○大学院设置基準
(昭和四十九年六月二十日)
(文部省令第二十八号)
学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第叁条、第八条、第六十八条第一项及び第八十八条の规定に基づき、大学院设置基準を次のように定める。
大学院设置基準
目次
第一章 総则(第一条―第四条)
第二章 教育研究上の基本组织(第五条―第七条の叁)
第叁章 教育研究実施组织等(第八条―第九条の叁)
第四章 収容定员(第十条)
第五章 教育课程(第十一条―第十五条)
第六章 课程の修了要件等(第十六条―第十八条)
第七章 施设及び设备等(第十九条―第二十二条の四)
第八章 独立大学院(第二十叁条―第二十四条)
第九章 通信教育を行う课程を置く大学院(第二十五条―第叁十条)
第九章の二 研究科等连係课程実施基本组织に関する特例(第叁十条の二)
第十章 共同教育课程に関する特例(第叁十一条―第叁十四条)
第十一章 工学を専攻する研究科の教育课程に関する特例(第叁十四条の二?第叁十四条の叁)
第十二章 国际连携専攻に関する特例(第叁十五条―第四十一条の五)
第十叁章 学部との連続性に配慮した教育课程に関する特例(第四十二条)
第十四章 雑则(第四十叁条―第四十七条)
附则
第一章 総则
(趣旨)
第一条 大学院は、学校教育法その他の法令の规定によるほか、この省令の定めるところにより设置するものとする。
2 この省令で定める设置基準は、大学院を设置するのに必要な最低の基準とする。
3 大学院は、この省令で定める设置基準より低下した状态にならないようにすることはもとより、学校教育法第百九条第一项の点検及び评価の结果并びに认証评価の结果を踏まえ、教育研究活动等について不断の见直しを行うことにより、その水準の向上を図ることに努めなければならない。
(平一五文科令一五?令四文科令叁四?一部改正)
(教育研究上の目的)
第一条の二 大学院は、研究科又は専攻ごとに、人材の养成に関する目的その他の教育研究上の目的を学则等に定めるものとする。
(平一八文科令一一?追加、平二二文科令一五?一部改正)
(入学者选抜)
第一条の叁 入学者の选抜は、学校教育法施行规则(昭和二十二年文部省令第十一号)第百六十五条の二第一项第叁号の规定により定める方针に基づき、公正かつ妥当な方法により、适切な体制を整えて行うものとする。
(平二四文科令六?追加、令四文科令叁四?一部改正)
(大学院の课程)
第二条 大学院における课程は、修士课程、博士课程及び専门职学位课程(学校教育法第九十九条第二项の専门职大学院の课程をいう。以下同じ。)とする。
2 大学院には、修士课程、博士课程及び専门职学位课程のうち二以上を併せ置き、又はそのいずれかを置くものとする。
(平一五文科令一五?平一九文科令四〇?一部改正)
(専ら夜间において教育を行う大学院の课程)
第二条の二 大学院には、専ら夜间において教育を行う修士课程、博士课程及び専门职学位课程のうち二以上を併せ置き、又はそのいずれかを置くことができる。
(平元文令叁四?追加、平五文令叁二?平一五文科令一五?一部改正)
(修士课程)
第叁条 修士课程は、広い视野に立つて精深な学识を授け、専攻分野における研究能力又はこれに加えて高度の専门性が求められる职业を担うための卓越した能力を培うことを目的とする。
2 修士课程の标準修业年限は、二年とする。ただし、教育研究上の必要があると认められる场合には、研究科、専攻又は学生の履修上の区分に応じ、その标準修业年限は、二年を超えるものとすることができる。
3 前项の规定にかかわらず、修士课程においては、主として実务の経験を有する者に対して教育を行う场合であつて、教育研究上の必要があり、かつ、昼间と併せて夜间その他特定の时间又は时期において授业又は研究指导を行う等の适切な方法により教育上支障を生じないときは、研究科、専攻又は学生の履修上の区分に応じ、标準修业年限を一年以上二年未満の期间とすることができる。
(平元文令叁四?平一一文令四二?平一五文科令一五?一部改正)
(博士课程)
第四条 博士课程は、専攻分野について、研究者として自立して研究活动を行い、又はその他の高度に専门的な业务に従事するに必要な高度の研究能力及びその基础となる豊かな学识を养うことを目的とする。
2 博士课程の标準修业年限は、五年とする。ただし、教育研究上の必要があると认められる场合には、研究科、専攻又は学生の履修上の区分に応じ、その标準修业年限は、五年を超えるものとすることができる。
3 博士课程は、これを前期二年及び后期叁年の课程に区分し、又はこの区分を设けないものとする。ただし、博士课程を前期及び后期の课程に区分する场合において、教育研究上の必要があると认められるときは、研究科、専攻又は学生の履修上の区分に応じ、前期の课程については二年を、后期の课程については叁年を超えるものとすることができる。
4 前期二年及び后期叁年の课程に区分する博士课程においては、その前期二年の课程は、これを修士课程として取り扱うものとする。前项ただし書の规定により二年を超えるものとした前期の课程についても、同様とする。
(昭五一文令二九?平元文令叁四?平五文令叁二?平一九文科令叁九?一部改正)
第二章 教育研究上の基本组织
(平一一文令四二?改称)
(研究科)
第五条 研究科は、専门分野に応じて、教育研究上の目的から组织されるものであつて、専攻の种类及び数、教育研究実施组织、教员数その他が大学院の基本となる组织として适当な规模内容を有すると认められるものとする。
(令四文科令叁四?一部改正)
(専攻)
第六条 研究科には、それぞれの専攻分野の教育研究を行うため、数个の専攻を置くことを常例とする。ただし、教育研究上适当と认められる场合には、一个の専攻のみを置くことができる。
2 前期及び后期の课程に区分する博士课程においては、教育研究上适当と认められる场合には、前期の课程と后期の课程で异なる専攻を置くことができるものとする。
(平一五文科令一五?平一九文科令叁九?一部改正)
(研究科と学部等の関係)
第七条 研究科を组织するに当たつては、学部、大学附置の研究所等と适切な连携を図る等の措置により、当该研究科の组织が、その目的にふさわしいものとなるよう配虑するものとする。
(平一五文科令一五?追加、平二〇文科令叁五?平二六文科令叁四?令四文科令叁四?一部改正)
(研究科以外の基本组织)
第七条の叁 学校教育法第百条ただし书に规定する研究科以外の教育研究上の基本となる组织(以下「研究科以外の基本组织」という。)は、当该大学院の教育研究上の目的を达成するため有益かつ适切であると认められるものであつて、次の各号に掲げる要件を备えるものとする。
一 教育研究上适当な规模内容を有すること。
二 教育研究上必要な相当规模の教育研究実施组织その他诸条件を备えること。
叁 教育研究を适切に遂行するためにふさわしい运営の仕组みを有すること。
3 この省令において、この章及び第九条を除き、「研究科」には研究科以外の基本组织を、「専攻」には研究科以外の基本组织を置く場合における相当の組織を含むものとする。
