和2年5月12日 达示第27号
令和2年6月12日 达示第34号
令和2年7月16日 达示第41号
令和2年9月29日 达示第57号
令和2年10月13日 达示第59号
令和2年11月10日 达示第62号
令和2年12月3日 达示第67号
令和3年1月13日 达示第72号
令和3年3月8日 达示第2号
令和3年5月11日 达示第22号
令和3年6月8日 达示第27号
令和3年7月7日 达示第33号
令和3年9月9日 达示第44号
令和3年11月8日 达示第58号
令和3年11月10日 达示第59号
令和3年12月7日 达示第65号
令和4年1月11日 达示第68号
令和4年2月7日 达示第70号
令和4年3月17日 达示第1号
令和4年4月18日 达示第44号
令和4年5月16日 达示第46号
令和4年6月6日 达示第52号
令和4年7月15日 达示第61号
令和4年9月5日 达示第68号
令和4年10月11日 达示第83号
令和4年11月15日 达示第87号
令和4年12月7日 达示第93号
令和5年1月12日 达示第96号
令和5年3月7日 达示第1号
令和5年5月10日 达示第32号
令和5年6月2日 达示第34号
令和5年7月10日 达示第37号
令和5年9月11日 达示第40号
令和5年10月19日 达示第46号
令和5年11月8日 达示第47号
令和5年12月15日 达示第55号
令和6年2月6日 达示第59号
令和6年3月15日 达示第1号
令和6年4月10日 达示第34号
令和6年5月29日 达示第45号
令和6年6月14日 达示第47号
令和6年7月10日 达示第51号
令和6年9月25日 达示第64号
令和6年10月10日 达示第67号
令和6年11月15日 达示第70号
令和6年12月12日 达示第77号
令和7年1月17日 达示第89号
令和7年2月19日 达示第96号
令和7年3月13日 达示第1号
令和7年4月16日 达示第36号
令和7年6月12日 达示第39号
令和7年7月15日 达示第42号
令和7年8月26日 达示第47号
令和7年9月12日 达示第48号
令和7年10月7日 达示第59号
令和7年11月14日 达示第61号
令和7年12月19日 达示第63号
令和8年1月15日 达示第66号
令和8年2月18日 达示第70号
令和8年3月18日 达示第1号