▲京都大学学务部规程
令和8年3月24日
达示第22号制定
(趣旨)
第1条 この规程は、国立大学法人京都大学の组织に関する规程(平成16年达示第1号)第47条の2第2项の规定に基づき、京都大学学务部(以下「学务部」という。)の组织等に関し必要な事项を定めるものとする。
(业务)
第2条 学务部は、别表1に掲げる业务を行う。
(组织)
第3条 学务部に、部长を置く。
2 部长は、総长が指名する理事又は副学长の监督の下に学务部の业务を掌理する。
第4条 学务部に、次长を置くことができる。
2 次长は、部长の职务を助け、学务部の业务を整理する。
第5条 学务部に业务を分担して実施する组织として、别表2の课及びセンターを置き、当该组织の长として、课长及びセンター长を置く。
2 前项の课长及びセンター长は、部长の定めるところにより、上司の命を受け、学务部の职员を指挥し、课及びセンターの业务を掌理する。
(内部组织)
第8条 この规程に定めるもののほか、学务部の内部组织については、部长が定める。
附则
この规程は、令和8年4月1日から施行する。
别表1(第2条関係)
教育推进及び学生支援に関し、総括し、及び连络调整すること。
学生の奨学金に関すること。
学生の入学料及び授业料の免除及び徴収犹予に関すること。
学生の就职及びインターンシップに関すること。
教育改革戦略本部に関すること(教育改革戦略本部において処理するものを除く。)。
学生の课外活动に関すること。
学生のアルバイトのあっせんに関すること。
学生の寄宿舎に関すること。
学生の厚生事业に関すること。
学生の补导に関すること。
教务业务に関し、総括し、及び连络调整すること。
学生の身分に関すること。
学位に関すること。
教育制度に係る企画、立案等に関すること。
教育に係る事务情报システムの运用等に関すること。
学部、研究科等の设置及び改廃の申请、报告等に関すること。
入学者选抜に関し、総括し、及び连络调整すること。
入学者选抜方法の改善に関すること。
大学入学共通テストの実施に関すること。
入学者选抜に係る情报提供に関すること。
国际教育交流に係る业务に関し、総括し、及び连络调整すること。
外国人留学生の受入れに関すること。
学生の海外留学に関すること。
留学生の支援に係る业务に関し、総括し、及び连络调整すること。
碍测辞迟辞 颈鲍笔に関すること。
国际高等教育院附属日本语?日本文化教育センターの教育及び事业に関すること。
国际高等教育院における外国人留学生の受入れに関すること。
国际交流会馆、在留资格认定証明书代理申请及び外国人留学生等に対する生活支援に係る情报提供に関すること。
教养?共通教育及び大学院共通?横断教育に係る业务に関し、総括し、及び连络调整すること。
教养?共通教育及び大学院共通?横断教育の実施に関すること。
国际高等教育院附属国际学术言语教育センターの教育及び事业に関すること。
大学院横断教育プログラム及びその他教育関连补助金に関すること。
国际高等教育院及び大学院教育支援机构の业务に関し、総括し、及び连络调整すること。
国际共通教育に係る会计に関すること。
大学院教育支援机构に係る企画の立案及びその活动に関すること。
学生総合支援机构が担う全学的支援等の业务に係る企画立案等の事务の支援に関すること。
その他学生の厚生福祉、教务、教育制度、入学者选抜に関すること。
别表2(第5条関係)
学务课
学生支援课
教育情报推进课
入试企画课
国际教育交流课
留学生支援课
共通教育推进课
国际サポートセンター
别表3(第6条関係)
1 职 | 2 特命事项 | 3 必要事项を定める者 |
学务部国际?共通教育担当部长 | 国际?共通教育の推进に係る业务に関し、学务部长を助け、及び管理すること。 | 部长 |
大学院教育支援機構企画担当部长 | 大学院教育支援机构に係る业务に関し、必要な企画立案及び连络调整を行うこと。 | 大学院教育支援机构长 |
学务课就職支援事務室長 | 学生等の就職活動支援及びキャリア形成に関する支援に係る業務に関し、学务课長を助け、及び管理すること。 | 学务课長 |
国际サポートセンター副センター長 | 国際交流会館、在留資格認定証明書代理申請及び外国人留学生等に対する生活支援に係る情報提供に関し、国际サポートセンター長を助け、及び管理すること。 | 国际サポートセンター長 |