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▲诊疗报酬改定におけるベースアップ评価料への対応に係る手当に関する令和7年度の特例を定める规程

令和8年2月24日

达示第72号制定

(目的)

第1条 この规程は、诊疗报酬改定におけるベースアップ评価料への対応のため、医学部附属病院において勤务する教职员について、手当を支给するための特例を定めるものである。

(手当の名称)

第2条 前条の手当の名称は、ベースアップ评価料特别手当とする。

(支给の范囲)

第3条 ベースアップ评価料特别手当は、次の各号に掲げる教职员で医学部附属病院において勤务する者に支给する。

(1) 国立大学法人京都大学特定有期雇用教职员就业规则(平成18年达示第21号)に定める特定有期雇用教职员(特定医疗技术职员を除く)

(3) 国立大学法人京都大学时间雇用教职员就业规则(平成17年达示第38号)に定める时间雇用教职员(オフィス?アシスタント、ティーチング?アシスタント、ティーチング?アソシエイト及びリサーチ?アシスタントを除く)

(支给额)

第4条 ベースアップ评価料特别手当の支给基本额は、前条第1号に掲げる者及び第4号に掲げる者のうち再雇用职员にあっては月额10,000円、第2号に掲げる者にあっては勤务1日につき250円、第3号に掲げる者及び第4号に掲げる者のうち时间再雇用职员にあっては勤务1时间につき30円とし、支给基本额に令和7年4月1日から令和8年3月31日までの间のその者の勤务した月数、日数又は时间数を乗じて得た额を支给する。

(支给日)

第5条 ベースアップ评価料特别手当の支给日は、令和8年3月の俸给支给日とする。

(休职者の给与の特例)

第6条 ベースアップ评価料特别手当が支给される职员に対する给与规程第36条の适用に当たっては、同条第1项から第5项まで及び第8项中「及び看护职员调整手当」とあるのは「、看护职员调整手当及びベースアップ评価料特别手当」と読み替えるものとする。

(雑则)

第7条 この规程に定めるもののほか、この规程の実施に関し必要な事项は、総长が别に定める。

この规程は、令和8年3月1日から施行する。

诊疗报酬改定におけるベースアップ评価料への対応に係る手当に関する令和7年度の特例を定める…

令和8年2月24日 达示第72号

(令和8年3月1日施行)

体系情报
第2编 事/第2章
沿革情报
令和8年2月24日 达示第72号