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▲京都大学不正防止実施本部事务室规程

令和8年3月24日

达示第20号制定

(趣旨)

第1条 この规程は、国立大学法人京都大学の组织に関する规程(平成16年达示第1号)第47条第2项の规定に基づき、京都大学不正防止実施本部事务室(以下「不正防止実施本部事务室」という。)の组织等に関し必要な事项を定めるものとする。

(业务)

第2条 不正防止実施本部事务室は、别表に掲げる业务を行う。

(组织)

第3条 不正防止実施本部事务室に、室长を置く。

2 室长は、総长及び総长が指名する理事又は副学长の监督の下に不正防止実施本部事务室の业务を掌理する。

第4条 不正防止実施本部事务室に副室长を置くことができる。

2 副室长は、室长の定めるところにより、室长の职务を助け不正防止実施本部事务室の职员を指挥し不正防止実施本部事务室の业务を掌理する。

第5条 前2条に规定する者は、国立大学法人京都大学の职员のうちから総长が任命する。

(内部组织)

第6条 この规程に定めるもののほか、不正防止実施本部事务室の内部组织については、室长が定める。

この规程は、令和8年4月1日から施行する。

别表(第2条関係)

竞争的研究费等の不正防止に係る必要な企画立案及び连络调整に関すること。

不正防止実施本部及び不正防止推进室に関すること。

京都大学不正防止実施本部事务室规程

令和8年3月24日 达示第20号

(令和8年4月1日施行)

体系情报
第1編 組織及び運営/第11章 支援組織
沿革情报
令和8年3月24日 达示第20号