▲京都大学资金运用室规程
令和8年3月24日
达示第24号制定
(趣旨)
第1条 この规程は、国立大学法人京都大学の组织に関する规程(平成16年达示第1号)第47条の3第2项の规定に基づき、京都大学资金运用室(以下「资金运用室」という。)の组织等に関し必要な事项を定めるものとする。
(业务)
第2条 资金运用室は、别表に掲げる业务を行う。
(组织)
第3条 资金运用室に、室长を置く。
2 室长は、総长が指名する理事又は副学长の监督の下に资金运用室の业务を掌理する。
第4条 资金运用室に副室长を置くことができる。
2 副室长は、室长の定めるところにより、室长の职务を助け资金运用室の职员を指挥し资金运用室の业务を掌理する。
第5条 前2条に规定する者は、国立大学法人京都大学の职员のうちから総长が任命する。
(内部组织)
第6条 この规程に定めるもののほか、资金运用室の内部组织については、室长が定める。
附则
この规程は、令和8年4月1日から施行する。
别表(第2条関係)
资金运用に関する基本方针及び运用计画并びに运用対象资产の割合に関すること。
预金、有価証券その他の金融商品の运用に関すること。
金融商品の运用机関の选定及び评価に関すること。
资金运用に係るリスク管理に関すること。
资金运用の実绩の把握及び报告に関すること。
资金运用管理委员会その他资金运用に係る会议に関すること。
その他资金运用に関し必要な业务に関すること。