(平一一文令四二?追加、平一五文科令一五?旧第七条の二繰下、平一八文科令一一?平一九文科令四〇?平二〇文科令叁五?平二六文科令叁四?平叁〇文科令二二?令四文科令叁四?一部改正)
第叁章 教育研究実施组织等
(令四文科令叁四?改称)
(教育研究実施组织等)
第八条 大学院は、その教育研究上の目的を达成するため、研究科及び専攻の规模并びに授与する学位の种类及び分野に応じ、必要な教员及び事务职员等からなる教育研究実施组织を编制するものとする。
2 大学院は、当该大学院の教育研究活动等の组织的かつ効果的な运営を図るため、教员及び事务职员等相互の适切な役割分担及び连携体制を确保し、组织的な教育が行われるよう特に留意するものとする。
3 大学院は、学生に対し、修学、进路选択及び心身の健康に関する指导及び援助等の厚生补导を组织的に行うため、専属の教员又は事务职员等を置く组织を编制するものとする。
4 大学院は、教育研究実施组织及び前项の组织の円滑かつ効果的な业务の遂行のための支援、大学院运営に係る企画立案、当该大学院以外の者との连携、人事、総务、财务、広报、情报システム并びに施设及び设备の整备その他の大学院运営に必要な业务を行うため、専属の教员又は事务职员等を置く组织を编制するものとする。
5 大学院の教员は、教育研究上支障を生じない场合には、学部、研究所等の教员等がこれを兼ねることができる。
6 第七条の二に规定する研究科の教员は、教育研究上支障を生じない场合には、当该研究科における教育研究を协力して実施する大学の教员がこれを兼ねることができる。
7 大学院は、教育研究水準の维持向上及び教育研究の活性化を図るため、教员の构成が特定の范囲の年齢に着しく偏ることのないよう配虑するものとする。
8 大学院は、二以上の校地において教育を行う场合においては、それぞれの校地ごとに必要な教员及び事务职员等を置くものとする。なお、それぞれの校地には、当该校地における教育に支障のないよう、原则として専属の教授又は准教授を少なくとも一人以上置くものとする。ただし、その校地が隣接している场合は、この限りでない。
(平一五文科令一五?平一八文科令一一?平一九文科令二二?令四文科令叁四?一部改正)
一 修士课程を担当する教员にあつては、次の一に该当し、かつ、その担当する専门分野に関し高度の教育研究上の指导能力があると认められる者
イ 博士の学位を有し、研究上の业绩を有する者
ロ 研究上の业绩がイの者に準ずると认められる者
ハ 芸术、体育等特定の専门分野について高度の技术?技能を有する者
ニ 専攻分野について、特に优れた知识及び経験を有する者
二 博士课程を担当する教员にあつては、次の一に该当し、かつ、その担当する専门分野に関し、极めて高度の教育研究上の指导能力があると认められる者
イ 博士の学位を有し、研究上の顕着な业绩を有する者
ロ 研究上の业绩がイの者に準ずると认められる者
ハ 専攻分野について、特に优れた知识及び経験を有する者
2 博士课程(前期及び後期の課程に区分する博士课程における前期の課程を除く。)を担当する教员は、教育研究上支障を生じない场合には、一个の専攻に限り、修士课程を担当する教员のうち前项第二号の资格を有する者がこれを兼ねることができる。
(平元文令叁四?平一一文令四二?平一二文令五叁?平一五文科令一五?平一八文科令一一?平一九文科令叁九?平叁〇文科令二二?令元文科令一一?一部改正)
(一定规模数以上の入学定员の大学院研究科の教育研究実施组织)
第九条の二 研究科の基础となる学部の学科の数を当该研究科の専攻の数とみなして算出される一个の専攻当たりの入学定员が、専门分野ごとに文部科学大臣が别に定める数(以下「一定规模数」という。)以上の场合には、当该研究科に置かれる前条に规定する教员のうち、一定規模数を超える部分について当該一定規模数ごとに一人を、大学設置基準(昭和叁十一年文部省令第二十八号)第十条に定める基干教员の数に算入できない教员とする。
(平一一文令四二?追加、平一二文令五叁?平一八文科令一一?令四文科令叁四?一部改正)
(组织的な研修等)
第九条の叁 大学院は、当该大学院の教育研究活动等の适切かつ効果的な运営を図るため、その教员及び事务职员等に必要な知识及び技能を习得させ、并びにその能力及び资质を向上させるための研修(次项に规定する研修に该当するものを除く。)の机会を设けることその他必要な取组を行うものとする。
2 大学院は、学生に対する教育の充実を図るため、当该大学院の授业及び研究指导の内容及び方法を改善するための组织的な研修及び研究を行うものとする。
3 大学院は、第十二条第二项の规定により授业科目について补助する者(教员を除く。)に対し、必要な研修を行うものとする。
(令四文科令叁四?追加)
第四章 収容定员
(平叁文令二五?改称)
第十条 収容定员は、教育研究実施組織及び施設設備その他の教育研究上の諸条件を総合的に考慮し、課程の区分に応じ専攻を単位として研究科ごとに定めるものとする。
3 大学院は、教育研究にふさわしい環境の確保のため、在学する学生の数を収容定员に基づき適正に管理するものとする。
(平叁文令二五?平一五文科令一五?平一六文科令四二?平二〇文科令叁五(平二一文科令一)?平二六文科令叁四?平二八文科令一八?令四文科令叁四?令八文科令五?一部改正)
第五章 教育课程
(平一八文科令一一?改称)
(教育课程の編成方針)
第十一条 大学院は、学校教育法施行规则第百六十五条の二第一项第一号及び第二号の规定により定める方针に基づき、必要な授业科目を自ら开设するとともに学位论文の作成等に対する指导(以下「研究指导」という。)の計画を策定し、体系的に教育课程を编成するものとする。
2 教育课程の編成に当たつては、大学院は、専攻分野に関する高度の専門的知識及び能力を修得させるとともに、当該専攻分野に関連する分野の基礎的素養を涵養するよう適切に配慮しなければならない。
3 大学院を置く大学は、当該大学院の研究科の教育上の目的を達成するために必要があると認められる場合には、学部における教育及び当該研究科における教育の連続性に配慮した教育课程(第四十二条第一项において「学部との連続性に配慮した教育课程」という。)を编成するものとする。
(平一八文科令一一?追加、平一九文科令二二?旧第十条の二繰下?一部改正、令四文科令叁四?令八文科令五?一部改正)
(授业及び研究指导)
第十二条 大学院の教育は、授业科目の授业及び研究指导によつて行うものとする。
2 大学院は、各授业科目について、当该授业科目を担当する教员以外の教员、学生その他の大学院が定める者に补助させることができ、また、十分な教育効果を上げることができると认められる场合は、当该授业科目を担当する教员の指导计画に基づき、当该授业科目を担当する教员以外の教员に授业の一部を分担させることができる。
(平一八文科令一一?一部改正、平一九文科令二二?旧第十一条繰下、令四文科令叁四?一部改正)
(研究指导)
第十叁条 研究指导は、第九条の规定により置かれる教员が行うものとする。
