▲京都大学监事支援室规程
令和8年3月24日
达示第19号制定
(趣旨)
第1条 この规程は、国立大学法人京都大学の组织に関する规程(平成16年达示第1号)第47条第2项の规定に基づき、京都大学监事支援室(以下「监事支援室」という。)の组织等に関し必要な事项を定めるものとする。
(业务)
第2条 监事支援室は、监事监査の支援に関する业务を行う。
(组织)
第3条 监事支援室に、室长を置く。
2 室长は、监事の监督の下に监事支援室の业务を掌理する。
第4条 监事支援室に副室长を置くことができる。
2 副室长は、室长の定めるところにより、室长の职务を助け监事支援室の职员を指挥し监事支援室の业务を掌理する。
第5条 前2条に规定する者は、国立大学法人京都大学の职员のうちから総长が任命する。
(内部组织)
第6条 この规程に定めるもののほか、监事支援室の内部组织については、室长が定める。
附则
この规程は、令和8年4月1日から施行する。