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▲京都大学グローバル?エンゲージメント?オフィス规程

令和8年3月24日

达示第11号制定

(趣旨)

第1条 この规程は、国立大学法人京都大学の组织に関する规程(平成16年达示第1号)第47条第2项の规定に基づき、京都大学グローバル?エンゲージメント?オフィス(以下「オフィス」という。)に関し必要な事项を定める。

(业务)

第2条 オフィスは、京都大学(以下「本学」という。)の研究教育活动を包括した国际化の推进の方向性を策定し、及び学内の有机的な连携の促进を図るとともに、诸外国の特性を踏まえたパートナーシップの构筑、人的交流の加速、国际的な教育研究拠点の形成その他学内外の国际协働体制の强化に関する企画立案、连络调整及びマネジメント并びにこれらに関连する业务を実施する。

(オフィス长)

第3条 オフィスに、オフィス长を置く。

2 オフィス长は、国立大学法人京都大学の理事又は本学の教职员のうちから、総长が指名する。

3 オフィス长の任期は、2年の范囲内で総长が定める。ただし、指名する総长の任期の终期を超えることはできない。

4 オフィス长は、再任されることがある。

5 オフィス长は、オフィスの业务を掌理する。

(副オフィス长)

第4条 オフィスに、副オフィス长を置く。

2 副オフィス长は、本学の教职员のうちから、総长が任命する。

3 副オフィス长に任期を付すことがある。

4 前项の规定により付す任期は、2年とする。ただし、オフィス长の任期の终期を超えることはできない。

5 副オフィス长は、第2条の业务に関し、オフィス长を补佐し、适切な助言を行う。

(部门)

第5条 オフィスに、次に掲げる部门を置く。

企画戦略部门

事业推进部门

2 部门に部门长を置き、本学の教职员のうちから総长が任命する。

3 前项の任命に当たっては、2年の范囲内で任期を付すことがある。

4 部门长は、部门の业务を掌理する。

(协议会)

第6条 オフィスに、オフィスの运営に関する重要事项を审议するため、协议会を置く。

第7条 协议会は、次の各号に掲げる协议员で组织する。

(1) オフィス长

(2) 国际交流担当の理事

(3) 国际交流担当の理事が指名する理事補

(4) 総合研究推进本部副本部长

(5) 教育改革戦略本部副本部长

(6) 成长戦略本部副本部长

(7) 副オフィス长

(8) オフィス长が指名するオフィスの教職員 若干名

(9) その他オフィス长が必要と認める者 若干名

2 前项第9号の協議員は、オフィス长が委嘱する。

3 第1项第9号の协议员の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委嘱するオフィス长の任期の終期を超えることはできない。

4 前项の规定にかかわらず、补欠の协议员の任期は、前任者の残任期间とする。

5 第1项各号に掲げる协议员は、同一の者が当该各号に掲げる协议员を复数兼ねることができる。

第8条 オフィス长は、協議会を招集し、議長となる。

第9条 协议会は、必要と認めるときは、協議員以外の者を出席させて説明又は意見を聴くことができる。

第10条 协议会は、協議員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

2 协议会の议事は、出席协议员の过半数で决し、可否同数のときは议长が决する。

(専门部会)

第11条 协议会に、必要に応じて専门部会を置くことができる。

2 専门部会の组织及び运営に関し必要な事项は、协议会が定める。

第12条 第7条から前条までに定めるもののほか、协议会の运営に関し必要な事项は、协议会が定める。

(グローバル?エンゲージメント?イニシアティブ)

第13条 オフィスに、本学の国际化の推进に関する重要事项を审议するため、グローバル?エンゲージメント?イニシアティブ(以下「イニシアティブ」という。)を置く。

第14条 イニシアティブは、次の各号に掲げる构成员で组织する。

(1) 国际交流担当の理事

(2) 総合研究推进本部副本部长

(3) 教育改革戦略本部副本部长

(4) 成长戦略本部副本部长

(5) オフィス长

(6) 副オフィス长

(7) その他国际交流担当の理事が必要と認める者 若干名

2 前项第7号の構成員は、国际交流担当の理事が委嘱する。

3 第1项第7号の构成员の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委嘱する国际交流担当の理事の任期の終期を超えることはできない。

4 第1项各号に掲げる构成员は、同一の者が当该各号に掲げる构成员を复数兼ねることができる。

第15条 国际交流担当の理事は、イニシアティブを招集し、座長となる。

第16条 イニシアティブは必要と认めるときは、构成员以外の者を出席させて説明又は意见を聴くことができる。

第17条 イニシアティブは、构成员の过半数が出席しなければ、开くことができない。

2 イニシアティブの议事は、出席构成员の过半数で决し、可否同数のときは、座长が决する。

第18条 前3条に定めるもののほか、イニシアティブの運営に関し必要な事項は、国际交流担当の理事が定める。

(雑则)

第19条 この規程に定めるもののほか、オフィスに関し必要な事項は、協議会の議を経てオフィス长が定める。

1 この规程は、令和8年4月1日から施行する。

2 京都大学国际戦略本部规程(平成28年达示第18号)は、廃止する。

京都大学グローバル?エンゲージメント?オフィス规程

令和8年3月24日 达示第11号

(令和8年4月1日施行)