2 大学院は、教育上有益と认めるときは、学生が他の大学院又は研究所等において必要な研究指导(共同教育课程を編成する専攻の学生が当該共同教育课程を编成する大学院において受けるもの及び国際連携教育课程を編成する専攻の学生が当該国際連携教育课程を编成する大学院において受けるものを除く。以下この項において同じ。)を受けることを认めることができる。ただし、修士课程の学生について认める场合には、当该研究指导を受ける期间は、一年を超えないものとする。
(平元文令叁四?平二〇文科令叁五?平二六文科令叁四?一部改正)
(教育方法の特例)
第十四条 大学院の课程においては、教育上特别の必要があると认められる场合には、夜间その他特定の时间又は时期において授业又は研究指导を行う等の适当な方法により教育を行うことができる。
(平五文令叁二?一部改正)
(成绩评価基準等の明示等)
第十四条の二 大学院は、学生に対して、授业及び研究指导の方法及び内容并びに一年间の授业及び研究指导の计画をあらかじめ明示するものとする。
2 大学院は、学修の成果及び学位论文に係る评価并びに修了の认定に当たつては、客観性及び厳格性を确保するため、学生に対してその基準をあらかじめ明示するとともに、当该基準にしたがつて适切に行うものとする。
(平一八文科令一一?追加)
(大学设置基準の準用)
第十五条 大学院の連携開設科目、各授業科目の単位、授業日数、授業期間、授業を行う学生数、授業の方法及び単位の授与、連携開設科目に係る単位の認定、他の大学院における授業科目の履修等、入学前の既修得単位等の認定、長期にわたる教育课程の履修並びに科目等履修生等については、大学設置基準第十九条の二、第二十一条から第二十五条まで、第二十七条、第二十七条の叁、第二十八条第一项(同条第二项において準用する場合を含む。)、第二十九条、第叁十条第一项(同条第二项において準用する場合を含む。)及び第四項、第叁十条の二並びに第叁十一条(第四项を除く。)の规定を準用する。この场合において、同令第十九条の二第一项中「前条第一项」とあるのは「大学院设置基準第十一条第一项」と、同项第二号中「第四十五条第叁项」とあるのは「大学院设置基準第叁十叁条第叁项」と、同令第二十八条第一项中「六十単位」とあるのは「十五単位」と、同条第二项中「及び外国の」とあるのは「、外国の」と、「当該教育课程における授業科目を我が国において」とあるのは「当該教育课程における授業科目を我が国において履修する場合及び国際連合大学本部に関する国際連合と日本国との間の協定の実施に伴う特別措置法(昭和五十一年法律第七十二号)第一条第二项に規定する千九百七十二年十二月十一日の国際連合総会決議に基づき設立された国際連合大学(第叁十五条第一项において「国際連合大学」という。)の教育课程における授業科目を」と、同令第二十九条第一项中「短期大学又は高等専門学校の専攻科における学修その他文部科学大臣が別に定める学修」とあるのは「学校教育法第百五条の規定により大学院が編成する特別の課程(履修资格を有する者が、同法第百二条第一项の规定により大学院に入学することができる者であるものに限る。)における学修」と、同条第二项中「前条第一项及び第二项」とあるのは「大学院设置基準第十五条において読み替えて準用する前条第一项及び第二项」と、「六十単位」とあるのは「十五単位」と、同令第叁十条第一项中「第叁十一条第一项及び第二项」とあるのは「大学院设置基準第十五条において読み替えて準用する第叁十一条第一项及び第二项」と、同条第四項中「前叁項」とあるのは「大学院设置基準第十五条において読み替えて準用する第一项(第二项において準用する場合を含む。)」と、「第二十八条第一项(同条第二项において準用する場合を含む。)及び前条第一项により当該大学において修得したものとみなす単位数と合わせて六十単位」とあるのは「十五単位を超えないものとし、かつ、同令第十五条において読み替えて準用する第二十八条第一项(同条第二项において準用する場合を含む。)及び前条第一项により当該大学院において修得したものとみなす単位数と合わせて二十単位」と、同令第叁十条の二中「修業年限」とあるのは「標準修業年限」と、「卒業」とあるのは「課程を修了」と、同令第叁十一条第二项中「特別の課程を履修する者」とあるのは「特別の課程(履修资格を有する者が、同法第百二条第一项の规定により大学院に入学することができる者であるものに限る。)を履修する者」と読み替えるものとする。
(平叁文令二五?平五文令叁二?平一一文令一九?平一一文令四二?平一四文科令一〇?平一九文科令二二?平二〇文科令叁五?平二二文科令一七?平二六文科令叁四?令元文科令一一?令二文科令二四?令叁文科令九?令四文科令六?令四文科令叁四?一部改正)
第六章 课程の修了要件等
(修士课程の修了要件)
第十六条 修士课程の修了の要件は、大学院に二年(二年以外の标準修业年限を定める研究科、専攻又は学生の履修上の区分にあつては、当该标準修业年限)以上在学し、叁十単位以上を修得し、かつ、必要な研究指導を受けた上、当該修士課程の目的に応じ、当該大学院の行う修士論文又は特定の課題についての研究の成果の審査及び試験に合格することとする。ただし、在学期间に関しては、优れた业绩を上げた者については、大学院に一年以上在学すれば足りるものとする。
(平元文令叁四?平一一文令四二?平一八文科令一一?令叁文科令九?一部改正)
一 専攻分野に関する高度の専门的知识及び能力并びに当该専攻分野に関连する分野の基础的素养であつて当该前期の课程において修得し、又は涵养すべきものについての试験
二 博士论文に係る研究を主体的に遂行するために必要な能力であつて当该前期の课程において修得すべきものについての审査
(平二四文科令六?追加、令叁文科令九?一部改正)
(博士课程の修了要件)
第十七条 博士课程の修了の要件は、大学院に五年(五年を超える标準修业年限を定める研究科、専攻又は学生の履修上の区分にあつては、当该标準修业年限とし、修士课程(第叁条第叁项の规定により标準修业年限を一年以上二年未満とした修士课程を除く。以下この项において同じ。)に二年(二年を超える标準修业年限を定める研究科、専攻又は学生の履修上の区分にあつては、当该标準修业年限。以下この条本文において同じ。)以上在学し、当该课程を修了した者にあつては、当该课程における二年の在学期间を含む。)以上在学し、叁十単位以上を修得し、かつ、必要な研究指導を受けた上、当該大学院の行う博士論文の審査及び試験に合格することとする。ただし、在学期間に関しては、優れた研究業績を上げた者については、大学院に叁年(修士課程に二年以上在学し、当该课程を修了した者にあつては、当该课程における二年の在学期间を含む。)以上在学すれば足りるものとする。
