▲京都大学広报室规程
令和8年3月24日
达示第14号制定
(趣旨)
第1条 この规程は、国立大学法人京都大学の组织に関する规程(平成16年达示第1号)第47条第2项の规定に基づき、京都大学広报室(以下「広报室」という。)の组织等に関し必要な事项を定めるものとする。
(业务)
第2条 広报室は、别表に掲げる业务を行う。
(组织)
第3条 広报室に、室长を置く。
2 室长は、総长及び総长が指名する理事又は副学长の监督の下に広报室の业务を掌理する。
第4条 広报室に副室长を置くことができる。
2 副室长は、室长の定めるところにより、室长の职务を助け広报室の职员を指挥し広报室の业务を掌理する。
第5条 前2条に规定する者は、国立大学法人京都大学の职员のうちから総长が任命する。
(内部组织)
第6条 この规程に定めるもののほか、広报室の内部组织については、室长が定める。
附则
この规程は、令和8年4月1日から施行する。
别表(第2条関係)
大学の広报に係る企画立案及び连络调整に関すること。
大学のホームページ及びソーシャルメディアに関すること。
広报刊行物の编集及び発行に関すること。
本学の総合案内に関すること。
动画発信ウェブサイトに係る企画立案及び连络调整に関すること。
その他広报に関すること。