▲京都大学ヒト行动进化研究所规程
令和8年3月24日
达示第6号制定
(趣旨)
第1条 この规程は、京都大学ヒト行动进化研究所(以下「ヒト行动进化研究所」という。)の组织等に関し必要な事项を定めるものとする。
(目的)
第2条 ヒト行动进化研究所は、サル类を対象としてヒトの行动特性やその进化の生物学的基盘を明らかにするための実験的研究を行うとともに、霊长类研究の成果に立脚した社会课题に対する医科学研究を行うことを目的とする。
(所长)
第3条 ヒト行动进化研究所に、所长を置く。
2 所长は、京都大学の専任の教授をもって充てる。
3 所长の任期は、2年とする。ただし、补欠の所长の任期は、前任者の残任期间とする。
4 所长は、再任されることができる。ただし、引き続き4年を超えることができない。
5 所长は、ヒト行动进化研究所の所务を掌理する。
6 所长に事故があるときは、あらかじめ所长が指名する者がその职务を代理する。
7 所长が欠けたときは、あらかじめ所长が指名する者がその职务を行う。
(副所长)
第4条 ヒト行动进化研究所に、副所长1名を置く。
2 副所长は、ヒト行动进化研究所の専任の教授のうちから所长が指名する。
3 副所长の任期は、指名する所长の任期の范囲内において、当该所长が定める。
4 副所长は、所长の职务を助ける。
(运営协议会)
第5条 ヒト行动进化研究所に、国立大学法人京都大学の组织に関する规程(平成16年达示第1号)第33条に定める事项を审议するため、运営协议会を置く。
2 运営协议会の组织及び运営に関し必要な事项は、运営协议会が定める。
(研究部门)
第6条 ヒト行动进化研究所の研究部门は、次に掲げるとおりとする。
基盘研究部门
展开研究部门
连携研究部门
(研究科の教育への协力)
第7条 ヒト行动进化研究所は、理学研究科の教育に协力するものとする。
(事务组织)
第8条 ヒト行动进化研究所の事务组织については、京都大学事务组织规程(平成16年达示第60号)の定めるところによる。
(内部组织)
第9条 この规程に定めるもののほか、ヒト行动进化研究所の内部组织については、所长が定める。
附则
1 この规程は、令和8年4月1日から施行する。
2 この规程の施行后最初に任命する所长については、京都大学犬山キャンパス运営协议会の推荐を踏まえて任命するものとする。
3 京都大学ヒト行动进化研究センター规程(令和4年达示第16号)及び京都大学犬山キャンパス运営协议会规程(令和4年达示第17号)は、廃止する。