2 第叁条第叁项の规定により标準修业年限を一年以上二年未満とした修士课程を修了した者及び第十六条第一项ただし书の規定による在学期間をもつて修士課程を修了した者の博士课程の修了の要件については、前项中「五年(五年を超える标準修业年限を定める研究科、専攻又は学生の履修上の区分にあつては、当该标準修业年限とし、修士课程(第叁条第叁项の规定により标準修业年限を一年以上二年未満とした修士课程を除く。以下この项において同じ。)に二年(二年を超える标準修业年限を定める研究科、専攻又は学生の履修上の区分にあつては、当该标準修业年限。以下この条本文において同じ。)以上在学し、当该课程を修了した者にあつては、当该课程における二年の在学期间を含む。)」とあるのは「修士課程における在学期間に叁年(第四条第叁项ただし書の規定により博士课程の後期の課程について叁年を超える標準修業年限を定める研究科、専攻又は学生の履修上の区分にあつては、当該標準修業年限)を加えた期間」と、「叁年(修士課程に二年以上在学し、当该课程を修了した者にあつては、当该课程における二年の在学期间を含む。)」とあるのは「叁年(第叁条第叁项の規定により標準修業年限を一年以上二年未満とした修士課程を修了した者にあつては、当該一年以上二年未満の期間を、第十六条第一项ただし书の規定による在学期間をもつて修士課程を修了した者にあつては、当該課程における在学期間(二年を限度とする。)を含む。)」と読み替えて、同项の规定を适用する。
3 第一项及び前项の规定にかかわらず、修士の学位若しくは専门职学位(学位规则(昭和二十八年文部省令第九号)第五条の二に规定する専门职学位をいう。以下この项において同じ。)を有する者又は学校教育法施行规则(昭和二十二年文部省令第十一号)第百五十六条の規定により大学院への入学資格に関し修士の学位若しくは専門職学位を有する者と同等以上の学力があると認められた者が、博士课程の後期の課程に入学した場合の博士课程の修了の要件は、大学院(専门职大学院を除く。以下この项において同じ。)に叁年(第四条第叁项ただし書の規定により博士课程の後期の課程について叁年を超える標準修業年限を定める研究科、専攻又は学生の履修上の区分にあつては、当該標準修業年限とし、専門職大学院设置基準(平成十五年文部科学省令第十六号)第十八条第一项の法科大学院の课程を修了した者にあつては、二年(第四条第叁项ただし書の規定により博士课程の後期の課程について叁年を超える標準修業年限を定める研究科、専攻又は学生の履修上の区分にあつては、当該標準修業年限から一年の期間を減じた期間)とする。)以上在学し、必要な研究指导を受けた上、当该大学院の行う博士论文の审査及び试験に合格することとする。ただし、在学期间に関しては、优れた研究业绩を上げた者については、大学院に一年(第叁条第叁项の规定により标準修业年限を一年以上二年未満とした修士课程を修了した者及び専門職大学院设置基準第二条第二项の規定により標準修業年限を一年以上二年未満とした専門職学位課程を修了した者にあつては、叁年から当該一年以上二年未満の期間を減じた期間とし、第十六条第一项ただし书の規定による在学期間をもつて修士課程を修了した者にあつては、叁年から当該課程における在学期間(二年を限度とする。)を减じた期间とする。)以上在学すれば足りるものとする。
(平元文令叁四?平一一文令四二?平一五文科令一五?平一九文科令叁九?平一九文科令四〇?平二六文科令叁四?令叁文科令九?一部改正)
(大学院における在学期间の短缩)
第十八条 大学院は、第十五条において読み替えて準用する大学設置基準第叁十条第一项(同条第二项において準用する場合を含む。)の规定により当该大学院に入学する前に修得した単位(学校教育法第百二条第一项の规定により入学资格を有した后、修得したものに限る。)を当該大学院において修得したものとみなす場合であつて、当該単位の修得により当該大学院の修士課程又は博士课程(前期及び後期の課程に区分する博士课程における後期の課程を除く。)の教育课程の一部を履修したと認めるときは、当該単位数、その修得に要した期間その他を勘案して一年を超えない範囲で当該大学院が定める期間在学したものとみなすことができる。ただし、この场合においても、修士课程については、当该课程に少なくとも一年以上在学するものとする。
(令二文科令二四?全改、令四文科令叁四?一部改正)
第七章 施设及び设备等
(平一五文科令一五?改称)
(讲义室等)
第十九条 大学院には、当该大学院の教育研究に必要な専用の讲义室、研究室、実験?実习室、演习室等を备えるものとする。ただし、特别の事情があり、かつ、教育研究に支障がないと认められるときは、この限りではない。
(平一九文科令二二?一部改正)
(机械、器具等)
第二十条 大学院には、研究科又は専攻の种类、教员数及び学生数に応じて必要な种类及び数の机械、器具及び标本を备えるものとする。
(教育研究上必要な资料)
第二十一条 大学院は、教育研究を促进するため、研究科及び専攻の种类に応じ、図书、学术雑誌、电磁的方法(电子情报処理组织を使用する方法その他の情报通信の技术を利用する方法をいう。)により提供される学术情报その他の教育研究上必要な资料を系统的に整备し、学生、教员及び事务职员等へ提供するものとする。
(平叁文令二五?令四文科令叁四?一部改正)
(学部等の施设及び设备の共用)
第二十二条 大学院は、教育研究上支障を生じない场合には、学部、大学附置の研究所等の施设及び设备を共用することができる。
(二以上の校地において教育研究を行う场合における施设及び设备)
第二十二条の二 大学院は、二以上の校地において教育研究を行う场合においては、それぞれの校地ごとに教育研究に支障のないよう必要な施设及び设备を备えるものとする。ただし、その校地が隣接している场合は、この限りでない。
(平一九文科令二二?追加)
(教育研究环境の整备)
第二十二条の叁 大学院は、その教育研究上の目的を达成するため、必要な経费の确保等により、教育研究にふさわしい环境の整备に努めるものとする。
(平一五文科令一五?追加、平一九文科令二二?旧第二十二条の二繰下)
(研究科等の名称)
第二十二条の四 研究科及び専攻(以下「研究科等」という。)の名称は、研究科等として适当であるとともに、当该研究科等の教育研究上の目的にふさわしいものとする。
(平一五文科令一五?追加、平一九文科令二二?旧第二十二条の叁繰下)
第八章 独立大学院
(平元文令叁四?追加)
(独立大学院)
第二十叁条 学校教育法第百叁条に定める大学に置く大学院(以下「独立大学院」という。)の研究科の种类及び数、教员数その他は、当该大学院の教育研究上の目的に応じ适当な规模内容を有すると认められるものとする。
(平元文令叁四?追加、平叁文令二五?平一九文科令四〇?一部改正)
第二十叁条の二 独立大学院は、共同教育课程及び国際連携教育课程のみを編成することはできない。
(平二〇文科令叁五?追加、平二六文科令叁四?一部改正)
第二十四条 独立大学院は、当该大学院の教育研究上の必要に応じた十分な规模の校舎等の施设を有するものとする。
2 独立大学院が研究所等との紧密な连係及び协力の下に教育研究を行う场合には、当该研究所等の施设及び设备を共用することができる。ただし、その利用に当たつては、十分な教育上の配虑等を行うものとする。
(平元文令叁四?追加、平一五文科令一五?一部改正)
第九章 通信教育を行う课程を置く大学院
(平一〇文令一叁?追加、平一四文科令一〇?改称)
(通信教育を行う课程)
第二十五条 大学院には、通信教育を行う修士課程、博士课程及び専門職学位課程のうち二以上を併せ置き、又はそのいずれかを置くことができる。
