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▲京都大学环境安全保健机构规程

平成17年3月22日

达示第6号制定

(趣旨)

第1条 この规程は、国立大学法人京都大学の组织に関する规程(平成16年达示第1号)第47条の3第2项の规定に基づき、京都大学环境安全保健机构(以下「机构」という。)に関し必要な事项を定める。

(平24达31?令8达8?一部改正)

(业务)

第2条 机构は、环境安全保健及び低温物质管理(以下「环境安全保健等」という。)に関する业务を推进する全学组织として、次の各号に掲げる业务を行う。

(1) 环境安全保健等に関する业务の推进及び连络调整に関すること。

(2) 事业场(京都大学安全卫生管理规程(平成19年达示第8号。以下この号において「安卫规程」という。)第9条第1项に定めるものをいう。)又は部局(安卫规程第2条第7号に定めるものをいう。)における环境安全保健等に関する业务の支援に関すること。

(3) 环境安全保健等に関する教育训练、讲习会その他启発活动に関すること。

(4) その他环境安全保健等に関する业务のうち、机构长が必要と认めること。

2 施设部环境安全保健课は、机构において前项各号に掲げる业务の実施に当たる。

(平19达9?平23达11?平28达17?令4达19?一部改正)

(机构长)

第3条 机构に、机构长を置く。

2 机构长は、京都大学(以下「本学」という。)の教职员のうちから、総长が指名する。

3 机构长の任期は、2年の范囲内で総长が定める。ただし、指名する総长の任期の终期を超えることはできない。

4 机构长は、再任されることがある。

5 机构长は、机构の所务を掌理する。

(平20达53?平22达40?令8达8?一部改正)

(副机构长)

第4条 机构に、副机构长を置くことができる。

2 副机构长は、本学の教职员のうちから机构长が指名し、総长が委嘱する。

3 副机构长の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、指名する机构长の任期の终期を超えることはできない。

4 副机构长は、机构长を补佐し、机构长に事故があるときは、その职务を代行する。

(平23达11?追加)

(协议会)

第5条 机构に、その运営に関する重要事项を审议するため、协议会を置く。

(平23达11?旧第4条繰下?一部改正、令4达19?一部改正)

第6条 协议会は、次の各号に掲げる协议员で组织する。

(1) 机构长

(2) 副机构长

(3) 研究科长 若干名

(4) 研究所长 若干名

(5) 第10条第4项に定める部门长

(6) 施设部长

(7) その他机构长が必要と認めた者 若干名

2 前项第3号第4号及び第7号の協議員は、机构长が委嘱する。

3 第1项第3号第4号及び第7号の协议员の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、补欠の协议员の任期は、前任者の残任期间とする。

(平18达39?平19达9?平21达25?一部改正、平23达11?旧第5条繰下?一部改正、令4达19?一部改正)

第7条 机构长は、協議会を招集し、議長となる。

(平23达11?旧第6条繰下?一部改正)

第8条 协议会は、協議員(海外渡航中の者を除く。)の过半数が出席しなければ、开くことができない。

2 协议会の议事は、出席协议员の过半数をもって决し、可否同数のときは、议长が决する。

(平19达9?一部改正、平23达11?旧第7条繰下?一部改正)

第9条 前4条に定めるもののほか、协议会の运営に関し必要な事项は、协议会が定める。

(平23达11?一部改正)

(部门)

第10条 机构に、次に掲げる部门を置く。

环境管理部门

安全管理部门

放射线管理部门

低温物质管理部门

产业厚生部门

エネルギー管理部门

2 部门は、第2条第1项各号に掲げる业务の実施に当たるとともに、当该业务に関する研究を行う。

3 学生総合支援机构は、第1项に定める部门が行う业务の协力を行う。

4 部門に部門長を置き、本学の教職員のうちから、机构长が指名する。

5 部门长の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、指名する机构长の任期の终期を超えることはできない。

(平23达11?追加、平25达53?平28达17?令4达19?令5达49?一部改正)

第11条 削除

(令4达19)

(専门委员会)

第12条 机构に専门委员会を置く。

2 専門委員会に関し必要な事項は、机构长が定める。

(平23达11?追加)

(机构に関する事务)

第13条 机构に関する事务は、施设部环境安全保健课において行う。

(平19达9?一部改正、平23达11?旧第10条繰下?一部改正)

(内部组织に関する委任)

第14条 この規程に定めるもののほか、機構の内部組織については、机构长が定める。

(平23达11?旧第11条繰下)

(雑则)

第15条 この規程に定めるもののほか、機構に関し必要な事項は、机构长が定める。

(平23达11?旧第12条繰下)

1 この规程は、平成17年4月1日から施行する。

2 この規程の施行後最初に任命する机构长の任期は、第3条第3项の规定にかかわらず、総长が定めるものとする。

〔中間の改正規程の附则は、省略した。〕

(平成23年达示第11号)

1 この规程は、平成23年4月1日から施行する。

2 次に掲げる规程は、廃止する。

(1) 京都大学放射性同位元素総合センター规程(昭和51年达示第41号)

(2) 京都大学放射性同位元素総合センター利用规程(昭和54年达示第1号)

(3) 京都大学环境保全センター规程(昭和52年达示第20号)

(4) 京都大学放射性同位元素等管理委员会规程(昭和35年达示第13号)

(5) 京都大学核燃料物质管理委员会规程(平成4年达示第19号)

〔中間の改正規程の附则は、省略した。〕

(平成27年达示第4号)

この规程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年达示第17号)

1 この规程は、平成28年4月1日から施行する。

2 京都大学低温物质科学研究センター规程(平成16年达示第55号)は、廃止する。

〔中間の改正規程の附则は、省略した。〕

(令和8年达示第8号)

この规程は、令和8年4月1日から施行する。

京都大学环境安全保健机构规程

平成17年3月22日 达示第6号

(令和8年4月1日施行)

体系情报
第1編 組織及び運営/第11章 支援組織
沿革情报
平成17年3月22日 达示第6号
平成18年3月29日 达示第39号
平成19年3月29日 达示第9号
平成20年10月28日 达示第53号
平成21年3月31日 达示第25号
平成22年4月27日 达示第40号
平成23年3月28日 达示第11号
平成24年3月27日 达示第31号
平成25年7月23日 达示第53号
平成27年3月9日 达示第4号
平成28年3月22日 达示第17号
令和4年3月24日 达示第19号
令和5年11月29日 达示第49号
令和8年3月24日 达示第8号