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◎京都大学における商标等の取扱いに関する规程

令和8年3月24日

総长裁定制定

(趣旨)

第1条 この规程は、京都大学(以下「本学」という。)における商标(商标法(昭和34年法律第127号。以下「法」という。)第2条第1项に定めるものをいう。以下同じ。)その他の标章(以下「商标等」という。)の取扱いに関し必要な事项を定めるものとする。

(定义)

第2条 この规程において、次の各号に掲げる用语の意义は、それぞれ当该各号に定めるところによる。

(1) 「本学教职员等」とは、国立大学法人京都大学(以下「法人」という。)の役员及び本学の教职员をいう。

(2) 「部局」とは、各研究科、各附置研究所、附属図书馆、医学部附属病院及び各センター等(国立大学法人京都大学の组织に関する规程(平成16年达示第1号)第3章第7节から第11节まで(第47条の2の规定により定める组织のうち図书馆机构を除く。)に定める施设等をいう。)をいう。

(3) 商标等の「使用」とは、法第2条第3项に掲げる行為をいう。

(4) 「本学商标等」とは、法人が出愿人となって出愿を行い、登録を受けた商标等をいう。

(5) 「全学商标等」とは、本学商标等のうち、全学の事业のために登録を受けたものをいう。

(6) 「部局商标等」とは、本学商标等のうち、部局の事业のために登録を受けたものをいう。

(7) 「申请责任者」とは、申请に係る商标等を全学の事业のために使用又は登録する场合にあっては広报担当の理事をいい、部局の事业のために使用又は登録する场合にあっては部局の长をいう。

(8) 「学外使用者」とは、第11条第1项ただし书に基づき本学商标等の使用を许可された本学教职员等以外の第叁者をいう。

(手続及び管理)

第3条 本学における商标等の手続及び管理は、成長戦略本部が行う。

(商标管理责任者)

第4条 本学の商标等の取扱い及び管理を适正に行うため、商标管理责任者(以下「管理责任者」という。)を置き、成长戦略本部长をもって充てる。

(申请)

第5条 申请责任者は、商标等の出愿を希望する场合は、希望する商标等、指定商品又は指定役务の详细、出愿の目的その他管理责任者が管理上必要と认める事项を明记の上、管理责任者に申请を行うものとする。

(出愿)

第6条 前条の申请を受けた管理责任者は、その申请内容を审査の上、出愿の可否を决定するものとする。

2 管理责任者は、前项の规定による决定をした场合は、その旨を申请责任者に通知する。

3 管理责任者は、第1项により出愿を行う决定をした商标等については出愿を行い、査定又は审决が确定したときは、遅滞なく申请责任者に通知するものとする。

(使用の条件)

第7条 管理责任者は、本学商標等の使用について必要な条件を付すことができる。

(登録の维持)

第8条 管理责任者は、本学商標等の維持については、その本学商標等の使用状況及び申請責任者の意向を踏まえて、決定するものとする。

2 管理责任者は、前项の规定による决定について、その本学商标等の申请责任者に通知するものとする。

(本学教职员等の使用)

第9条 本学教职员等は、第5条の出愿の目的に即して、本学商标等を使用することができる。

2 本学教职员等は、第5条の出愿の目的以外の目的のために本学商标等を使用する场合は、あらかじめ管理责任者にその旨を申し出て、许可を受けなければならない。

(使用の停止等)

第10条 管理责任者は、本学教職員等による本学商標等の使用が、この規程に違反した場合又はその使用の方法及び態様が不適当と認められる場合は、いつでも当該本学教職員等に対し、その使用の停止若しくは中止又は使用の方法及び態様についての是正を求めることができる。

2 本学教职员等は、前项の规定により、管理责任者より使用の停止等を求められた场合は、その求めに応じるものとする。

(本学教职员等以外の第叁者の使用)

第11条 本学教职员等以外の第叁者は、本学商标等を使用してはならない。ただし、管理责任者が、本学教职员等以外の第叁者による使用を适当と认めた场合に限り、その使用を许可し、本学商标等を使用させることができる。

(学外使用者の责任等)

第12条 学外使用者は、本学商标等の使用を许可された商品の瑕疵その他その商品の使用等によって第叁者に生じた损害については、自らの判断と费用负担において対処し、损害赔偿その他の责任(製造物责任法(平成6年法律第85号)第3条に定める责任を含む。)を负うものとする。本学商标等の使用を许可された役务の提供によって第叁者に损害が生じた场合も、これと同様とする。

2 学外使用者は、本学商标等を使用して商品を製造贩売し、又は役务を提供するに当たっては、その商品又は役务に関係する法令及びその商品又は役务の属する业界において策定される自主基準等を遵守するものとする。

3 学外使用者は、本学商标等の使用を许可された商品の製造贩売又は役务の提供に当たり、本学の名誉及び信用を损なうことがないよう最善の注意を払うものとする。

(使用の取消し等)

第13条 管理责任者は、学外使用者による本学商標等の使用が、この規程に違反した場合又はその使用の方法及び態様が不適当と認められる場合は、いつでも学外使用者に対し、使用の許可を取り消し、又は使用を中止させることができる。

2 管理责任者は、学外使用者以外の者(本学教职员等を除く。)が、本学商标等を许可なく使用した场合は、使用を中止させることができる。

3 前2项の规定により、使用の许可を取り消し、又は使用を中止させたことにより学外使用者又は学外使用者以外の者(本学教职员等を除く。)に损害が生じた场合でも、本学はその责を负わない。

(収入の配分)

第14条 学外使用者に本学商标等の使用を许可したことにより本学が収入を得た场合において、全学商标等を使用させたときはその収入の100%を法人に、部局商标等を使用させたときはその収入の80%を部局に、20%を法人に配分する。

2 前项に定めるところにより部局に配分される部分における部局内部での配分は、各部局の定めるところによる。

(遵守事项)

第15条 本学教职员等及び学外使用者は、この规程及び别に定める使用上のルール并びに管理责任者から付された条件を遵守しなければならない。

(他の规程の适用)

第16条 本学商标等のうち、その内容に、京都大学の名义并びにエンブレム、ロゴタイプ及びスクールカラーに関する规程(平成21年10月20日総长裁定。以下「名义等规程」という。)第2条から第6条までに规定する本学の名义、エンブレム、ロゴタイプ及びスクールカラーを含むものの使用又は登録については、この规程に定めるもののほか、名义等规程の规定が适用されるものとする。

(その他)

第17条 この规程に定めるもののほか、商标等の取扱いに関し必要な事项は、管理责任者が别に定める。

1 この规程は、令和8年4月1日から施行する。

2 この规程の施行の际现に登録を受けている商标等(以下「既存商标等」という。)の取扱いについては、この规程の规定を适用する。この场合において、既存商标等は、この规程に定める本学商标等とみなす。

京都大学における商标等の取扱いに関する规程

令和8年3月24日 総长裁定制定

(令和8年4月1日施行)