(平一〇文令一叁?追加、平一四文科令一〇?平一五文科令一五?一部改正)
(通信教育を行い得る専攻分野)
第二十六条 大学院は、通信教育によって十分な教育効果が得られる専攻分野について、通信教育を行うことができるものとする。
(平一〇文令一叁?追加)
(通信教育を併せ行う场合の教育研究実施组织)
第二十七条 昼间又は夜间において授业を行う大学院が通信教育を併せ行う场合においては、通信教育を行う専攻ごとに、第九条に规定する教员を、教育に支障のないよう相当数増加するものとする。
(平一〇文令一叁?追加、平一四文科令一〇?令四文科令叁四?一部改正)
(大学通信教育设置基準の準用)
第二十八条 通信教育を行う课程の授业の方法及び単位の计算方法等については、大学通信教育设置基準(昭和五十六年文部省令第叁十叁号)第叁条から第五条までの规定を準用する。
(平一〇文令一叁?追加、平一四文科令一〇?平一五文科令一五?一部改正)
(通信教育を行う课程を置く大学院の施設)
第二十九条 通信教育を行う课程を置く大学院は、教育に支障のないよう、添削等による指導並びに印刷教材等の保管及び発送のための施設を有するものとする。
(平一〇文令一叁?追加、平一四文科令一〇?令四文科令叁四?一部改正)
(添削等のための组织等)
第叁十条 通信教育を行う课程を置く大学院は、添削等による指導及び教育相談を円滑に処理するため、適当な組織等を設けるものとする。
(平一〇文令一叁?追加、平一四文科令一〇?一部改正)
第九章の二 研究科等连係课程実施基本组织に関する特例
(令元文科令一一?追加)
第叁十条の二 大学は、横断的な分野に係る教育课程を実施する上で特に必要があると認められる場合であつて、教育研究に支障がないと認められる場合には、当該大学に置かれる二以上の研究科等(研究科又は研究科以外の基本组织(この条の规定により置かれたものを除く。)をいう。以下この条において同じ。)との緊密な連係及び協力の下、当該二以上の研究科等が有する教育研究実施組織並びに施设及び设备等の一部を用いて横断的な分野に係る教育课程を実施する研究科以外の基本组织(以下この条において「研究科等连係课程実施基本组织」という。)を置くことができる。
3 研究科等連係課程実施基本組織の収容定员は、連係協力研究科等の収容定员の内数とし、当該研究科等連係課程実施基本組織ごとに学则で定めるものとする。
(令元文科令一一?追加、令四文科令叁四?令八文科令五?一部改正)
第十章 共同教育课程に関する特例
(平二〇文科令叁五?追加)
(共同教育课程の編成)
第叁十一条 二以上の大学院(専门职大学院を除く。以下この章において同じ。)は、その大学院、研究科及び専攻の教育上の目的を达成するために必要があると认められる场合には、第十一条第一项の規定にかかわらず、当該二以上の大学院のうち一の大学院が開設する授業科目を、当該二以上の大学院のうち他の大学院の教育课程の一部とみなして、それぞれの大学院ごとに同一内容の教育课程(通信教育に係るもの及び大学院を置く大学が外国に设ける研究科、専攻その他の组织において开设される授业科目の履修により修得する単位を当该课程に係る修了の要件として修得すべき単位の全部又は一部として修得するものを除く。)を编成することができる。
2 前项に規定する教育课程(以下「共同教育课程」という。)を编成する大学院(以下「构成大学院」という。)は、当該共同教育课程を編成し、及び実施するための協議の場を設けるものとする。
(平二〇文科令叁五?追加、令四文科令叁?一部改正)
(共同教育课程に係る単位の認定等)
第叁十二条 構成大学院は、学生が当該構成大学院のうち一の大学院において履修した共同教育课程に係る授業科目について修得した単位を、当該構成大学院のうち他の大学院における当該共同教育课程に係る授業科目の履修により修得したものとそれぞれみなすものとする。
2 構成大学院は、学生が当該構成大学院のうち一の大学院において受けた共同教育课程に係る研究指導を、当該構成大学院のうち他の大学院において受けた当該共同教育课程に係るものとそれぞれみなすものとする。
(平二〇文科令叁五?追加)
3 全ての构成大学院を置く大学の设置者が同一であり、かつ、第十五条において準用する大学設置基準第十九条の二第一项第一号に規定する基準に適合している場合又は全ての構成大学院を置く大学の設置者が同一の大学等连携推进法人(同项第二号に規定する大学等连携推进法人をいう。第四十二条第一项第一号ロ及び第二号ロにおいて同じ。)(共同教育课程に係る業務を行うものに限る。)の社员である场合における前二项の规定の适用については、同项中「十単位」とあるのは「七単位」とする。
(平二〇文科令叁五?追加、平二四文科令六?令二文科令二四?令叁文科令九?令四文科令叁四?令八文科令五?一部改正)
(平二〇文科令叁五?追加)
第十一章 工学を専攻する研究科の教育课程に関する特例
(平叁〇文科令二二?追加)
(工学を専攻する研究科の教育课程の編成)
第叁十四条の二 工学を専攻する研究科を設ける大学院を置く大学であつて当該研究科の基礎となる学部を設けるものは、当該学部における教育及び当該研究科における教育の連続性に配慮した教育课程(以下「工学分野の連続性に配慮した教育课程」という。)を编成することができる。
2 工学分野の連続性に配慮した教育课程を編成する大学の大学院は、当該教育课程を履修する学生が工学に関する高度の専門的知識及び能力を修得するとともに、工学に関連する分野の基礎的素養を培うことができるよう、当該大学院における工学を専攻する研究科において、工学以外の専攻分野に係る授業科目、企業等との連携による授業科目その他多様な授業科目を開設するよう努めるものとする。
(平叁〇文科令二二?追加)
(平叁〇文科令二二?追加)
第十二章 国际连携専攻に関する特例
(平二六文科令叁四?追加、平叁〇文科令二二?旧第十一章繰下)
(国际连携専攻の设置)
第叁十五条 大学院は、その研究科の教育上の目的を达成するために必要があると认められる场合には、研究科に、文部科学大臣が别に定めるところにより、外国の大学院(国际连合大学を含む。以下同じ。)と连携して教育研究を実施するための専攻(以下「国际连携専攻」という。)を设けることができる。
2 大学院は、国际连携専攻のみを设けることはできない。
3 国际连携専攻を设ける大学院は、外国における灾害その他の事由により外国の大学院と连携した教育研究を継続することが困难となる事态に备え、计画の策定その他国际连携専攻の学生の学修の継続に必要な措置を讲ずるものとする。
(平二六文科令叁四?追加、令四文科令叁?一部改正)
(国際連携教育课程の編成)
第叁十六条 国际连携専攻を设ける大学院は、第十一条第一项の规定にかかわらず、国际连携専攻において连携して教育研究を実施する一以上の外国の大学院(以下「连携外国大学院」という。)が開設する授業科目を当該大学院の教育课程の一部とみなして、当該連携外国大学院と連携した教育课程(通信教育に係るものを除く。)(以下「国際連携教育课程」という。)を编成するものとする。
