▲京都大学総务室规程
令和8年3月24日
达示第17号制定
(趣旨)
第1条 この规程は、国立大学法人京都大学の组织に関する规程(平成16年达示第1号)第47条第2项の规定に基づき、京都大学総务室(以下「総务室」という。)の组织等に関し必要な事项を定めるものとする。
(业务)
第2条 総务室は、别表に掲げる业务を行う。
(组织)
第3条 総务室に、室长を置く。
2 室长は、総长及び総长が指名する理事、副学长又は副理事の监督の下に総务室の业务を掌理する。
第4条 総务室に副室长を置くことができる。
2 副室长は、室长の定めるところにより、室长の职务を助け総务室の职员を指挥し総务室の业务を掌理する。
第5条 前2条に规定する者は、国立大学法人京都大学の职员のうちから総长が任命する。
(内部组织)
第6条 この规程に定めるもののほか、総务室の内部组织については、室长が定める。
附则
この规程は、令和8年4月1日から施行する。
别表(第2条関係)
运営方针会议、役员会、経営协议会、教育研究评议会その他重要な会议に関すること(运営方针事项の総括に関することを除く。)。
仪式その他重要な行事に関すること。
文书类の接受、発送及び整理保存に関すること。
総长戦略オフィス、グローバル?エンゲージメント?オフィス、広报室及びプロボストオフィスの庶务に関すること(グローバル?エンゲージメント?オフィスにおいて処理するものを除く。)。
大学文书馆が担う全学的支援等の业务に係る企画立案等の事务の支援に関すること。
その他他の支援组织の所掌に属しない事务を処理すること。