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▲京都大学コンプライアンス部规程

令和8年3月24日

达示第18号制定

(趣旨)

第1条 この规程は、国立大学法人京都大学の组织に関する规程(平成16年达示第1号)第47条第2项の规定に基づき、京都大学コンプライアンス部(以下「コンプライアンス部」という。)の组织等に関し必要な事项を定めるものとする。

(业务)

第2条 コンプライアンス部は、别表1に掲げる业务を行う。

(组织)

第3条 コンプライアンス部に、部长を置く。

2 部长は、総长及び総长が指名する理事又は副学长の监督の下にコンプライアンス部の业务を掌理する。

第4条 コンプライアンス部に、次长を置くことができる。

2 次长は、部长の职务を助け、コンプライアンス部の业务を整理する。

第5条 コンプライアンス部に业务を分担して実施する组织として、别表2の室を置き、当该组织の长として、室长を置く。

2 前项の室长は、部长の定めるところにより、上司の命を受け、コンプライアンス部の职员を指挥し、室の业务を掌理する。

第6条 前3条に定めるもののほか、コンプライアンス部に别表3第1栏に掲げる职を置き、同表第2栏に掲げる総长が特に命ずる业务その他の特命事项に係る业务を実施させる。

2 前项に定めるもののほか、当该职に関し必要な事项は、别表3第3栏に掲げる者が定める。

第7条 第3条から前条までに规定する者は、国立大学法人京都大学の职员のうちから総长が任命する。

(内部组织)

第8条 この规程に定めるもののほか、コンプライアンス部の内部组织については、部长が定める。

この规程は、令和8年4月1日から施行する。

别表1(第2条関係)

竞争的研究费等の适正管理に関すること(不正防止実施本部事务室及び総合研究推进本部において処理するものを除く。)。

公正な研究活动の推进に関すること(総合研究推进本部において処理するものを除く。)。

公益通报に関すること。

ハラスメントの防止及び启発、相谈(全学のハラスメント相谈窓口に関することをいう。)及び调査に関すること。

讼务に関すること。

学则その他の規程等の制定及び改廃に関すること。

情报公开に関すること。

个人情报の保护に関すること。

人権に関すること。

リスクの分析及び管理並びに危機管理関係規则、行動計画等の策定に関すること。

别表2(第5条関係)

调査室

法务室

人権室

别表3(第6条関係)

1 职

2 特命事项

3 必要事项を定める者

企画管理主干

リスクの分析及び管理並びに危機管理関係規则、行動計画等の策定に関し、コンプライアンス部长を助け、及び管理すること。

部长

京都大学コンプライアンス部规程

令和8年3月24日 达示第18号

(令和8年4月1日施行)

体系情报
第1編 組織及び運営/第11章 支援組織
沿革情报
令和8年3月24日 达示第18号