2 国际连携専攻を设ける大学院は、国際連携教育课程を編成し、及び実施するため、連携外国大学院と文部科学大臣が別に定める事項についての協議の場を設けるものとする。
(平二六文科令叁四?追加、令四文科令叁?一部改正)
(共同开设科目)
第叁十七条 国际连携専攻を设ける大学院は、第十一条第一项の规定にかかわらず、连携外国大学院と共同して授业科目を开设することができる。
(平二六文科令叁四?追加、令四文科令叁?一部改正)
(国際連携教育课程に係る単位の認定等)
第叁十八条 国际连携専攻を设ける大学院は、学生が連携外国大学院において履修した国際連携教育课程に係る授業科目について修得した単位を、当該国際連携教育课程に係る授業科目の履修により修得したものとみなすものとする。
2 国际连携専攻を设ける大学院は、学生が連携外国大学院において受けた国際連携教育课程に係る研究指導を、当該国際連携教育课程に係るものとみなすものとする。
(平二六文科令叁四?追加)
3 前二项の規定により国際連携専攻を設ける大学院及びそれぞれの連携外国大学院において国際連携教育课程に係る授業科目の履修により修得する単位数には、第十五条において準用する大学設置基準第二十七条の叁若しくは第十五条において読み替えて準用する同令第二十八条第一项(同条第二项において準用する場合を含む。)若しくは第叁十条第一项(同条第二项において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)又は前条第一项の规定により修得したものとみなすことができ、又はみなすものとする単位を含まないものとする。ただし、第十五条において読み替えて準用する同令第叁十条第一项の規定により修得したものとみなす単位について、国際連携教育课程を編成し、及び実施するために特に必要と認められる場合は、この限りでない。
(平二六文科令叁四?追加、平二九文科令一七?令二文科令二四?令叁文科令九?令四文科令叁?令四文科令叁四?一部改正)
(国际连携専攻に係る教员数)
第四十条 国际连携専攻を置く研究科に係る教员の数は、第九条に规定する教员の数に、大学设置基準第十条に定める基干教员の数に算入できない教员一人を加えた数以上とする。
(平二六文科令叁四?追加、令四文科令叁?令四文科令叁四?令五文科令二六?一部改正)
(国际连携専攻に係る施设及び设备)
第四十一条 国际连携専攻を设ける大学院が外国において国際連携教育课程に係る教育研究を行う場合においては、教育研究に支障のないよう必要な施設及び設備を備えるものとする。
(平二六文科令叁四?追加、令四文科令叁?令五文科令二六?一部改正)
(国际连携専攻を设ける二以上の大学院が国际连携専攻において连携して教育研究を実施する场合の适用)
第四十一条の二 国际连携専攻を设ける二以上の大学院(専门职大学院を除く。以下この章において同じ。)は、国际连携専攻において连携して教育研究を実施することができる。この场合において、第叁十六条第二项、第叁十七条及び第叁十九条の规定の适用については、第叁十六条第二项及び第叁十七条中「国際連携専攻を設ける大学院」とあるのは「国际连携専攻を设ける二以上の大学院」と、「、連携外国大学院」とあるのは「、それぞれの大学院及び連携外国大学院」と、「当該大学院」とあるのは「それぞれの大学院」と、第叁十九条中「国际连携専攻を设ける大学院」とあるのは「それぞれの国际连携専攻を设ける大学院」とする。
(令四文科令叁?追加)
(令四文科令叁?追加)
(共同国際連携教育课程の场合の国際連携教育课程に係る単位の認定等)
第四十一条の四 共同国際連携教育课程の场合にあつては、当该二以上の大学院は、学生が当該二以上の大学院のうち一の大学院において履修した国際連携教育课程に係る授業科目について修得した単位を、当該二以上の大学院のうち他の大学院における当該国際連携教育课程に係る授業科目の履修により修得したものとそれぞれみなすものとする。
2 共同国際連携教育课程の场合にあつては、当该二以上の大学院は、学生が当該二以上の大学院のうち一の大学院において受けた国際連携教育课程に係る研究指導を、当該二以上の大学院のうち他の大学院において受けた当該国際連携教育课程に係るものとそれぞれみなすものとする。
(令四文科令叁?追加)
(令四文科令叁?追加)
第十叁章 学部との連続性に配慮した教育课程に関する特例
(令八文科令五?追加)
第四十二条 大学院を置く大学は、文部科学大臣が別に定めるところにより、学部との連続性に配慮した教育课程の編成により、当該学部における教育と当該大学院の研究科における教育との円滑な接続を図る実証的な成果の創出に資する効果的な取組を行うため特に必要があると認められる場合には、当該効果的な取組を行うとともに、教育研究活動等の状況について自ら行う点検、評価及び見直しの体制の整備、教育研究活動等の状況の積極的な公表並びに学生の教育上適切な配慮を行う大学であることの文部科学大臣の認定を受けることができる。ただし、他の大学の学部との間で行う学部との連続性に配慮した教育课程の編成に係る場合にあつては、次の各号のいずれにも该当する场合に限る。
一 当该他の大学が次のいずれかに该当すること。
イ 当该大学院を置く大学の设置者(その设置する他の大学の学部と当该大学院の研究科との紧密な连携が确保されているものとして文部科学大臣が别に定める基準に适合するものに限る。)が设置するもの
ロ 大学等连携推进法人(当该大学院を置く大学の设置者が社員であり、かつ、学部との連続性に配慮した教育课程に係る業務を行うものに限る。)の社員が设置するもの
二 当該大学院を置く大学が、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める方針に沿つて学部との連続性に配慮した教育课程を編成すること。
叁 当該大学院を置く大学及び当該学部を置く他の大学が、学部との連続性に配慮した教育课程を編成し、及び実施するため、文部科学大臣が別に定める事項についての協議の場を設けること。
2 连続课程特例认定大学(前项の规定による认定を受けた大学をいう。次项において同じ。)の大学院については、第叁条第叁项中「修士課程においては、主として実務の経験を有する者に対して教育を行う場合であつて、教育研究上の必要があり、かつ、昼間と併せて夜間その他特定の時間又は時期において授業又は研究指導を行う等の適切な方法により教育上支障を生じないときは」とあるのは「第四十二条第一项の規定による認定を受けた大学に置かれる大学院の修士課程においては」と、第十八条第一项中「大学院は」とあるのは「第四十二条第一项の規定による認定を受けた大学の大学院は」と、「単位(学校教育法第百二条第一项の规定により入学资格を有した后、修得したものに限る。)」とあるのは「単位」と読み替えて、これらの规定を适用する。
(令八文科令五?追加)
第十四章 雑则
(平元文令叁四?旧第八章繰下、平一〇文令一叁?旧第九章繰下、平一一文令四二?旧第十章繰下、平一五文科令一五?旧第十一章繰上、平二〇文科令叁五?旧第十章繰下、平二六文科令叁四?旧第十一章繰下、平叁〇文科令二二?旧第十二章繰下、令八文科令五?旧第十叁章繰下)
(学识を教授するために必要な能力を培うための机会等)
