▲京都大学监査室规程
令和7年9月26日
达示第50号制定
(趣旨)
第1条 この规程は、国立大学法人京都大学の组织に関する规程(平成16年达示第1号)第57条第2项の规定に基づき、京都大学监査室(以下「监査室」という。)の组织等に関し必要な事项を定めるものとする。
(令8达29?一部改正)
(业务)
第2条 监査室は、内部监査の実施及び内部统制の検証を行う。
2 内部监査の実施及び内部统制の検証に関し必要な事项は、総长が定める。
(组织)
第3条 监査室に、室长を置く。
2 室长は、総长及び総长が指名する理事又は副理事の监督の下に监査室の业务を掌理する。
(令8达29?一部改正)
第4条 监査室に、副室长を置くことができる。
2 副室长は、室长の定めるところにより、室长の职务を助け监査室の职员を指挥し监査室の业务を掌理する。
(令8达29?一部改正)
第5条 前2条に规定する者は、国立大学法人京都大学の职员のうちから総长が任命する。
(令8达29?追加)
(内部组织)
第6条 この规程に定めるもののほか、监査室の内部组织については、室长が定める。
(令8达29?旧第5条繰下?一部改正)
附则
この规程は、令和7年10月1日から施行する。
附则(令和8年达示第29号)
この规程は、令和8年4月1日から施行する。