▲京都大学顿贰滨叠推进室规程
令和8年3月24日
达示第12号制定
(趣旨)
第1条 この规程は、国立大学法人京都大学の组织に関する规程(平成16年达示第1号)第47条第2项の规定に基づき、京都大学顿贰滨叠推进室(以下「顿贰滨叠推进室」という。)の组织等に関し必要な事项を定めるものとする。
(业务)
第2条 顿贰滨叠推进室は、别表に掲げる业务を行う。
(组织)
第3条 顿贰滨叠推进室に、室长を置く。
2 室长は、総长及び総长が指名する理事又は副学长の监督の下に顿贰滨叠推进室の业务を掌理する。
第4条 顿贰滨叠推进室に副室长を置くことができる。
2 副室长は、室长の定めるところにより、室长の职务を助け顿贰滨叠推进室の职员を指挥し顿贰滨叠推进室の业务を掌理する。
第5条 前2条に规定する者は、国立大学法人京都大学の职员のうちから総长が任命する。
(内部组织)
第6条 この规程に定めるもののほか、顿贰滨叠推进室の内部组织については、室长が定める。
附则
この规程は、令和8年4月1日から施行する。
别表(第2条関係)
性の多様性に関すること。
多文化共生に関すること。
职员のディスアビリティに関すること。
男女共同参画推进本部が担う全学的支援等の业务に係る企画立案等の事务の支援に関すること。
その他顿贰滨叠推进に関すること。