◎国立大学法人京都大学协賛事业取扱规程
令和8年3月24日
総长裁定制定
(趣旨)
第1条 この规程は、国立大学法人京都大学(以下「本学」という。)において実施する协賛事业の取扱いに関し、必要な事项を定めるものとする。
(定义)
第2条 この规程において「协賛事业」とは、本学が主体となり、次项に定める协賛金を受け入れて部局又は部局の职员が実施するシンポジウム、公开讲座、社会连携活动等の教育研究活动をいう。
2 この规程において「协賛金」とは、协賛事业の趣旨に賛同した公司、団体又は个人(以下「协賛者」という。)から、当该协賛事业を推进するために受け入れる资金をいう。
3 この规程において「部局」とは、各研究科、各附置研究所、附属図书馆、医学部附属病院及び各センター等(国立大学法人京都大学の组织に関する规程(平成16年达示第1号)第3章第7节から第11节まで(第47条の2の规定により定める组织のうち図书馆机构を除く。)に定める施设等をいう。)をいう。
4 この规程において「実施责任者」とは、本学の职员で、协賛事业の実施に责任を负うものをいう。
(协賛事业の期间)
第3条 协賛事业の実施期间は、协賛事业ごとに定めるものとする。
(协賛事业の申请)
第4条 协賛事业を実施しようとする者は、所定の様式による协賛事业実施申请书を部局の长に提出しなければならない。
(协賛事业の决定)
第5条 协賛事业の実施は、部局の长が决定する。
2 前项の决定をするに当たっては、あらかじめ当该部局の教授会又はこれに代わる机関の议を経るものとする。
(协賛事业决定の报告)
第6条 部局の长は、协賛事业の実施を决定したときは、総长に当该协賛事业に係る実施责任者、実施期间、事业概要等の事项を通知し、及び当该部局の协賛事业に係る事务を処理する组织の长(以下「事务部等の长」という。)に报告するものとする。
(协賛者の募集、申込み等)
第7条 部局の长は、协賛事业の実施を决定したときは、当该协賛事业の协賛者を募集することができる。
2 公司等が协賛を申し込む场合は、所定の様式による协賛申込书を部局の长に提出しなければならない。
3 协賛事业への応募资格を有する公司等は、次の各号のいずれにも该当しないものとする。
(1) 风俗営业等の规制及び业务の适正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に规定する风俗営业を営むもの及び当该営业に类する事业を行うもの
(2) 行政机関から行政指导を受け、改善がなされていない者
(3) 社会问题をおこしているもの
(4) 暴力団(暴力団员による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に规定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又はその构成员(暴力団の构成団体の构成员を含む。)若しくは暴力団の构成员でなくなった日から、5年を経过しない者の统制下にあるもの
(5) 贷金业法(昭和58年法律第32号)第2条第1项に规定する贷金业を営むもの
(6) 赌け事に関する业种に属する事业を行うもの
(7) 政治団体
(8) 宗教団体
(9) 会社更生法(平成14年法律第154号)又は民事再生法(平成11年法律第225号)の规定に基づく更生又は再生手続を行っているもの
(10) 国税、地方税等を滞纳しているもの
(11) その他协賛者として适当でないと认められるもの
(协賛者及び协賛金の受入れの决定)
第8条 协賛者及び协賛金の受入れは、部局の长が决定する。
2 部局の长は、协賛者及び协賛金の受入れを决定したときは、协賛者への通知并びに総长及び事务部等の长への报告を行うものとする。
(协賛金の纳入)
第9条 协賛金は、本学の発行する请求书により定められた期日までに、指定口座に振り込むものとする。
2 部局の长は、请求书により定められた期日までに协賛金の纳付がなかったときは、前条第1项の决定を取り消すものとする。この場合において、部局の长は、取り消した旨を総長に报告するものとする。
3 総长は、协賛金が本学に纳入されたときは、协賛者に领収証书を送付するものとする。
(协賛金の返还)
第10条 受け入れた协賛金は、原则として返还しない。ただし、协賛事业実施期间内に、次の各号のいずれかに该当することとなった场合には、部局の长は、受け入れた协賛金の全部又は一部を返还することができる。
(1) 协賛者から协賛辞退の申出があったとき。
(2) 协賛者の社会的信用を损なう行动等により、本学の名誉又は信用が损なわれるおそれがあると认められるとき。
(3) 协賛者が応募资格を満たさなくなったとき。
(4) 协賛者が、破产手続、民事再生手続、会社更生手続又は特别清算手続开始の申立てを行ったとき。
(5) 灾害その他やむを得ない事由により协賛事业の実施に支障があると认められるとき。
2 部局の长は、前项の規定により協賛金を返還した場合は、その旨を総長に报告するものとする。
(协賛事业终了の报告)
第11条 実施责任者は、协賛事业の终了に际して、部局の长を通じて、所定の様式による协賛事业终了报告书を総长に提出するものとする。
(事务)
第12条 协賛事业の取扱いに関する事务は、関係する组织の协力を得つつ、成长戦略本部において処理するものとする。
(雑则)
第13条 この规程に定めるもののほか、协賛事业の取扱いに関し必要な事项は、成长戦略本部长が定める。
附则
この规程は、令和8年4月1日から施行する。