▲京都大学会计管理部规程
令和8年3月24日
达示第27号制定
(趣旨)
第1条 この规程は、国立大学法人京都大学の组织に関する规程(平成16年达示第1号)第47条の3第2项の规定に基づき、京都大学会计管理部(以下「会计管理部」という。)の组织等に関し必要な事项を定めるものとする。
(业务)
第2条 会计管理部は、别表1に掲げる业务を行う。
(组织)
第3条 会计管理部に、部长を置く。
2 部长は、総长が指名する理事又は副学长の监督の下に会计管理部の业务を掌理する。
第4条 会计管理部に、次长を置くことができる。
2 次长は、部长の职务を助け、会计管理部の业务を整理する。
第5条 会计管理部に业务を分担して実施する组织として、别表2の课を置き、当该组织の长として、课长を置く。
2 前项の课长は、部长の定めるところにより、上司の命を受け、会计管理部の职员を指挥し、课の业务を掌理する。
第6条 前3条に规定する者は、国立大学法人京都大学の职员のうちから総长が任命する。
(内部组织)
第7条 この规程に定めるもののほか、会计管理部の内部组织については、部长が定める。
附则
この规程は、令和8年4月1日から施行する。
别表1(第2条関係)
会计事务に関し、総括し、及び连络调整すること。
财务関係规程に関すること。
决算に関すること。
财务诸表等の作成に関すること。
资金の管理に関すること。
债権管理に関すること。
特定调达契约及び一括契约に関すること。
旅费及び谢金の支给に関すること。
支援组织及び监査室における予算及び経理の事务に関すること(国立大学法人京都大学予算規则(平成16年4月1日総长裁定)及び国立大学法人京都大学会計実施規则(平成16年4月1日総长裁定)に定めるものに限る。)。
别表2(第5条関係)
监理课
経理课