溏心vlog免费B站

▲国立大学法人京都大学教职员早期退职规程

平成22年3月29日

达示第23号制定

(平25达65?题名改称)

(目的)

第1条 この规程は、国立大学法人京都大学教职员就业规则(平成16年达示第70号。以下「就业规则」という。)第22条の2の规定に基づき、教职员が自らの意思により就业规则第22条第1项に定める定年の年齢に达する日の前日までに、次の各号に规定する募集に応じて申出を行い、及び第5条第1项の认定を受けて退职する制度(以下「早期退职制度」という。)に関し必要な事项を定めることを目的とする。

(1) 教职员の年齢别构成の适正化を図ることを目的として、第3条に规定する退职の日(以下「退职の日」という。)において定められているその者に係る定年から15年を减じた年齢以上の教职员を対象として行う募集

(2) 组织の改廃又は事业场若しくは施设の移転を円滑に実施することを目的として、当该组织又は事业场若しくは施设に所属する教职员を対象として行う募集

(平25达65?令5达44?一部改正)

(早期退职の要件)

第2条 教职员は、退职の日に係る前条第1号又は第2号に规定する募集(以下「募集」という。)に応じて申出を行い、第5条第1项の规定による认定を受けることにより早期退职することができる。ただし、次の各号のいずれかに该当する者を除く。

(1) 退职の日に定年に达している者

(2) 本学の役员となるために退职する者

(3) 任期を付して雇用される者

(4) 就业规则第48条の规定による惩戒処分(故意又は重大な过失によらないで管理又は监督に係る职务を怠った场合における惩戒処分を除く。以下「惩戒処分」という。)を募集の开始の日において受けている者又は募集の期间中に受けた者

(平25达65?一部改正)

(退职の日)

第3条 早期退职制度による退职の日は、3月、6月、9月又は12月(教员については3月又は9月)のいずれかの月の末日とする。ただし、第1条第2号に规定する募集に係る退職の日は、これと異なる日とすることができる。

(平25达65?一部改正)

(申出の方法)

第4条 早期退职制度により退职を希望する教职员は、当该募集において定められた期间内に、教员(教授、准教授、讲师、助教及び助手をいう。以下同じ。)にあっては所属する学系又は全学教员部の长(全学教员部にあっては当该教员が所属する全学机能组织を担当する理事)、教员以外の教职员にあっては所属する部局(各研究科、各附置研究所、附属図书馆、医学部附属病院、各センター(国立大学法人京都大学の组织に関する规程(平成16年达示第1号)第3章第7节から第11节まで(第47条の2の规定により定める组织のうち図书馆机构を除く。)に定める施设等をいう。)、各共通事务部及び监査室をいう。以下同じ。)の长に対しその旨を申し出なければならない。

2 次条第2项による认定の通知を受けた后は、当该申出を撤回することができない。ただし、この规程による退职ができない场合は、この限りでない。

(平25达65?平27达31?平27达85?平29达4?平29达50?令元达62?令2达22?令3达21?令4达37?令5达28?令7达24?令7达55?令8达56?一部改正)

(早期退职の认定)

第5条 総长は、前条第1项の规定による申出があった场合は、申し出た教职员(以下「申出者」という。)次の各号のいずれかに该当する场合を除き、早期退职制度により退职することができる旨の认定を行うものとする。

(1) 当该募集において定められた要件又は第2条に规定する要件を満たさない场合

(2) 申出后に惩戒処分を受けた场合

(3) 惩戒処分を受けるべき行為(在职期间中の申出者の非违に当たる行為であって、その非违の内容及び程度に照らして当该処分に値することが明らかなものをいう。)をしたことを疑うに足りる相当な理由がある场合その他申出者に対し认定を行うことが社会通念上不适切と认める场合

(4) 申出者を引き続き业务に従事させることが业务の能率的运営を确保し、又は长期的な人事管理を计画的に推进するために特に必要であると认める场合

2 総长は、前项の认定をし、又はしない旨の决定をしたときは、遅滞なく、その旨(认定をしない旨の决定をした场合においてはその理由を含む。)前条第1项に规定する所属する学系等の长を通じて申出者に书面により通知する。

3 认定を受けた申出者が次の各号のいずれかに该当するときは、当该认定は、その効力を失う。

(2) 退职手当规程第2条第5号又は第7号の規定により退職手当を支給しない場合に该当するに至ったとき。

(3) 退职の日の前日までに退职し、又は解雇されたとき。

(4) 惩戒処分を受けたとき。

(平25达65?全改、平27达85?令8达43?一部改正)

(雇用の制限)

第6条 早期退职制度により退职した教职员は、再び退职手当规程の适用を受ける教职员となることはできない。

(平25达65?一部改正)

(雑则)

第7条 早期退职制度の実施に関しては、当该年度の状况等に応じて、総长が别に定めることができる。

1 この规程は、平成22年4月1日から施行する。

2 平成24年3月31日までの间における第2条の适用については、同条第2号中「満65歳」とあるのは「満64歳」とする。

(平成25年达示第65号)

1 この规程は、平成25年11月1日から施行する。

2 この规程の施行日前において改正前の第4条第1项に规定する申出を行った教员については、改正后の规定にかかわらず、なお従前の例による。

〔中間の改正規程の附则は、省略した。〕

(令和5年达示第44号)

(施行期日)

1 この規则は、令和5年10月1日から施行し、国立大学法人京都大学教職員給与規程別表第7の改正規定は、令和4年4月1日から適用する。

(経过措置)

13 当分の间、第1条第1号の规定中「定められているその者に係る定年から15年を减じた年齢以上の教职员」とあるのは、「満45歳以上(教授、准教授、讲师、助教及び助手にあっては満50歳以上)の教职员」と読み替える。

〔中間の改正規程の附则は、省略した。〕

(令和8年达示第56号)

この规程は、令和8年4月1日から施行する。

国立大学法人京都大学教职员早期退职规程

平成22年3月29日 达示第23号

(令和8年4月1日施行)

体系情报
第2编 事/第2章
沿革情报
平成22年3月29日 达示第23号
平成25年10月29日 达示第65号
平成27年3月31日 达示第31号
平成28年1月27日 达示第85号
平成29年3月28日 达示第4号
平成29年9月29日 达示第50号
令和元年9月25日 达示第62号
令和2年3月31日 达示第22号
令和3年4月15日 达示第21号
令和4年3月30日 达示第37号
令和5年3月31日 达示第28号
令和5年9月27日 达示第44号
令和7年3月25日 达示第24号
令和7年9月30日 达示第55号
令和8年3月24日 达示第43号
令和8年3月30日 达示第56号