▲京都大学プロボストオフィス规程
令和8年3月24日
达示第21号制定
(趣旨)
第1条 この规程は、国立大学法人京都大学の组织に関する规程(平成16年达示第1号)第47条の2第2项の规定に基づき、京都大学プロボストオフィス(以下「オフィス」という。)の组织等に関し必要な事项を定めるものとする。
(业务)
第2条 オフィスは、别表に掲げる业务を行う。
(组织)
第3条 オフィスに、オフィス长を置く。
2 オフィス长は、総长が指名するプロボストとする理事その他総长が指名する理事又は副学长の监督の下にオフィスの业务を掌理する。
第4条 オフィスに副オフィス长を置くことができる。
2 副オフィス长は、オフィス长の定めるところにより、オフィス长の职务を助けオフィスの职员を指挥しオフィスの业务を掌理する。
第5条 前2条に规定する者は、国立大学法人京都大学の职员のうちから総长が任命する。
(内部组织)
第6条 この规程に定めるもののほか、オフィスの内部组织については、オフィス长が定める。
附则
この规程は、令和8年4月1日から施行する。
别表(第2条関係)
プロボストが行う业务に係る必要な企画立案、连络调整その他の支援に関すること。
研究戦略及び教育改革に関し、総括し、及び连络调整すること。
教育研究组织及び教学支援组织に係る概算要求及び予算に関すること。
教育研究组织の设置及び改廃に関し、総括し、及び连络调整すること。
学际融合教育研究推进センターが担う全学的支援等の业务に係る企画立案等の事务の支援に関すること。