第四十叁条 大学院は、博士课程(前期及び後期の課程に区分する博士课程における前期の課程を除く。)の学生が修了后自らが有する学识を教授するために必要な能力を培うための机会を设けること又は当该机会に関する情报の提供を行うことに努めるものとする。
(令元文科令一叁?追加、令四文科令叁四?旧第四十二条の二繰上、令八文科令五?旧第四十二条繰下)
(経済的负担の軽减のための措置等に関する情报の明示)
第四十四条 大学院は、授业料、入学料その他の大学院が徴収する费用及び修学に係る経済的负担の軽减を図るための措置に関する情报を整理し、これを学生及び入学を志望する者に対して明示するよう努めるものとする。
(令元文科令一叁?追加、令四文科令叁四?旧第四十二条の叁繰下、令八文科令五?旧第四十叁条繰下)
(医学、歯学、薬学又は獣医学を履修する博士课程に関する特例)
第四十五条 医学を履修する博士课程、歯学を履修する博士课程、薬学を履修する博士课程(当该课程に係る研究科の基础となる学部の修业年限が六年であるものに限る。)又は獣医学を履修する博士课程については、第四条第二项中「五年」とあるのは「四年」と、第十七条第一项中「五年(五年を超える标準修业年限を定める研究科、専攻又は学生の履修上の区分にあつては、当该标準修业年限とし、修士课程(第叁条第叁项の规定により标準修业年限を一年以上二年未満とした修士课程を除く。以下この项において同じ。)に二年(二年を超える标準修业年限を定める研究科、専攻又は学生の履修上の区分にあつては、当该标準修业年限。以下この条本文において同じ。)以上在学し、当该课程を修了した者にあつては、当该课程における二年の在学期间を含む。)」とあるのは「四年(四年を超える标準修业年限を定める研究科、専攻又は学生の履修上の区分にあつては、当该标準修业年限)」と、「叁年(修士課程に二年以上在学し、当该课程を修了した者にあつては、当该课程における二年の在学期间を含む。)」とあるのは「叁年」と読み替えて、これらの規定を適用し、第四条第叁项から第五项まで并びに第十七条第二项及び第叁项の规定は、适用しない。
(昭五叁文令四二?全改、平元文令叁四?旧第二十四条繰下?一部改正、平元文令四二?一部改正、平一〇文令一叁?旧第二十六条繰下、平一一文令四二?旧第叁十二条繰下、平一五文科令一五?旧第叁十八条繰上、平一六文科令四叁?平一九文科令叁九?一部改正、平二〇文科令叁五?旧第叁十二条繰下、平二六文科令叁四?旧第叁十六条繰下、平二八文科令一八?旧第四十叁条繰下、令八文科令五?旧第四十四条繰下)
(外国に设ける组织)
第四十六条 大学院を置く大学は、文部科学大臣が別に定めるところにより、外国に研究科、専攻その他の組織を设けることができる。
(平一六文科令四二?追加、平二〇文科令叁五?旧第叁十叁条繰下、平二六文科令叁四?旧第叁十七条繰下、平二八文科令一八?旧第四十四条繰下、令八文科令五?旧第四十五条繰下)
(段阶的整备)
第四十七条 新たに大学院及び研究科等を设置する场合の教育研究実施组织、校舎等の施设及び设备については、别に定めるところにより、段阶的に整备することができる。
(平一五文科令一五?追加、平一六文科令四二?旧第叁十叁条繰下、平二〇文科令叁五?旧第叁十四条繰下、平二六文科令叁四?旧第叁十八条繰下、平二八文科令一八?旧第四十五条繰下、令四文科令叁四?一部改正、令八文科令五?旧第四十六条繰下)
附则 抄
1 この省令は、昭和五十年四月一日から施行する。ただし、次项の规定は、公布の日から施行する。
2 昭和五十年度に开设しようとする大学院の设置认可の申请に係る审査に当たつては、この省令の规定の适用があるものとする。
附则 (昭和五一年五月叁一日文部省令第二九号)
この省令は、学校教育法の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十一年六月一日)から施行する。
附则 (昭和五叁年一一月九日文部省令第四二号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
附则 (平成元年九月一日文部省令第叁四号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
附则 (平成元年一〇月二六日文部省令第四二号)
(施行期日)
1 この省令は、平成二年四月一日から施行する。
(経过措置)
2 平成二年叁月叁十一日に大学院において獣医学を履修する博士课程に在学し、引き続き当該課程に在学する者については、改正後の大学院设置基準第二十六条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附则 (平成叁年六月叁日文部省令第二五号)
この省令は、平成叁年七月一日から施行する。
附则 (平成五年一〇月一日文部省令第叁二号)
この省令は、公布の日から施行する。
附则 (平成一〇年叁月叁一日文部省令第一叁号)
この省令は、公布の日から施行する。
附则 (平成一一年叁月叁一日文部省令第一九号)
この省令は、公布の日から施行する。
附则 (平成一一年九月一四日文部省令第四二号)
1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、目次の改正规定中第二章に係る部分、同章の章名の改正规定、第七条の次に一条を加える改正规定及び第八条の次に一条を加える改正规定は、学校教育法等の一部を改正する法律(平成十一年法律第五十五号)の施行の日(平成十二年四月一日)から施行する。
2 この省令の施行の际现にされている认可の申请に係る审査については、なお従前の例による。
3 平成十二年度に設置しようとする研究科以外の基本组织の設置認可の係る審査に当たっては、この省令の規定の適用があるものとする。
4 平成十二年度に設置しようとする研究科以外の基本组织及び専門大学院の設置認可の申請に係る大学の設置等の認可の申請手続等に関する規则(平成叁年文部省令第四十六号)第七条第一项及び私立学校法施行規则(昭和二十五年文部省令第十二号)第四条第叁项の规定の适用については、同项中「六月叁十日」とあるのは「十月叁十一日」とする。
5 この省令の施行の際、その修士課程において高度の専門性を要する職業等に必要な高度の能力を養う教育を行っていると認められる研究科であって第叁十叁条及び第叁十四条に規定する要件を現に満たすものが専門大学院の設置認可を受ける場合にあっては、平成十六年度までの間に限り、第叁十二条第一项の規定にかかわらず、大学設置基準第十叁条に定める専任教員の数に算入される教員をもって専門大学院の教員の一部とすることができる。
附则 (平成一二年一〇月叁一日文部省令第五叁号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、内阁法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十叁年一月六日)から施行する。
附则 (平成一四年叁月二八日文部科学省令第一〇号)
この省令は、公布の日から施行する。
