▲京都大学颁贵翱オフィス规程
令和8年3月24日
达示第23号制定
(趣旨)
第1条 この规程は、国立大学法人京都大学の组织に関する规程(平成16年达示第1号)第47条の3第2项の规定に基づき、京都大学颁贵翱オフィス(以下「オフィス」という。)の组织等に関し必要な事项を定めるものとする。
(业务)
第2条 オフィスは、别表に掲げる业务を行う。
(组织)
第3条 オフィスに、オフィス长を置く。
2 オフィス长は、総长が指名する颁贵翱とする理事その他総长が指名する理事の监督の下にオフィスの业务を掌理する。
第4条 オフィスに副オフィス长を置くことができる。
2 副オフィス长は、オフィス长の定めるところにより、オフィス长の职务を助けオフィスの职员を指挥しオフィスの业务を掌理する。
第5条 前2条に规定する者は、国立大学法人京都大学の职员のうちから総长が任命する。
(内部组织)
第6条 この规程に定めるもののほか、オフィスの内部组织については、オフィス长が定める。
附则
この规程は、令和8年4月1日から施行する。
别表(第2条関係)
颁贵翱が行う业务に係る必要な企画立案、连络调整その他の支援に関すること。
中长期の戦略に基づく财政计画に関すること。
概算要求に関すること(プロボストオフィスにおいて処理するものを除く。)。
予算に関すること(プロボストオフィスにおいて処理するものを除く。)。
事业?财务戦略に関し、総括し、及び连络调整すること。