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▲京都大学人事部规程

令和8年3月24日

达示第26号制定

(趣旨)

第1条 この规程は、国立大学法人京都大学の组织に関する规程(平成16年达示第1号)第47条の3第2项の规定に基づき、京都大学人事部(以下「人事部」という。)の组织等に関し必要な事项を定めるものとする。

(业务)

第2条 人事部は、别表1に掲げる业务を行う。

(组织)

第3条 人事部に、部长を置く。

2 部长は、総长が指名する理事又は副学长の监督の下に人事部の业务を掌理する。

第4条 人事部に、次长を置くことができる。

2 次长は、部长の职务を助け、人事部の业务を整理する。

第5条 人事部に业务を分担して実施する组织として、别表2の课を置き、当该组织の长として、课长を置く。

2 前项の课长は、部长の定めるところにより、上司の命を受け、人事部の职员を指挥し、课の业务を掌理する。

第6条 前3条に定めるもののほか、人事部に别表3第1栏に掲げる职を置き、同表第2栏に掲げる総长が特に命ずる业务その他の特命事项に係る业务を実施させる。

2 前项に定めるもののほか、当该职に関し必要な事项は、别表3第3栏に掲げる者が定める。

第7条 第3条から前条までに规定する者は、国立大学法人京都大学の职员のうちから総长が任命する。

(内部组织)

第8条 この规程に定めるもののほか、人事部の内部组织については、部长が定める。

この规程は、令和8年4月1日から施行する。

别表1(第2条関係)

职员の任免等に関すること。

职员の给与の决定、支给等に関すること。

退职手当に関すること。

所得税及び住民税に関すること。

共済组合事业に関すること。

社会保険及び雇用保険に関すること。

职员の福利厚生事业に関すること。

人事制度に関すること。

就業規则に関すること。

労働组合に関すること。

栄典及び表彰に関すること。

名誉教授、特任教授、客员教授等に関すること。

职员の惩戒に関すること。

服务に関すること。

职员のうち事务职员、支援职员及び専门业务职员(以下「事务职员等」という。)の人事计画(採用、异动及び登用等)に関すること。

事务职员等の人事方针に関すること。

事务职员等の研修等に関すること。

事务职员等の人事评価に関すること。

别表2(第5条関係)

人事企画课

労务课

职员人事课

别表3(第6条関係)

1 职

2 特命事项

3 必要事项を定める者

人事企画课人事情報戦略室長

人事系情報システムの見直し、人事業務のDX推進に関し、人事企画课長を助け、及び管理すること。

人事企画课長

职员人事课人材育成室長

事務職員等のキャリアパスに係る業務に関し、职员人事课長を助け、及び管理すること。

职员人事课長

京都大学人事部规程

令和8年3月24日 达示第26号

(令和8年4月1日施行)

体系情报
第1編 組織及び運営/第11章 支援組織
沿革情报
令和8年3月24日 达示第26号