附则 (平成一五年叁月叁一日文部科学省令第一五号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
附则 (平成一六年叁月一二日文部科学省令第八号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十六年四月一日から施行する。
附则 (平成一六年一二月一叁日文部科学省令第四二号)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第一条中学校教育法施行規则第二条中第五号を第六号とし、第四号を第五号とし、第叁号を第四号とし、第二号の次に一号を加える改正規定及び同令第六条の次に一条を加える改正規定、第二条中大学設置基準第十八条第一项の改正規定及び同令第四十五条を同令第四十六条とし、同令第四十四条を同令第四十五条とし、同令第四十叁条を同令第四十四条とし、同令第十章中同条の前に一条を加える改正規定、第叁条の規定並びに第四条中短期大学設置基準第四条第二项の改正規定及び同令第叁十七条を同令第叁十八条とし、同令第叁十六条を同令第叁十七条とし、同令第十章中同条の前に一条を加える改正規定は、平成十七年四月一日から施行する。
附则 (平成一六年一二月一五日文部科学省令第四叁号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十八年四月一日から施行する。
附则 (平成一八年叁月叁一日文部科学省令第一一号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
附则 (平成一九年七月叁一日文部科学省令第二二号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十年四月一日から施行する。
附则 (平成一九年一二月一四日文部科学省令第叁九号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
附则 (平成一九年一二月二五日文部科学省令第四〇号) 抄
この省令は、学校教育法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年十二月二十六日)から施行する。
附则 (平成二〇年一一月一叁日文部科学省令第叁五号)
この省令は、平成二十一年叁月一日から施行する。
附则 (平成二一年二月二七日文部科学省令第一号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成二十一年叁月一日から施行する。ただし、次项の规定は、公布の日から施行する。
附则 (平成二二年六月一五日文部科学省令第一五号)
この省令は、平成二十叁年四月一日から施行する。
附则 (平成二二年七月一五日文部科学省令第一七号)
この省令は、公布の日から施行する。
附则 (平成二四年叁月一四日文部科学省令第六号)
この省令は、公布の日から施行する。
附则 (平成二六年一一月一四日文部科学省令第叁四号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
附则 (平成二八年叁月叁一日文部科学省令第一八号)
この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。
附则 (平成二九年叁月叁一日文部科学省令第一七号)
この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。
附则 (平成叁〇年六月二九日文部科学省令第二二号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
附则 (令和元年八月一叁日文部科学省令第一一号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
附则 (令和元年八月叁〇日文部科学省令第一叁号) 抄
この省令は、公布の日から施行する。
附则 (令和二年六月叁〇日文部科学省令第二四号)
この省令は、公布の日から施行する。
附则 (令和叁年二月二六日文部科学省令第九号)
この省令は、公布の日から施行する。
附则 (令和四年叁月一七日文部科学省令第叁号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、令和四年八月一日から施行する。
(国际连携学科及び国际连携専攻に係る経过措置)
2 この省令の施行の際、現に設置されている国際連携学科及び国際連携専攻については、当分の間、大学は、大学設置基準第五十条第叁项、専門職大学設置基準第六十二条第叁项、大学院设置基準第叁十五条第叁项、専門職大学院设置基準第叁十五条第叁项、短期大学設置基準第四十叁条第叁项及び専門職短期大学設置基準第五十九条第叁项に規定する措置を講ずることを要しない。ただし、当該国際連携学科又は国際連携専攻の収容定员が、当該国際連携学科又は国際連携専攻を設ける学部又は研究科若しくは短期大学の収容定员の二割(一の学部又は研究科若しくは短期大学に複数の国際連携学科又は国際連携専攻を設けるときは、それらの収容定员の合計が当該学部又は研究科若しくは短期大学の収容定员の二割)を超える场合は、当该措置を讲ずるものとする。
(令四文科令叁四?一部改正)
3 この省令の施行の际、现に设置されている国际连携専攻に係る専任教员数については、当分の间、なお従前の例によることができる。
4 この省令の施行の际、现に设置されている国际连携学科又は国际连携専攻に係る施设及び设备については、当分の间、なお従前の例によることができる。
附则 (令和四年叁月二二日文部科学省令第六号)
この省令は、公布の日から施行する。
附则 (令和四年九月叁〇日文部科学省令第叁四号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、令和四年十月一日から施行する。
(认可の申请に係る审査に関する経过措置)
第二条 令和五年度に行おうとする大学の设置等(大学の設置等の認可の申請及び届出に係る手続等に関する規则(平成十八年文部科学省令第十二号)第一条に规定する大学の设置等をいう。以下同じ。)の认可の申请に係る审査については、なお従前の例による。
2 令和六年度に行おうとする大学の设置等の认可の申请に係る审査については、大学及び高等専门学校の选択により、なお従前の例によることができる。
3 令和七年度以后に行おうとする大学の设置等の认可(设置者の変更に係るものに限る。)の申請に係る審査については、前项の规定を準用する。
(届出に関する経过措置)
第叁条 この省令の施行の日前にした大学の设置等の届出については、なお従前の例による。
2 前项の規定にかかわらず、令和五年度又は令和六年度に行おうとする大学の設置等の届出については、大学及び高等専門学校の選択により、なお従前の例によることができる。
附则 (令和五年七月叁一日文部科学省令第二六号)
この省令は、公布の日から施行する。
附则 (令和八年二月二四日文部科学省令第五号)
この省令は、公布の日から施行する。