▲京都大学贬搁戦略オフィス规程
令和8年3月24日
达示第25号制定
(趣旨)
第1条 この规程は、国立大学法人京都大学の组织に関する规程(平成16年达示第1号)第47条の3第2项の规定に基づき、京都大学贬搁戦略オフィス(以下「オフィス」という。)の组织等に関し必要な事项を定めるものとする。
(业务)
第2条 オフィスは、别表に掲げる业务を行う。
(组织)
第3条 オフィスに、オフィス长を置く。
2 オフィス长は、総长が指名する理事又は副学长の监督の下にオフィスの业务を掌理する。
第4条 オフィスに副オフィス长を置くことができる。
2 副オフィス长は、オフィス长の定めるところにより、オフィス长の职务を助けオフィスの职员を指挥しオフィスの业务を掌理する。
第5条 前2条に规定する者は、国立大学法人京都大学の职员のうちから総长が任命する。
(内部组织)
第6条 この规程に定めるもののほか、オフィスの内部组织については、オフィス长が定める。
附则
この规程は、令和8年4月1日から施行する。
别表(第2条関係)
人事戦略に関すること。
人事制度に関すること。
要员计画、人件费管理に関すること。
职员(教员を除く。以下同じ。)の人事计画に関すること。
职员の人材マネジメントに関すること。
职员の人事に係る必要な企画立案、连络调整その他の支援に関すること。