◎京都大学研究諮问委员会规程
令和8年4月23日
総长裁定制定
第1条 京都大学(以下「本学」という。)に、国际的な水準での研究力强化及び本学の基本理念の実现に资するため、京都大学研究諮问委员会(以下「委员会」という。)を置く。
第2条 この规程における用语の定义は、次の各号に定めるところによる。
(1) デパートメント 本学の国际卓越研究大学研究等体制强化计画における研究组织の基本単位をいう。
(2) チェアー?パーソン デパートメントの统括责任者をいう。
(3) 研究戦略统括 全学的な视野のもとに本学の研究力强化の构想を立案し、并びにその実现の企画及び统括をする者をいう。
(4) 领域学术主査 デパートメントの研究评価等に当たり、领域别分科会の运営を统括する者をいう。
(5) 资源配分 研究を行うための资金、人员等の必要な资源を配分することをいう。
第3条 委员会は、次の各号に掲げる委员で组织する。
(1) 研究推进担当の理事(以下「担当理事」という。)
(2) 総合研究推进本部长(以下「本部长」という。)
(3) 研究戦略统括
(4) 本学の教职员のうちから担当理事が指名する者 若干名
(5) 次条1项各号に掲げる业务を実施するに际し必要な専门的知识を有する学外者 若干名
2 前项第5号の委员は、担当理事が委嘱する。
3 第1项第5号の委员の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、补欠の委员の任期は、前任者の残任期间とする。
5 委員会に、研究戦略统括及び领域学术主査それぞれ若干名を置く。
6 研究戦略统括及び领域学术主査は、プロボストである理事の意見を聴いて担当理事が任命する。
7 研究戦略统括及び领域学术主査の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の研究戦略统括及び领域学术主査の任期は、前任者の残任期間とする。
第4条 委员会は、プロボストである理事から諮問された次の各号に掲げる业务を行う。
(1) 本学の研究戦略、研究力强化施策、研究环境及び研究评価に関すること。
(2) 本学の重点研究戦略及び资源配分の検讨及び评価に関すること。
(3) デパートメントの研究评価に関すること。
(4) デパートメントの设置、再编、统合等の検讨に関すること。
(5) デパートメントへの资源配分の検讨に関すること。
(6) チェアー?パーソンの适格性の事前审査に関すること。
(7) その他本学の研究力强化に関すること。
2 委员会は、前项各号の业务について検讨又は评価を行い、プロボストである理事に答申する。この场合において、委员会が必要と认めるときは、当该事项に関し提言を行うことができる。
第5条 委员会に、委员长及び副委员长を置く。
2 委员长は担当理事及び本部长の协议により定め、副委员长は常任委员のうちから委员长が指名する。
3 委员长は、委员会を招集し、议长となる。
4 副委员长は、委员长を补佐し、委员长に事故があるときは、その职务を代行する。
第6条 委员会は、委員の半数以上が出席しなければ開会することができない。
2 委员会の议事は、出席委员の过半数をもって决し、可否同数のときは、议长が决する。
3 前2项に规定するもののほか、委员会の议事の运営に関し必要な事项は、委员会が定める。
第7条 委员会に、常任委员会を置く。
2 常任委员会は、第4条第3项により委员会から审议を委任された事项について审议する。
3 常任委员会の委员は、常任委员をもって充てる。
4 常任委员会に委员长及び副委员长を置き、それぞれ委员会の委员长及び副委员长をもって充てる。
5 常任委员会の委员长は、常任委员会を招集し、议长となる。
6 常任委员会の副委员长は、常任委员会の委员长を补佐し、常任委员会の委员长に事故があるときは、その职务を代行する。
7 常任委员会は、委員の半数以上が出席しなければ開会することができない。
8 常任委员会の议事は、出席委员の过半数をもって决し、可否同数のときは、议长が决する。
9 各项に规定するもののほか、常任委员会の议事の运営に関し必要な事项は、常任委员会が定める。
第8条 委员会に、运営部会(以下「部会」という。)を置く。
2 部会は、委员会が定める事项に関し検讨を行い、その结果を常任委员会に报告するものとする。
3 部会は、次の各号に掲げる委员で组织する。
(1) 研究戦略统括のうちから委員会の委員長が指名する者
(2) 第3条第1项各号の委员のうちから委员会の委员长が指名する者
(3) その他委员会の委员长が必要と认める者 若干名
4 前项第3号の委员は、委员会の委员长が委嘱する。
5 第3项第3号の委员の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、补欠の委员の任期は、前任者の残任期间とする。
6 部会に座长を置き、第3项第1号の委员をもって充てる。
7 前各项に规定するもののほか、部会の组织に関し必要な事项は、委员会の委员长が定める。
第9条 委员会に、领域别分科会(以下「分科会」という。)を置く。
3 分科会は、次の各号に掲げる委员で组织する。
(1) 领域学术主査
(2) 研究戦略统括
(3) 本学の教职员のうちから委员会の委员长が指名する者 若干名
(4) 第4条第1项各号に掲げる业务を実施するに际し必要な専门的知识を有する学外者 若干名
4 前项第4号の委员は、委员会の委员长が委嘱する。
5 第3项第4号の委员の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、补欠の委员の任期は、前任者の残任期间とする。
7 前各项に规定するもののほか、分科会の组织に関し必要な事项は、委员会の委员长が定める。
第10条 委员会、常任委员会、部会及び分科会の事务は、プロボストオフィスの协力を得て、総合研究推进本部において処理する。
第11条 この规程に定めるもののほか、委员会に関し必要な事项は、担当理事が定める。
附则
1 この规程は、令和8年4月23日より施行する。